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参考資料2 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 報告書 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28272.html
出典情報 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第1回 10/4)《厚生労働省》
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担うことを基本とすることを改めて明確化し、周知すべきである。


相談支援体制について、制度が複雑で分かりにくいため分かりやすい相談支援の制
度の在り方について統廃合も視野に検討すべきとの意見や、就労面も含めた生活全般
をコーディネートする相談窓口の整備を検討すべきとの意見があったところであり、
限られた人材を効果的に活用する観点も含め、相談支援の制度の在り方について中長
期的に検討する必要がある。

(相談支援専門員やピアサポーターの業務の在り方等)
○ 障害者等の地域生活の実現や継続のために必要な相談支援専門員が行う業務の在
り方については、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の影響等も踏まえつつ、障
害者のケアマネジメントを担う役割を基盤とし、利用者の心身や家族を含む環境の状
況により多様な支援が発生しうることを踏まえ、業務の範囲や仕組み、安定的な運営
について、引き続き検討すべきである。(※)
また、ピアサポーターについては、利用者と同じ目線に立って相談・助言等を行う
ことにより、本人の自立に向けた意欲の向上や地域生活を続ける上での不安の解消、
人生における環境の変化の場面などにおける支援の効果が高いと考えられることを踏
まえ、主として相談系サービスに対して、令和3年度報酬改定においてピアサポート
の専門性を評価する加算が創設された。本加算は、ピアサポートの質を確保する観点
から、都道府県又は指定都市が実施する障害者ピアサポート研修事業を修了したピア
サポーターを配置する指定相談支援事業所等を評価する加算として創設されたところ
であり、都道府県・指定都市における本研修の実施を促進していく必要がある。
ピアサポートには、他の専門職にはない専門性があり、当事者であることにより安
心感が醸成されることや利用者にとってのロールモデルとなり得ること、自己肯定感
の向上につながること等が指摘されており、施行後の運用状況等も把握の上、こうし
た専門性を評価する対象サービスの在り方について検討すべきである。(※)


特に、本人の希望する暮らしの実現に向けては、前提として意思形成や意思表明に
対する支援を本人及び障害福祉サービス事業所の管理者やサービス管理責任者等の
関係者によるチームにより丁寧に行う必要がある。
これまで、国において「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライ
ン(平成29年3月)」を策定し、自治体や事業者に周知するとともに、令和2年度に
サービス管理責任者や相談支援専門員の専門コース別研修として意思決定支援のカリ
キュラムを創設するなどの取組を行ってきたところであるが、相談支援における丁寧
な意思決定支援を行うための業務体制の整備や人材養成の取組を更に促進する方策を
検討すべきである。(※)



また、家族同士の相互支援については、当事者としての実体験に基づく情報交換や
相談であり、家族支援の重要な取組である。身体障害や知的障害の分野では、当事者
や家族等が相談を担う身体・知的障害者相談員の制度が設けられているが、精神障害

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