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参考資料2 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 報告書 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28272.html
出典情報 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第1回 10/4)《厚生労働省》
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基本的な考え方

障害者総合支援法改正法の施行後3年間の施行状況を踏まえ、今回の見直しの基本的な
考え方について、
「1.障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり」、
「2.社会の変
化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応」、「3.持続可能で質の高い障害
福祉サービス等の実現」の3つの柱に整理した。こうした基本的な考え方に沿って、当事
者中心に考えるべきとの視点をもち、どのように暮らしどのように働きたいかなど障害者
本人の願いをできる限り実現していけるよう、意思決定の支援に配慮しながら支援の充実
を図っていくべきである。その際、障害者自身が主体であるという考え方を前提に、行政
や支援者は、
「ともに生きる社会」の意味を考えながら、当事者自身の言葉や発信をそのま
まに受け止め、当事者の目線を大切に当事者を中心として取り組み、地域住民の障害理解
も促進していくことが重要である。また、家族への支援を含め、障害者の生活を支えてい
くという視点が重要である。
また、国際的な障害福祉に関する流れを振り返ると、平成 18 年に採択された障害者権利
条約を、日本政府においては平成 26 年に批准し、それに伴う国内法の整備として、平成 24
年に障害者総合支援法が施行され、障害者権利条約に沿った取組が推進されてきた。本年
8月には国連・障害者権利委員会による対日審査が予定されており、今後も障害者権利条
約の趣旨を尊重しつつ、こうした国際的な動き、障害者基本法など関連する国内法の動き
に対応する見直しが求められる。

1.障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり
(1) 障害者が希望する地域生活を実現・継続するための支援の充実


障害者の入所施設や病院からの地域移行を進め、障害者がどの地域においても安心
して地域生活を送れるよう、障害者が希望する多様な地域生活の実現に向けた支援や
地域生活支援拠点等の整備・充実等を図ることが必要である。



どのような相談もまずは受け止める、アクセスしやすい相談体制を整備するため、
地域で中核的な役割を果たす相談支援の機関を中心に、本人の希望する暮らしを形づ
くり、継続するための相談支援の充実・強化が必要である。



こうした取組を進めるに当たっては、障害者総合支援法の基本理念である「可能な
限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受け
られることにより社会参加の機会が確保されること」、
「どこで誰と生活するかについ
ての選択の機会が確保され」ること等を踏まえ、入所施設や病院からの地域移行を促
進する必要があることを明確化していくとともに、親元からの自立を含めたライフス
テージ全体や、様々な地域生活を支える社会資源全体の基盤整備も視野に入れた、障

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