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参照条文 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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事 業の 実施、第 百五 十五条 の規定 による 保険料 の徴 収その他 の厚 生労働 省令で 定める 事務に 係る被 保険者 若し くは被 保険者 であっ た者又 はこれ
らの被 扶養 者(次 号にお いて「 被保険 者等 」という 。) に係る 情報の 収集又 は整理 に関す る事務
第四 章の規 定によ る保険 給付及 び第五 章第 三節の 規定に よる日 雇特例 被保険 者に係 る保 険給付の 支給 、第六 章の規 定によ る保健 事業 及び福祉
(略 )
三
事業の 実施、 第百五 十五 条の規定 によ る保険 料の徴 収その 他の厚 生労 働省令で 定め る事務 に係る 被保険 者等に 係る情 報の利 用又 は提供 に関す る
2
金 融機関 の信託 業務の 兼営 等に関 する法 律(昭 和十八 年法律 第四十 三号 )(抄)
事務
○
銀 行その 他の金 融機 関(政令 で定め るも のに限 る。以 下「金 融機 関」とい う。) は、 他の法律 の規 定にか かわら ず、内 閣総 理大臣 の認可を
(兼営の 認可 )
第一 条
受 けて、 信託業 法( 平成十 六年法 律第百 五十四 号)第 二条第 一項 に規定 する信 託業及 び次に 掲げる 業務( 政令 で定める もの を除く 。以下 「信託 業
一
信 託受益 権売買 等業務 (信託 受益 権の売 買等( 金融商 品取引 法(昭 和二十 三年 法律第二 十五 号)第 六十五 条の五 第一項 に規 定する信 託受 益権
信託 業法第 二条第 八項に 規定す る信託 契約 代理業
務」と いう 。)を 営むこ とがで きる。
二
の売 買等を いう 。)を行 う業 務をい う。次 条第三 項及 び第四 項におい て同 じ。)
財産 の管理 (受 託する 信託財 産と同 じ種 類の財産 につ いて、 次項の 信託業 務の種 類及び 方法に 規定 する信 託財産の 管理 の方法 と同じ 方法に よ
財産 に関す る遺言 の執 行
三
四
会 計の検 査
り管 理を行 うもの に限る 。)
五
第三号 に掲 げる財産 の管 理
財産 の取得、 処分 又は貸 借に関 する代 理又は 媒介
イ
財 産の整理 又は 清算
六
ロ
債 権の 取立て
次に 掲げ る事項 に関す る代理 事務
ハ
債務 の履行
七
ニ
-8-
らの被 扶養 者(次 号にお いて「 被保険 者等 」という 。) に係る 情報の 収集又 は整理 に関す る事務
第四 章の規 定によ る保険 給付及 び第五 章第 三節の 規定に よる日 雇特例 被保険 者に係 る保 険給付の 支給 、第六 章の規 定によ る保健 事業 及び福祉
(略 )
三
事業の 実施、 第百五 十五 条の規定 によ る保険 料の徴 収その 他の厚 生労 働省令で 定め る事務 に係る 被保険 者等に 係る情 報の利 用又 は提供 に関す る
2
金 融機関 の信託 業務の 兼営 等に関 する法 律(昭 和十八 年法律 第四十 三号 )(抄)
事務
○
銀 行その 他の金 融機 関(政令 で定め るも のに限 る。以 下「金 融機 関」とい う。) は、 他の法律 の規 定にか かわら ず、内 閣総 理大臣 の認可を
(兼営の 認可 )
第一 条
受 けて、 信託業 法( 平成十 六年法 律第百 五十四 号)第 二条第 一項 に規定 する信 託業及 び次に 掲げる 業務( 政令 で定める もの を除く 。以下 「信託 業
一
信 託受益 権売買 等業務 (信託 受益 権の売 買等( 金融商 品取引 法(昭 和二十 三年 法律第二 十五 号)第 六十五 条の五 第一項 に規 定する信 託受 益権
信託 業法第 二条第 八項に 規定す る信託 契約 代理業
務」と いう 。)を 営むこ とがで きる。
二
の売 買等を いう 。)を行 う業 務をい う。次 条第三 項及 び第四 項におい て同 じ。)
財産 の管理 (受 託する 信託財 産と同 じ種 類の財産 につ いて、 次項の 信託業 務の種 類及び 方法に 規定 する信 託財産の 管理 の方法 と同じ 方法に よ
財産 に関す る遺言 の執 行
三
四
会 計の検 査
り管 理を行 うもの に限る 。)
五
第三号 に掲 げる財産 の管 理
財産 の取得、 処分 又は貸 借に関 する代 理又は 媒介
イ
財 産の整理 又は 清算
六
ロ
債 権の 取立て
次に 掲げ る事項 に関す る代理 事務
ハ
債務 の履行
七
ニ
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