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参照条文 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第二 十一条 第一 項第二 号から第 八号 まで及 び第十 号から 第十 二号ま で並び に第二 十二条 第一号 及び第 四号 から第九 号ま でに規 定する 施設を 有
するこ と。

その 施設の 構造設 備が第 二十一 条第一 項及 び第二 十二条 の規定 に基づ く厚生 労働省 令並 びに同項 の規 定に基 づく都 道府県 の条例 で定 める要件
( 略)

に適合 するも のであ るこ と。
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厚生 労働省 令で 定める 数以上 の患者 を入院 させる ための 施設 を有す ること 。

その診 療科名 中に、 厚生 労働省 令の定め ると ころに より、 厚生労 働省 令で定め る診療 科名 を有す ること 。

医療 の高 度の安 全を確 保する 能力を 有す ること。

高度 の医療に 関す る研修 を行わ せる能 力を有 する こと。

高 度の医 療技 術の開発 及び 評価を 行う能 力を有 するこ と。

高度 の医療 を提供 する 能力を有 する こと。

病院で あつ て、次 に掲げ る要件 に該 当する ものは、 厚生 労働大 臣の承 認を得 て特 定機能病 院と 称する ことが できる 。



そ の有 する人 員が第 二十二 条の二 の規定 に基づ く厚 生労働 省令で 定める 要件に 適合す るもの であ ること。

第四 条の二



第二 十一条 第一項 第二号 から第 八号ま で及 び第十 号から 第十二 号まで 並びに 第二十 二条 の二第二 号、 第五号 及び第 六号に 規定す る施 設を有す

その施 設の構 造設備 が第 二十一 条第一 項及び 第二 十二条の 二の規 定に 基づく厚 生労 働省令 並びに 同項の 規定に 基づ く都道府 県の 条例で 定める

ること 。




都道府 県知事 は、 次に掲 げる者 が病院 の開設 の許可 又は病 院の 病床数の 増加 若しく は病床 の種別 の変更 の許 可の申請 をし た場合 におい

( 略)

要件に 適合する もの である こと。
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第七条 の二

て、 当該 申請に係 る病 院の所 在地を 含む地 域(当 該申 請に係る 病床 が療養 病床又 は一般 病床( 以下こ の条及 び次 条第一 項にお いて「 療養病 床等」

という。 )の みであ る場合 は医療 計画に おい て定める 第三 十条の 四第二 項第十 四号 に規定す る区域 とし 、当該 申請に 係る病 床が 精神病床 、感染 症

病床 又は結 核病床 (以下 この 項にお いて「精 神病 床等」 という 。)の みで ある場合 は当 該都道 府県の 区域と し、当 該申 請に係る 病床 が療養 病床等

及 び精神 病床等 であ る場合 は同号 に規定 する区 域及び 当該都 道府 県の区 域とす る。) におけ る病院 又は診 療所 の病床の 当該 申請に 係る病 床の種 別

に応じ た数 (当該 申請に 係る病 床が療 養病床 等のみ であ る場合 は、そ の地域 におけ る療養 病床及 び一 般病床の 数) が、同 条第八 項の厚 生労働 省令

で 定める 基準に 従い医 療計画 におい て定め るそ の地域 の当該 申請に 係る病 床の種 別に応 じた 基準病床 数( 当該申 請に係 る病床 が療養 病床 等のみで

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