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参考資料2 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 報告書 (74 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28272.html |
出典情報 | 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第1回 10/4)《厚生労働省》 |
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(2) 今後の取組
(障害福祉サービス等事業者の指定の在り方)
<基本的な考え方>
○ 市町村は、障害福祉サービス等の支給決定を行うとともに、障害福祉計画及び障害
児福祉計画を定め、その中で障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標、各年
度における障害福祉サービス等の種類ごとの必要な量の見込み等を設定しており、地
域における障害福祉サービス等のニーズや地域の実情を最もよく把握できる主体と
考えられる。
○ このため、地域ごとの障害福祉サービス等のニーズや地域の実情を適切に踏まえた
事業所の整備が進むようにするためには、事業者の指定に障害福祉計画等を策定する
市町村が関与することが重要と考えられる。
<障害福祉計画等におけるサービス等の提供体制の確保に係る目標等の充実>
○ 障害者・障害児や家族のニーズに応じて必要なサービスを提供するためには、障害
福祉計画等に基づく計画的なサービス提供体制の確保が重要であるところ、現状では、
市町村がサービス種別ごとの見込み量を市町村計画に記載した上で、都道府県計画で
は、より広域な障害福祉圏域を標準として見込み量を定めることとされている。この
ため、よりきめ細かい単位での地域のニーズを計画に記載してサービス提供体制の確
保を推進するなど、地域ニーズに応じたサービス提供に向けた計画策定の在り方につ
いても検討を深めることが必要である(注)。また、市町村が障害福祉計画等を策定す
る際には、都道府県の意見を聴かなければならないこととされており、今後とも、計
画の策定に当たって、市町村と都道府県との間で密接な連携を図ることも重要である。
注 例えば、計画において、
・障害者等にとって身近な地域で支援が受けられるよう事業所整備を進める観点から、地理的
条件や経済的な関係、地域移行に関する取組状況なども踏まえ、市町村内の一定の地域単位
で必要量を見込んでいくこと
・サービス種別ごとの必要量のみならず、特定の障害特性を有する者についてのサービスの過
不足の状況を明らかにすること
<地域ごとの障害福祉サービス等のニーズに応じた事業者指定の仕組み>
○ 都道府県知事が行う事業者指定に対し、市町村が障害(児)福祉計画との調整を図
る見地からの意見を申し出ることを可能とし、都道府県知事は当該意見を勘案して事
業者指定に際し必要と認める条件を付すことができるようにする仕組み等により、地
域ごとの障害福祉サービス等のニーズや地域の実情を適切に踏まえた事業所の整備
を進めるべきである。
○
この仕組みの実施に当たっては、地方自治体においてその趣旨が正しく理解され、
適切に運用されるよう、市町村の意見や都道府県が付する条件の具体例を示すととも
に、以下のような運用上の留意点を周知するべきである。
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(障害福祉サービス等事業者の指定の在り方)
<基本的な考え方>
○ 市町村は、障害福祉サービス等の支給決定を行うとともに、障害福祉計画及び障害
児福祉計画を定め、その中で障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標、各年
度における障害福祉サービス等の種類ごとの必要な量の見込み等を設定しており、地
域における障害福祉サービス等のニーズや地域の実情を最もよく把握できる主体と
考えられる。
○ このため、地域ごとの障害福祉サービス等のニーズや地域の実情を適切に踏まえた
事業所の整備が進むようにするためには、事業者の指定に障害福祉計画等を策定する
市町村が関与することが重要と考えられる。
<障害福祉計画等におけるサービス等の提供体制の確保に係る目標等の充実>
○ 障害者・障害児や家族のニーズに応じて必要なサービスを提供するためには、障害
福祉計画等に基づく計画的なサービス提供体制の確保が重要であるところ、現状では、
市町村がサービス種別ごとの見込み量を市町村計画に記載した上で、都道府県計画で
は、より広域な障害福祉圏域を標準として見込み量を定めることとされている。この
ため、よりきめ細かい単位での地域のニーズを計画に記載してサービス提供体制の確
保を推進するなど、地域ニーズに応じたサービス提供に向けた計画策定の在り方につ
いても検討を深めることが必要である(注)。また、市町村が障害福祉計画等を策定す
る際には、都道府県の意見を聴かなければならないこととされており、今後とも、計
画の策定に当たって、市町村と都道府県との間で密接な連携を図ることも重要である。
注 例えば、計画において、
・障害者等にとって身近な地域で支援が受けられるよう事業所整備を進める観点から、地理的
条件や経済的な関係、地域移行に関する取組状況なども踏まえ、市町村内の一定の地域単位
で必要量を見込んでいくこと
・サービス種別ごとの必要量のみならず、特定の障害特性を有する者についてのサービスの過
不足の状況を明らかにすること
<地域ごとの障害福祉サービス等のニーズに応じた事業者指定の仕組み>
○ 都道府県知事が行う事業者指定に対し、市町村が障害(児)福祉計画との調整を図
る見地からの意見を申し出ることを可能とし、都道府県知事は当該意見を勘案して事
業者指定に際し必要と認める条件を付すことができるようにする仕組み等により、地
域ごとの障害福祉サービス等のニーズや地域の実情を適切に踏まえた事業所の整備
を進めるべきである。
○
この仕組みの実施に当たっては、地方自治体においてその趣旨が正しく理解され、
適切に運用されるよう、市町村の意見や都道府県が付する条件の具体例を示すととも
に、以下のような運用上の留意点を周知するべきである。
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