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参考資料2 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 報告書 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28272.html
出典情報 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第1回 10/4)《厚生労働省》
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より一層の権利擁護策の充実(視点3)
(具体的な方策)
○ 病院管理者が医療保護入院を行った場合に医療保護入院者に対して書面で行う
告知の内容について、現行の精神保健福祉法では、入院措置を採る旨、退院請求・
処遇改善請求に関すること、入院中の行動制限に関することが定められている。
○ こうした入院措置がどのような理由から行われたのか、患者が医師から説明を受
ける機会を保障するとともに、入院措置を行う精神科病院の管理者について慎重な
判断を促し、患者の権利擁護を図るため、告知を行う事項として、新たに入院を行
う理由を追加すべきである。
都道府県知事等が行う措置入院についても、同様の対応を行うべきである。
○ また、医療保護入院の同意を行う家族等は、退院請求権や処遇改善請求権を有す
ることから、告知を行うことが求められる旨を明文で規定すべきである。



今後の検討課題について
○ 誰もが安心して信頼できる入院医療が実現されるよう、今後、患者の同意が得ら
れない場合の入院医療のあり方などに関し、課題の整理を進め、将来的な見直しに
ついて検討していくことが必要となる。
○ その際には、以下の観点から検討することが必要である。
(患者の同意が得られない場合の入院医療のあり方に関する基本的な考え方)
・ 医療へのアクセス確保の観点から、患者の状況・症状によっては、その同意に
よらない入院を行えないとすると、患者の不利益につながることがあるのではな
いか。
・ 患者本人の同意がない場合の入院手続について、精神科と他科とで対応を区別
する合理性があるか。
・ 他方で、精神科の入院患者については、その特性を踏まえた入院手続とともに、
退院等に向けた支援や入院中の処遇の改善、入院から退院までの患者の権利擁護
に向けた支援の内容・担い手等、他科の場合よりも充実した権利擁護の仕組みが
必要ではないか。
・ また、検討会において、平成 24 年6月の「入院制度に関する議論の整理」で
示された考え方に対しては、患者の同意が得られない場合の入院医療の必要性が、
直ちに現行通りの医療保護入院の必要性を意味するものではないため、両者を区
別して検討すべきとの意見があった。こうした意見を踏まえた上で、今後、患者
の同意が得られない場合の入院医療のあり方について、さらに検討を行うことが
必要ではないか。

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