よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 報告書 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28272.html |
出典情報 | 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第1回 10/4)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ことを目指すべきである。
○
具体的には、就労アセスメントの手法を活用して整理した情報に係る書面の作成・
提供、関係機関(ハローワーク等の雇用支援機関、計画相談支援事業所、教育や医療
などの関係機関等)との意見交換等を行うことにより、障害者本人が一般就労や就労
系障害福祉サービス事業所などを自ら選択することや、就労開始後の配慮事項の整理
等を通じて本人の能力や適性、地域社会や地域の事業所の状況に合った選択ができる
ことを目指して、必要な支援を行う新たなサービス(就労選択支援(仮称))を創設す
べきである。
○
このため、就労選択支援(仮称)による「就労アセスメント」は、単に対象者の就
労能力や適性を評価するだけのものではなく、本人と協同して、ニーズや強み、職業
上の課題等を明らかにし、就労するに当たって必要な支援や配慮を整理することを含
むものとして実施すべきである。
○
また、市町村が就労系障害福祉サービスの支給要否決定を行う際の勘案事項の1つ
として、就労アセスメントの手法を活用して整理した情報に係る書面を新たに位置付
けることを検討すべきである。
○
就労選択支援(仮称)の創設にあたっては、人材の質及び量の確保を着実に行う必
要があるため、実施までに十分な準備期間を確保すべきである。また、必要性が高い
者の利用を促進するにあたっては、就労選択支援(仮称)の支援体制の整備状況を踏
まえつつ、段階的な実施を検討すべきである。
<就労選択支援(仮称)の対象者>
○ 就労系障害福祉サービスを利用する意向のある(就労系障害福祉サービスを利用し
ており、支給決定の更新の意向がある場合を含む。)障害者を対象とし、年齢や障害種
別等にかかわりなく、就労アセスメントの手法を活用した支援を希望する障害者が利
用できることとすべきである。
○
その上で、以下の者については、就労先や働き方を選択するに当たって就労選択支
援(仮称)の利用の必要性が高いと考えられることから、就労選択支援(仮称)を就
労開始時に利用することについて、支援体制の整備の状況を踏まえつつ、以下の順で
段階的な促進を検討すべきである。
① 新たに就労継続支援B型を利用する意向の者
② 新たに就労継続支援A型を利用する意向の者及び標準利用期間を超えて就労移
行支援を更新する意向の者
○
また、就労開始前に就労選択支援(仮称)を利用することを原則としつつ、制度の
円滑な実施を図る観点から、
27
○
具体的には、就労アセスメントの手法を活用して整理した情報に係る書面の作成・
提供、関係機関(ハローワーク等の雇用支援機関、計画相談支援事業所、教育や医療
などの関係機関等)との意見交換等を行うことにより、障害者本人が一般就労や就労
系障害福祉サービス事業所などを自ら選択することや、就労開始後の配慮事項の整理
等を通じて本人の能力や適性、地域社会や地域の事業所の状況に合った選択ができる
ことを目指して、必要な支援を行う新たなサービス(就労選択支援(仮称))を創設す
べきである。
○
このため、就労選択支援(仮称)による「就労アセスメント」は、単に対象者の就
労能力や適性を評価するだけのものではなく、本人と協同して、ニーズや強み、職業
上の課題等を明らかにし、就労するに当たって必要な支援や配慮を整理することを含
むものとして実施すべきである。
○
また、市町村が就労系障害福祉サービスの支給要否決定を行う際の勘案事項の1つ
として、就労アセスメントの手法を活用して整理した情報に係る書面を新たに位置付
けることを検討すべきである。
○
就労選択支援(仮称)の創設にあたっては、人材の質及び量の確保を着実に行う必
要があるため、実施までに十分な準備期間を確保すべきである。また、必要性が高い
者の利用を促進するにあたっては、就労選択支援(仮称)の支援体制の整備状況を踏
まえつつ、段階的な実施を検討すべきである。
<就労選択支援(仮称)の対象者>
○ 就労系障害福祉サービスを利用する意向のある(就労系障害福祉サービスを利用し
ており、支給決定の更新の意向がある場合を含む。)障害者を対象とし、年齢や障害種
別等にかかわりなく、就労アセスメントの手法を活用した支援を希望する障害者が利
用できることとすべきである。
○
その上で、以下の者については、就労先や働き方を選択するに当たって就労選択支
援(仮称)の利用の必要性が高いと考えられることから、就労選択支援(仮称)を就
労開始時に利用することについて、支援体制の整備の状況を踏まえつつ、以下の順で
段階的な促進を検討すべきである。
① 新たに就労継続支援B型を利用する意向の者
② 新たに就労継続支援A型を利用する意向の者及び標準利用期間を超えて就労移
行支援を更新する意向の者
○
また、就労開始前に就労選択支援(仮称)を利用することを原則としつつ、制度の
円滑な実施を図る観点から、
27