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参照条文 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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救急 救命士 は、 救急用自 動車そ の他 の重度 傷病者 を搬送 する ためのも ので あって 厚生労働 省令 で定め るもの (以下 この 項及び 第五十三 条第 二号
(略)
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におい て「 救急用 自動車 等」と いう。 )以外 の場所 にお いてそ の業務 を行っ てはな らない 。ただ し、 病院若し くは 診療所 への搬 送のた め重度 傷病
者 を救急 用自動 車等に 乗せる までの 間又は 重度 傷病者 が病院 若しく は診療 所に到 着し当 該病 院若しく は診 療所に 入院す るまで の間に おい て救急救
3
介護 保険法 (平成 九年法 律第百 二十 三号) (抄)
命処置 を行う ことが 必要と 認めら れる 場合は 、この 限りで ない。
○
支払基 金は、 第百六 十条第 一項に 規定す る業 務に要 する費 用に充 てるた め、年 度(毎 年四 月一日か ら翌 年三月 三十一 日まで をいう 。以
(納 付金 の徴収及 び納 付義務 )
第百五十 条
下こ の節及 び次章 におい て同 じ。) ごとに、 医療 保険者 (国民 健康保 険に あっては 、都道 府県 。次項 及び第 百六十 一条 を除き、 以下 同じ。 )から
、 介護給 付費・ 地域 支援事 業支援 納付金 (以下 「納付 金」と いう 。)を 徴収す る。
医 療保 険者(国 民健 康保険 にあっ ては、 市町村 )は 、納付金 の納 付に充 てるた め医療 保険各 法又は 地方税 法の 規定に より保 険料若 しくは 掛金又
医 療保険 者は、 納付金 を納付 する 義務を負 う。
2
3
電子署 名等に係 る地 方公共 団体情 報シス テム 機構の 認証業 務に関 する法 律(平 成十四 年法 律第百五 十三 号)( 抄)
は 国民健 康保険 税を徴 収する 義務を 負う。
○
住民 基本 台帳に 記録さ れてい る者は 、住所 地市町 村長 を経由 して、 機構に 対し、 自己に 係る利 用者 証明用電 子証 明書( 利用者 証明利 用
(個人 番号カ ード 用利用者 証明 用電子 証明書 の発行 )
第二 十二条
者検証符 号が 当該利 用者証 明利用 者のも ので あること を証 明する ために 作成さ れる 電磁的記 録をい う。 以下同 じ。) であっ て、 個人番号 カード に
(略)
記録 するも の(以 下「個 人番 号カー ド用利用 者証 明用電 子証明 書」と いう 。)の発 行の 申請を するこ とがで きる。
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(略)
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におい て「 救急用 自動車 等」と いう。 )以外 の場所 にお いてそ の業務 を行っ てはな らない 。ただ し、 病院若し くは 診療所 への搬 送のた め重度 傷病
者 を救急 用自動 車等に 乗せる までの 間又は 重度 傷病者 が病院 若しく は診療 所に到 着し当 該病 院若しく は診 療所に 入院す るまで の間に おい て救急救
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介護 保険法 (平成 九年法 律第百 二十 三号) (抄)
命処置 を行う ことが 必要と 認めら れる 場合は 、この 限りで ない。
○
支払基 金は、 第百六 十条第 一項に 規定す る業 務に要 する費 用に充 てるた め、年 度(毎 年四 月一日か ら翌 年三月 三十一 日まで をいう 。以
(納 付金 の徴収及 び納 付義務 )
第百五十 条
下こ の節及 び次章 におい て同 じ。) ごとに、 医療 保険者 (国民 健康保 険に あっては 、都道 府県 。次項 及び第 百六十 一条 を除き、 以下 同じ。 )から
、 介護給 付費・ 地域 支援事 業支援 納付金 (以下 「納付 金」と いう 。)を 徴収す る。
医 療保 険者(国 民健 康保険 にあっ ては、 市町村 )は 、納付金 の納 付に充 てるた め医療 保険各 法又は 地方税 法の 規定に より保 険料若 しくは 掛金又
医 療保険 者は、 納付金 を納付 する 義務を負 う。
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電子署 名等に係 る地 方公共 団体情 報シス テム 機構の 認証業 務に関 する法 律(平 成十四 年法 律第百五 十三 号)( 抄)
は 国民健 康保険 税を徴 収する 義務を 負う。
○
住民 基本 台帳に 記録さ れてい る者は 、住所 地市町 村長 を経由 して、 機構に 対し、 自己に 係る利 用者 証明用電 子証 明書( 利用者 証明利 用
(個人 番号カ ード 用利用者 証明 用電子 証明書 の発行 )
第二 十二条
者検証符 号が 当該利 用者証 明利用 者のも ので あること を証 明する ために 作成さ れる 電磁的記 録をい う。 以下同 じ。) であっ て、 個人番号 カード に
(略)
記録 するも の(以 下「個 人番 号カー ド用利用 者証 明用電 子証明 書」と いう 。)の発 行の 申請を するこ とがで きる。
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