よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 報告書 (82 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28272.html |
出典情報 | 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第1回 10/4)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ローする必要がある事例が認められた。
○
上記を踏まえ、市町村による障害者虐待への組織的な対応を徹底するため、障害者
虐待の相談・通報の受付や事実確認を担う自治体職員に向けて、虐待の通報・届出を
受け初動対応方針の決定や虐待の認定を協議する場面に管理職が参加するよう改め
て徹底するとともに、虐待の判断に迷ったり、事実確認不要と判断しやすい具体的な
場面等について、とるべき対応や留意点をまとめ、自治体に対して周知する必要があ
る。
また、自治体が障害者虐待に対して適切に対応するためには、専門的な助言を受け
られる体制の整備が重要である。現在、障害者虐待防止対策支援事業(地域生活支援
促進事業)により、自治体における弁護士や社会福祉士による専門的な助言体制を確
保する取組について補助する仕組みを設けており、本事業の活用等を通じて自治体に
おける専門的な助言体制の整備を推進する必要がある。
(障害福祉サービス事業所等における虐待防止の取組の推進)
○ 障害者虐待の防止については、密室化した環境の中で虐待が起きやすい状況がある
ことから、地域の第三者の目や行政による監査など外部の目を入れる仕組みを充実す
るとともに、小規模事業所における障害者虐待防止の取組を推進していくことが重要
である。
令和4年度から、障害福祉サービス事業所等に係る指定基準において、虐待防止委
員会の設置や従業員への虐待の防止のための研修の実施、虐待防止責任者の設置を義
務化したところである。虐待防止委員会については利用者や家族、外部の第三者等を
加えることが望ましいとしており、これらの取組を更に推進していく必要がある。併
せて、自治体による指導監査において、義務化された虐待防止委員会の設置等につい
て徹底するなど虐待の早期発見や防止に向けた取組の強化を図っていく必要がある。
さらに、居住や生活の場であり、運営が閉鎖的になるおそれのあるサービス類型につ
いては、地域の関係者を含む外部の目が定期的に入る介護分野の運営推進会議を参考
とした仕組みを導入することも、虐待防止の観点から有効であることを踏まえ、検討
する必要がある。
令和3年度障害者総合福祉推進事業において、小規模事業所を含む障害福祉サービ
ス事業所における障害者虐待防止の取組の事例集を作成したところであり、その周知
を図る等を通して、これらの事業所での虐待防止体制の整備を推進する必要がある。
令和2年度の障害者虐待に関する実態調査において、養護者又は障害者福祉施設従
事者等による虐待を受けた障害者の約3割が行動に障害のある者であった。このため、
強度行動障害を有する者の支援体制の整備が障害者虐待の防止に重要な関わりがある
との観点を踏まえつつ、「1.障害者の居住支援について(2)今後の取組(重度障
害者の支援体制の整備)」に掲げる取組を併せて進めていく必要がある。
(死亡事例等の重篤事案を踏まえた再発防止の取り組み)
○ 死亡事例等の重篤な障害者虐待事案については、国の調査研究事業において、障害者
81
○
上記を踏まえ、市町村による障害者虐待への組織的な対応を徹底するため、障害者
虐待の相談・通報の受付や事実確認を担う自治体職員に向けて、虐待の通報・届出を
受け初動対応方針の決定や虐待の認定を協議する場面に管理職が参加するよう改め
て徹底するとともに、虐待の判断に迷ったり、事実確認不要と判断しやすい具体的な
場面等について、とるべき対応や留意点をまとめ、自治体に対して周知する必要があ
る。
また、自治体が障害者虐待に対して適切に対応するためには、専門的な助言を受け
られる体制の整備が重要である。現在、障害者虐待防止対策支援事業(地域生活支援
促進事業)により、自治体における弁護士や社会福祉士による専門的な助言体制を確
保する取組について補助する仕組みを設けており、本事業の活用等を通じて自治体に
おける専門的な助言体制の整備を推進する必要がある。
(障害福祉サービス事業所等における虐待防止の取組の推進)
○ 障害者虐待の防止については、密室化した環境の中で虐待が起きやすい状況がある
ことから、地域の第三者の目や行政による監査など外部の目を入れる仕組みを充実す
るとともに、小規模事業所における障害者虐待防止の取組を推進していくことが重要
である。
令和4年度から、障害福祉サービス事業所等に係る指定基準において、虐待防止委
員会の設置や従業員への虐待の防止のための研修の実施、虐待防止責任者の設置を義
務化したところである。虐待防止委員会については利用者や家族、外部の第三者等を
加えることが望ましいとしており、これらの取組を更に推進していく必要がある。併
せて、自治体による指導監査において、義務化された虐待防止委員会の設置等につい
て徹底するなど虐待の早期発見や防止に向けた取組の強化を図っていく必要がある。
さらに、居住や生活の場であり、運営が閉鎖的になるおそれのあるサービス類型につ
いては、地域の関係者を含む外部の目が定期的に入る介護分野の運営推進会議を参考
とした仕組みを導入することも、虐待防止の観点から有効であることを踏まえ、検討
する必要がある。
令和3年度障害者総合福祉推進事業において、小規模事業所を含む障害福祉サービ
ス事業所における障害者虐待防止の取組の事例集を作成したところであり、その周知
を図る等を通して、これらの事業所での虐待防止体制の整備を推進する必要がある。
令和2年度の障害者虐待に関する実態調査において、養護者又は障害者福祉施設従
事者等による虐待を受けた障害者の約3割が行動に障害のある者であった。このため、
強度行動障害を有する者の支援体制の整備が障害者虐待の防止に重要な関わりがある
との観点を踏まえつつ、「1.障害者の居住支援について(2)今後の取組(重度障
害者の支援体制の整備)」に掲げる取組を併せて進めていく必要がある。
(死亡事例等の重篤事案を踏まえた再発防止の取り組み)
○ 死亡事例等の重篤な障害者虐待事案については、国の調査研究事業において、障害者
81