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参考資料2 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 報告書 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28272.html
出典情報 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第1回 10/4)《厚生労働省》
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称)を利用するための支給決定の手続きにおいて既に把握されている情報を活用する
などして、本人の負担が軽減されるように取り扱うなどの工夫を検討する必要がある。
○ また、本人が円滑に就労を開始できるよう、
・ 就労選択支援(仮称)の実施主体は、就労面のアセスメント及び地域の企業等に
関する情報の提供を通じて、障害者本人の選択を支援する役割を担うものであるこ

・ 就労系以外の障害福祉サービスを併せて利用する者もいることなどを踏まえ、就
労選択支援(仮称)を含めたサービス等利用計画案の作成から、就労系障害福祉サ
ービスの支給決定後のモニタリング等までを含めた一連の流れにおいて、計画相談
支援事業所が利用者のためのケアマネジメント全体を担う役割を果たすものであ
ること
を踏まえた上での連携の在り方として、就労選択支援(仮称)において本人と協同し
て作成するアセスメント結果等の情報を、その後の計画相談支援においてサービス等
利用計画案の作成にあたって踏まえることや、就労選択支援(仮称)の実施主体から
の助言等を参考にすることを検討すべきである。


なお、就労選択支援(仮称)を利用した時点で把握・整理された本人の状況は、そ
の後に変化する可能性もあることを踏まえつつ、
・ 就労選択支援(仮称)の利用を経て本人が利用する就労系障害福祉サービス事業
所やハローワーク等の雇用支援機関において、就労選択支援(仮称)の実施主体か
ら共有された情報を活用するとともに、その後の本人の状況に応じて就労支援を進
めること
・ 就労系障害福祉サービスを利用する場合には、本人に改めて就労選択支援(仮称)
を利用する意向があるか、計画相談支援事業所による定期的なモニタリングにおい
て留意すること
・ 一般就労する場合には、企業等においても職場環境の整備や合理的配慮の提供を
検討する際に、就労選択支援(仮称)やその後の支援(産業医や衛生管理者との連
携を含む。)を通じて得られた情報を活用すること
が重要であることから、就労選択支援(仮称)の創設の趣旨・目的や支援の内容につ
いて、就労選択支援(仮称)の実施主体だけではなく、障害者の就労支援を担う者へ
の幅広い周知を検討する必要がある。

(一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時的な利用)
<基本的な考え方>
○ 障害者の希望する一般就労の実現を多様な手法で支援するため、企業等での働き始
めに週 10 時間~20 時間未満程度から段階的に勤務時間を増やしていく場合や休職か
ら復職を目指す場合において、就労系障害福祉サービスの一時的な利用を法令上可能
とすることで、
・ 通い慣れた就労系障害福祉サービス事業所でも引き続き就労することにより、生

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