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参考資料2 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 報告書 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28272.html |
出典情報 | 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第1回 10/4)《厚生労働省》 |
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の分野では同様の制度がないため自治体の理解が十分ではないとの意見があること
を踏まえ、家族支援の重要性について理解を広げていく必要がある。
(相談支援事業の中立・公正性の確保)
○ 相談支援事業の運営において中立・公正性が担保されることの重要性を踏まえ、計
画相談支援及び障害児相談支援における相談支援専門員のサービス提供事業者から
の独立性・客観性を確保する方策について、調査研究等に基づき検討すべきである。
その際、相談支援事業者とサービス提供事業者の運営法人は異なる者を原則とする等
が考えられるが、地域によっては相談支援事業者を実施する法人が限られる場合もあ
ることから、地域における相談支援事業者の人員体制や運営状況などの実情を踏まえ
た実効ある方策を検討すべきである。(※)
(基幹相談支援センターの更なる設置促進)
○ 地域の相談支援の中核となる機関である基幹相談支援センターについて、相談支援
の質の向上等のため、国による一層の自治体への設置の促進に向けた働きかけや助言
等とともに、必要な財源の確保について検討しつつ、障害者総合支援法における市町
村による設置(複数による共同設置を含む。)についての努力義務化なども含め、必
要な措置を講ずるべきである。
あわせて、主任相談支援専門員をはじめ基幹相談支援センターを担う人材の養成に
ついて、ベースとなる国家資格等との関係を含め検討し、推進していく必要がある。
また、全国の基幹相談支援センターの一覧についてホームページに掲載する等によ
り周知する必要がある。
○
市町村による設置促進や複数市町村が共同設置する際の都道府県による支援が促
進されるよう、障害福祉計画に係る国の基本指針において基幹相談支援センターの設
置等の相談支援体制整備に係る都道府県の市町村支援についての役割を明記するこ
とや、都道府県に相談支援のアドバイザーを配置する都道府県相談支援体制整備事業
(都道府県地域生活支援事業)における都道府県が行う市町村支援の具体的な取組を
改めて明確化する等の方策を検討する必要がある。その際、人口10万人未満の規模の
市町村等においても、基幹相談支援センターの設置が促進されるよう、広域自治体で
ある都道府県の取り組むべき内容を具体的に示す必要がある。
(基幹相談支援センターが果たすべき役割等)
○ 基幹相談支援センターが地域における相談支援の中核的な役割を確実に果たすた
め、特に実施すべき業務内容を地域の相談支援体制強化の取組(特に管内相談支援事
業所の後方支援やスーパーバイズ等による支援者支援、支援内容の検証)及び地域づ
くりと整理した上で、障害者総合支援法において、基幹相談支援センターが実施する
業務として明確化すべきである。
基幹相談支援センターについては、市町村障害者相談支援事業に係る交付税措置に
加えて基幹相談支援センター等機能強化事業の補助対象となっているが、特に実施す
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を踏まえ、家族支援の重要性について理解を広げていく必要がある。
(相談支援事業の中立・公正性の確保)
○ 相談支援事業の運営において中立・公正性が担保されることの重要性を踏まえ、計
画相談支援及び障害児相談支援における相談支援専門員のサービス提供事業者から
の独立性・客観性を確保する方策について、調査研究等に基づき検討すべきである。
その際、相談支援事業者とサービス提供事業者の運営法人は異なる者を原則とする等
が考えられるが、地域によっては相談支援事業者を実施する法人が限られる場合もあ
ることから、地域における相談支援事業者の人員体制や運営状況などの実情を踏まえ
た実効ある方策を検討すべきである。(※)
(基幹相談支援センターの更なる設置促進)
○ 地域の相談支援の中核となる機関である基幹相談支援センターについて、相談支援
の質の向上等のため、国による一層の自治体への設置の促進に向けた働きかけや助言
等とともに、必要な財源の確保について検討しつつ、障害者総合支援法における市町
村による設置(複数による共同設置を含む。)についての努力義務化なども含め、必
要な措置を講ずるべきである。
あわせて、主任相談支援専門員をはじめ基幹相談支援センターを担う人材の養成に
ついて、ベースとなる国家資格等との関係を含め検討し、推進していく必要がある。
また、全国の基幹相談支援センターの一覧についてホームページに掲載する等によ
り周知する必要がある。
○
市町村による設置促進や複数市町村が共同設置する際の都道府県による支援が促
進されるよう、障害福祉計画に係る国の基本指針において基幹相談支援センターの設
置等の相談支援体制整備に係る都道府県の市町村支援についての役割を明記するこ
とや、都道府県に相談支援のアドバイザーを配置する都道府県相談支援体制整備事業
(都道府県地域生活支援事業)における都道府県が行う市町村支援の具体的な取組を
改めて明確化する等の方策を検討する必要がある。その際、人口10万人未満の規模の
市町村等においても、基幹相談支援センターの設置が促進されるよう、広域自治体で
ある都道府県の取り組むべき内容を具体的に示す必要がある。
(基幹相談支援センターが果たすべき役割等)
○ 基幹相談支援センターが地域における相談支援の中核的な役割を確実に果たすた
め、特に実施すべき業務内容を地域の相談支援体制強化の取組(特に管内相談支援事
業所の後方支援やスーパーバイズ等による支援者支援、支援内容の検証)及び地域づ
くりと整理した上で、障害者総合支援法において、基幹相談支援センターが実施する
業務として明確化すべきである。
基幹相談支援センターについては、市町村障害者相談支援事業に係る交付税措置に
加えて基幹相談支援センター等機能強化事業の補助対象となっているが、特に実施す
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