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参照条文 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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状 として 厚生労 働省 令で定 めるもの を呈 してい ること を知っ たと きは、 その旨 を厚生 労働省 令で定 めると ころ により厚 生労 働大臣 に報告 しなけ れ
(略)
ばなら ない 。
2
社会 保険診 療報 酬支払基 金法 (昭和 二十三 年法律 第百二 十九 号)(抄 )
社会保 険診療 報酬支 払基金 (以 下「基 金」と いう。 )は、 全国健 康保険 協会 若しくは 健康 保険組 合、都 道府県 及び市 町村 若しくは 国民 健康
○
第 一条
保険組 合、後 期高 齢者医療 広域 連合、 法律で 組織さ れた共 済組 合又は日 本私 立学校 振興・ 共済事 業団( 以下「 保険者 」と いう。 )が、 医療保 険各
法等 (高 齢者の医 療の 確保に 関する 法律( 昭和五 十七 年法律第 八十 号)第 七条第 一項に 規定す る医療 保険各 法又 は高齢 者の医 療の確 保に関 する法
律をいう 。以 下同じ 。)の 規定に 基づい て行 う療養の 給付 及びこ れに相 当する 給付の 費用に ついて 、療 養の給 付及び これに 相当 する給付 に係る 医
療を 担当す る者( 以下「 診療 担当者 」という 。) に対し て支払 うべき 費用 (以下「 診療報 酬」 という 。)の 迅速適 正な 支払を行 い、 併せて 診療担
当 者から 提出さ れた 診療報 酬請求 書の審 査を行 うほか 、保険 者の 委託を 受けて 保険者 が医療 保険各 法等の 規定 により行 う事 務を行 うこと 並びに 国
民の保 健医 療の向 上及び 福祉の 増進に 資する 情報の 収集 、整理 及び分 析並び にその 結果の 活用の 促進 に関する 事務 を行う ことを 目的と する。
( 略)
厚生労 働大臣 は、基 金の 理事長、 理事 及び監 事が、 法令若 しくは 定款 又は第二 十九 条に規 定する 命令に 違反し たとき は、基 金に 対し、 その役 員
第十一 条
2
を解任す べきこ とを 命ずる ことが できる 。
厚生労 働大臣は 、基 金が前 項の規 定によ る命 令に従 わなか つたと きは、 その役 員を解 任す ることが でき る。
厚生労 働大臣 は、 基金の 適正な 運営を 確保す るため 必要が ある と認める とき は、そ の業務 に関し 監督上 必要 な命令を する ことが できる 。
3
第二十 九条
基金の 代表者 、代理 人、使 用人そ の他の 従業 者が、 第二十 八条の 規定に よる報 告を怠 り、 若しくは 虚偽 の報告 をなし 、又は 当該職 員の
基金 の理事 長、 理事又は 監事 が、第 十五条 に規定 されて いな い業務を 、基 金の業 務とし て行つ たとき もまた 同様と する 。
検査 を拒み 、妨げ 、若し くは 忌避し たときは 、こ れを三 十万円 以下の 罰金 に処する 。
第三十二 条
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(略)
ばなら ない 。
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社会 保険診 療報 酬支払基 金法 (昭和 二十三 年法律 第百二 十九 号)(抄 )
社会保 険診療 報酬支 払基金 (以 下「基 金」と いう。 )は、 全国健 康保険 協会 若しくは 健康 保険組 合、都 道府県 及び市 町村 若しくは 国民 健康
○
第 一条
保険組 合、後 期高 齢者医療 広域 連合、 法律で 組織さ れた共 済組 合又は日 本私 立学校 振興・ 共済事 業団( 以下「 保険者 」と いう。 )が、 医療保 険各
法等 (高 齢者の医 療の 確保に 関する 法律( 昭和五 十七 年法律第 八十 号)第 七条第 一項に 規定す る医療 保険各 法又 は高齢 者の医 療の確 保に関 する法
律をいう 。以 下同じ 。)の 規定に 基づい て行 う療養の 給付 及びこ れに相 当する 給付の 費用に ついて 、療 養の給 付及び これに 相当 する給付 に係る 医
療を 担当す る者( 以下「 診療 担当者 」という 。) に対し て支払 うべき 費用 (以下「 診療報 酬」 という 。)の 迅速適 正な 支払を行 い、 併せて 診療担
当 者から 提出さ れた 診療報 酬請求 書の審 査を行 うほか 、保険 者の 委託を 受けて 保険者 が医療 保険各 法等の 規定 により行 う事 務を行 うこと 並びに 国
民の保 健医 療の向 上及び 福祉の 増進に 資する 情報の 収集 、整理 及び分 析並び にその 結果の 活用の 促進 に関する 事務 を行う ことを 目的と する。
( 略)
厚生労 働大臣 は、基 金の 理事長、 理事 及び監 事が、 法令若 しくは 定款 又は第二 十九 条に規 定する 命令に 違反し たとき は、基 金に 対し、 その役 員
第十一 条
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を解任す べきこ とを 命ずる ことが できる 。
厚生労 働大臣は 、基 金が前 項の規 定によ る命 令に従 わなか つたと きは、 その役 員を解 任す ることが でき る。
厚生労 働大臣 は、 基金の 適正な 運営を 確保す るため 必要が ある と認める とき は、そ の業務 に関し 監督上 必要 な命令を する ことが できる 。
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第二十 九条
基金の 代表者 、代理 人、使 用人そ の他の 従業 者が、 第二十 八条の 規定に よる報 告を怠 り、 若しくは 虚偽 の報告 をなし 、又は 当該職 員の
基金 の理事 長、 理事又は 監事 が、第 十五条 に規定 されて いな い業務を 、基 金の業 務とし て行つ たとき もまた 同様と する 。
検査 を拒み 、妨げ 、若し くは 忌避し たときは 、こ れを三 十万円 以下の 罰金 に処する 。
第三十二 条
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