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参考資料2 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 報告書 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28272.html
出典情報 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第1回 10/4)《厚生労働省》
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・ 新たにB型を利用する意向の者については、現行の取組を参考に就労経験のない
者を中心に就労選択支援(仮称)の利用を促進すること
・ 新たにA型を利用する意向の者については、一定の例外的な場合(例えば、A型
利用開始後も一般就労に向けた就職活動を継続する場合)にはA型の利用開始後の
一定期間のうち(例:半年や1年以内など)に就労アセスメントの手法を活用した
支援を利用することも可能とすること
・ 特別支援学校の生徒について、卒業後の円滑な就労の開始に支障が生じないよう、
在学中に就労選択支援(仮称)を利用することを基本とした上で、現行の取組を参
考に、特別支援学校による進路指導等において把握・整理される情報の活用や実施
場所等について地域の状況に応じた対応も可能とすること
・ 同様のアセスメントが実施されている場合、重複しない範囲で支援すること
・ 本人の事情(障害特性や病状等)その他の合理的な事情(経済的に困窮しており
早期の就労収入の確保が必要等)により、就労選択支援(仮称)の利用に困難を伴
う場合を考慮すること
について検討すべきである。
<就労選択支援(仮称)の内容について>
○ 就労選択支援(仮称)について、利用者が就労先や働き方をより適切に検討・選択
できるよう支援する観点から、
・ 就労に関する本人のニーズを相談等により把握するとともに、実際の作業場面等
を活用し、相談場面等では把握しにくい、就労に必要な能力の整理を行うこと
・ 必要な情報の整理がスムーズに行えるよう、必要な視点が網羅された項目立てに
沿って整理が進められるツールを活用することや、一般就労に向けた課題に留まら
ず、強みや合理的配慮を踏まえた状況なども含めて、本人と協同して状況を整理す
ること
・ 支援の質と中立性の確保を図るため、地域の関係機関とケース会議(協議会の就
労支援部会等の場やオンライン会議等の活用を含む。)を開催すること等により、支
援を通じて把握した情報や関係機関が有している情報(例えば、就労面以外の支援
に関する情報や主治医からの情報など)を相互に共有すること
・ 就労に係る選択肢の幅を広げ、本人の的確な選択につながるよう、支援の実施前
後において、地域における企業等での雇用事例や就労支援に係る社会資源などに関
する情報提供、助言・指導等を行うこと
・ 支援後の本人の選択に応じて、計画相談支援事業所やハローワーク等の雇用支援
機関との連携、連絡調整等を行い、支援を通じて整理した情報がその後の就労支援
において効果的に活用されるように取り組むこと
とすべきであるとともに、各地域の実情を踏まえた実施が図られるよう留意する必要
がある。


また、作業場面等を活用した情報の整理や関係機関とのケース会議等を含めた、就
労選択支援(仮称)の支援全体を実施する期間については、実際の就労を開始するに

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