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参考資料2 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 報告書 (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28272.html |
出典情報 | 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第1回 10/4)《厚生労働省》 |
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4-6
不適切な隔離・身体的拘束をゼロとする取組
(1) 現状・課題
○
隔離・身体的拘束は、精神保健福祉法上、精神科実務経験を有し法律等に関する
研修を修了した指定医の専門的知見に基づき、代替方法によることは困難であり、
医療・保護を図る上でやむを得ないと判断された場合に、必要最小限の範囲で行わ
れる。
このように、精神科医療機関における隔離・身体的拘束は、法律の規定により、患
者の権利擁護に十分配慮することとされている。
○
精神科病院の医療は患者のために行われるものであり、患者の尊厳が確保される
ことが何より重要である。誰もがいざというとき、安心して信頼できる入院医療を
実現するには、患者の権利擁護に関する取組がより一層推進されるよう、実際の医
療現場において、精神保健福祉法の規定に基づく適正な運用が確保されることが必
要である。
○
今夏目途で、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保すること等を目的とする障
害者権利条約に基づく初回の対日審査が予定されており、障害者権利委員会からは、
隔離・身体的拘束の廃止のための措置等に関する事項について、事前の情報提供が求
められている。患者の権利を確保するための取組をより一層推進させていくことが重
要である。
○
諸外国においても、現状では、やむを得ない場合に患者の隔離・身体的拘束を行
う制度が存在しており、人権擁護の仕組みとともに運用されている。
○
そうした観点から、不適切な隔離・身体的拘束をゼロとすることを含め、隔離・身
体的拘束の最小化に、管理者のリーダーシップのもと、組織全体で取り組み、行動制
限最小化を組織のスタンダードにしていくことが求められている。
(2) 今後の取組
(処遇基準告示(注)の見直し等)
注 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 37 条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定
める基準(昭和 63 年厚生省告示第 130 号)
○ 以下の方策により、不適切な隔離・身体的拘束をゼロとすることを含め、隔離・
身体的拘束の最小化の取組を総合的に推進すべきである。
① 現在「基本的な考え方」で示されている切迫性・非代替性・一時性の考え方に
ついて、処遇基準告示上で要件として明確に規定するべきである。
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不適切な隔離・身体的拘束をゼロとする取組
(1) 現状・課題
○
隔離・身体的拘束は、精神保健福祉法上、精神科実務経験を有し法律等に関する
研修を修了した指定医の専門的知見に基づき、代替方法によることは困難であり、
医療・保護を図る上でやむを得ないと判断された場合に、必要最小限の範囲で行わ
れる。
このように、精神科医療機関における隔離・身体的拘束は、法律の規定により、患
者の権利擁護に十分配慮することとされている。
○
精神科病院の医療は患者のために行われるものであり、患者の尊厳が確保される
ことが何より重要である。誰もがいざというとき、安心して信頼できる入院医療を
実現するには、患者の権利擁護に関する取組がより一層推進されるよう、実際の医
療現場において、精神保健福祉法の規定に基づく適正な運用が確保されることが必
要である。
○
今夏目途で、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保すること等を目的とする障
害者権利条約に基づく初回の対日審査が予定されており、障害者権利委員会からは、
隔離・身体的拘束の廃止のための措置等に関する事項について、事前の情報提供が求
められている。患者の権利を確保するための取組をより一層推進させていくことが重
要である。
○
諸外国においても、現状では、やむを得ない場合に患者の隔離・身体的拘束を行
う制度が存在しており、人権擁護の仕組みとともに運用されている。
○
そうした観点から、不適切な隔離・身体的拘束をゼロとすることを含め、隔離・身
体的拘束の最小化に、管理者のリーダーシップのもと、組織全体で取り組み、行動制
限最小化を組織のスタンダードにしていくことが求められている。
(2) 今後の取組
(処遇基準告示(注)の見直し等)
注 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 37 条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定
める基準(昭和 63 年厚生省告示第 130 号)
○ 以下の方策により、不適切な隔離・身体的拘束をゼロとすることを含め、隔離・
身体的拘束の最小化の取組を総合的に推進すべきである。
① 現在「基本的な考え方」で示されている切迫性・非代替性・一時性の考え方に
ついて、処遇基準告示上で要件として明確に規定するべきである。
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