よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 報告書 (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28272.html |
出典情報 | 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第1回 10/4)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
機関の関係者が連携し、精神障害者の地域生活の実現に向けた支援内容を明確に
するための事業を進めている。
・ また、令和4年度診療報酬改定では、行政機関等の保健師等による家庭訪問の
対象であって精神疾患の未治療者、医療中断者等に対する訪問診療・精神科訪問
看護を実施した場合の評価の仕組みを創設するとともに、医療機関の精神科外来
に通院する重点的な支援を要する患者に対し、多職種による包括的支援マネジメ
ントに基づいた相談・支援等を実施した場合の診療報酬上の評価の仕組みを創設
している。
・ 今後、こうした取組による知見を踏まえつつ、令和6年度の診療報酬・障害報
酬の同時改定での評価を含めて検討を進めるべきである。
(ⅱ) 患者の緊急のニーズに対する受診前相談及び入院外医療等の充実
○ 精神症状の急性増悪、精神疾患の急性発症等、患者の緊急のニーズに対する精神
科救急医療体制は、精神保健医療福祉上のニーズを有する方の地域生活を支える重
要な基盤であり、重層的な支援体制のもとでの平時の対応並びに受診前相談及び入
院外医療(夜間・休日診療、電話対応、在宅での診療、訪問看護等)の体制整備と
あわせ、入院治療(急性期)へのアクセスを 24 時間 365 日確保することが必要と
なる。
○ 受診前相談については、精神医療相談窓口や精神科救急情報センターの体制整備
に向けた支援が進められており、地域の実情を把握しながら、より一層の充実を図
ることが重要である。
○ 昼夜を問わず、患者の緊急のニーズに対応できるよう、今後、地域の実情に応じ
た受診前相談の体制整備、時間外診療への対応や入院の要否に関する判断の診察、
在宅での診療、訪問看護等の入院外医療の更なる充実について、診療報酬等の評価
を含めて検討を進めるべきである。
②
医療保護入院から任意入院への移行、退院促進に向けた制度・支援の充実(視点2)
(具体的な方策)
(ⅰ) 入院期間について
○ 精神科病院においては、退院支援委員会や定期病状報告の仕組みを通じ、入院中
の患者の任意入院への移行や退院促進に向けた支援のほか、急性期のチーム医療で
は、クリニカルパス(院内標準診療計画書)を活用した早期退院の取組等が進めら
れている。
他方で、現行の精神保健福祉法では、入院時に任意入院が行われるよう努める旨
の規定が置かれている(第 20 条)が、入院中の患者について、任意入院への移行
を求める明文規定は設けられていない。
○ 入院治療を含めた精神科医療は、本人の意思を尊重する形で行われることが重要
49
するための事業を進めている。
・ また、令和4年度診療報酬改定では、行政機関等の保健師等による家庭訪問の
対象であって精神疾患の未治療者、医療中断者等に対する訪問診療・精神科訪問
看護を実施した場合の評価の仕組みを創設するとともに、医療機関の精神科外来
に通院する重点的な支援を要する患者に対し、多職種による包括的支援マネジメ
ントに基づいた相談・支援等を実施した場合の診療報酬上の評価の仕組みを創設
している。
・ 今後、こうした取組による知見を踏まえつつ、令和6年度の診療報酬・障害報
酬の同時改定での評価を含めて検討を進めるべきである。
(ⅱ) 患者の緊急のニーズに対する受診前相談及び入院外医療等の充実
○ 精神症状の急性増悪、精神疾患の急性発症等、患者の緊急のニーズに対する精神
科救急医療体制は、精神保健医療福祉上のニーズを有する方の地域生活を支える重
要な基盤であり、重層的な支援体制のもとでの平時の対応並びに受診前相談及び入
院外医療(夜間・休日診療、電話対応、在宅での診療、訪問看護等)の体制整備と
あわせ、入院治療(急性期)へのアクセスを 24 時間 365 日確保することが必要と
なる。
○ 受診前相談については、精神医療相談窓口や精神科救急情報センターの体制整備
に向けた支援が進められており、地域の実情を把握しながら、より一層の充実を図
ることが重要である。
○ 昼夜を問わず、患者の緊急のニーズに対応できるよう、今後、地域の実情に応じ
た受診前相談の体制整備、時間外診療への対応や入院の要否に関する判断の診察、
在宅での診療、訪問看護等の入院外医療の更なる充実について、診療報酬等の評価
を含めて検討を進めるべきである。
②
医療保護入院から任意入院への移行、退院促進に向けた制度・支援の充実(視点2)
(具体的な方策)
(ⅰ) 入院期間について
○ 精神科病院においては、退院支援委員会や定期病状報告の仕組みを通じ、入院中
の患者の任意入院への移行や退院促進に向けた支援のほか、急性期のチーム医療で
は、クリニカルパス(院内標準診療計画書)を活用した早期退院の取組等が進めら
れている。
他方で、現行の精神保健福祉法では、入院時に任意入院が行われるよう努める旨
の規定が置かれている(第 20 条)が、入院中の患者について、任意入院への移行
を求める明文規定は設けられていない。
○ 入院治療を含めた精神科医療は、本人の意思を尊重する形で行われることが重要
49