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参考資料2 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 報告書 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28272.html
出典情報 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第1回 10/4)《厚生労働省》
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特に、受講を必須とする者に含まれている就労移行支援事業所の就労支援員、就労

定着支援事業所の就労定着支援員及び障害者就業・生活支援センターの生活支援担当
者について、まずは確実な受講が図られるよう取り組むとともに、更なる専門性の向
上を図るため、職場適応援助者養成研修などの専門的な研修等の受講の促進について
検討すべきである。(※)
また、基礎的研修の運用開始後の状況や限られた財源状況等も踏まえながら就労継
続支援A型及びB型事業所を含む就労系障害福祉サービス事業所の全ての支援員の
受講を必須とすること等について、今後、検討を進めていく必要がある。


専門人材の高度化に向けた階層的な研修の確立については、基礎的研修が新たに実
施されることに伴う現行の研修の見直しなどについて、福祉分野における人材が、そ
れぞれの立場や役割に応じて必要な専門性を身につけて活躍することができるよう、
今後、両分野が連携して具体的に検討を進めていく必要がある。

<企業等で雇用される障害者の定着支援の充実>
○ 企業等で雇用される障害者の定着を図る観点から、
・ 就労定着支援事業においては、最大3年間の支援期間内における就労定着を図る
だけでなく、この事業による生活面の支援がなくても一人の職業人として就労定着
できる状態を目指して、本人や企業等と現状や方向性を確認しながら、本人が課題
解決のスキルを徐々に習得できるように、本人の主体的な取組を支える姿勢で支援
するとともに、支援の状況を企業等に共有することを通じて、本人の障害特性に応
じた合理的配慮の検討など、企業等における雇用管理に役立つものとなるよう取り
組むこと
・ 就労定着支援事業の利用前後の期間等において定着に向けた支援を担う就労移行
支援事業所等や障害者就業・生活支援センター事業との役割の違いを踏まえて連携
することや、現行の仕組みでは就労移行支援事業等が支援することとしている一般
就労移行からの6か月間において、本人や地域の状況などを踏まえて、就労定着支
援事業を活用すること
などに関する方策について、就労定着支援事業の支援の実態について把握を進めた上
で検討すべきである。(※)


また、就労定着支援事業の提供体制の現状を踏まえ、就労移行支援事業等の障害福
祉サービスを経て企業等に雇用された者が、就職後の定着に向けて地域において必要
な支援を受けられる環境整備を図る観点から、就労定着支援事業の実施主体に、障害
者就業・生活支援センター事業を行う者を加えることを検討すべきである。(※)



その検討にあたっては、地域の中で補助的な役割を果たすものとすることが適当で
あるため、
・ 既存の就労定着支援事業所の状況や今後の新設の見込み等の地域における実情や
ニーズを踏まえて連携を図ること

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