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参照条文 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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4
第一 項の申 請は 、当該患 者の居 住地 を管轄 する保 健所長 を経 由して都 道府 県知事 に対して しな ければ ならな い。
( 新型イ ンフル エンザ 等感染 症の発 生及び 実施 する措 置等に 関する 情報の 公表)
(略)
( 略)
2
厚生 労働大 臣は 、第一項 の規 定によ り情報 を公表 した感 染症 について 、国 民の大 部分が 当該感 染症 に対する 免疫を 獲得 したこ と等に より新 型イ
第四十 四条の 二
3
ンフ ルエン ザ等感 染症と 認めら れな くなった とき は、速 やかに 、その 旨を公 表しな ければ なら ない。
(略 )
(新感 染症の 所見 がある者 の入 院)
第四 十六条
(略 )
第 五項の 規定に よる意 見を 聴取し た者は 、聴取 書を作 成し、 これを 都道 府県知事 に提 出しな ければ ならな い。
で きる。
前項の 規定によ る通 知を受 けた当 該新感 染症 の所見 がある 者又は その保 護者は 、代理 人を 出頭させ 、か つ、自 己に有 利な証 拠を提 出す ることが
い。
感染 症の所 見があ る者又 はそ の保護 者に対 し、あ らか じめ、意 見を述 べる べき日時 、場 所及び その勧 告の原 因とな る事 実を通知 しな ければ ならな
理解を 得るよ う努め るとと もに、 都道 府県知 事が指 定する 職員に 対して 意見を 述べ る機会を 与え なけれ ばなら ない。 この場 合に おいては 、当 該新
都道府 県知 事は、 第一項 の規定 による 勧告 をしよう とす る場合 には、 当該新 感染症 の所見 がある 者又 はその 保護者 に、適 切な説 明を行 い、そ の
も、同 様と する。
る ときは 、十日 以内 の期間 を定め て入院 の期間 を延長 するこ とが できる 。当該 延長に 係る入 院の期 間の経 過後 、これを 更に 延長し ようと すると き
都道府 県知事 は、前 三項 の規定に 係る入 院の 期間の 経過後 、当該 入院 に係る新 感染症 の所 見がある 者に ついて 入院を 継続す る必 要があ ると認め
2・3
4
5
6
7
都道 府県知 事は 、前条の 規定に より 入院す る新感 染症の 所見 がある者 を当 該入院 に係る病 院に 移送し なけれ ばなら ない 。
(新感染 症の 所見が ある者 の移送 )
第四 十七条
国 は、新 感染症 に係る 情報の 収集 及び分析 によ り、当 該新感 染症の 固有の 病状及 びまん 延の 防止の ために 講ずべ き措置 を示す ことが で
(新感 染症 の政令 による 指定)
第 五十三条
-6-
第一 項の申 請は 、当該患 者の居 住地 を管轄 する保 健所長 を経 由して都 道府 県知事 に対して しな ければ ならな い。
( 新型イ ンフル エンザ 等感染 症の発 生及び 実施 する措 置等に 関する 情報の 公表)
(略)
( 略)
2
厚生 労働大 臣は 、第一項 の規 定によ り情報 を公表 した感 染症 について 、国 民の大 部分が 当該感 染症 に対する 免疫を 獲得 したこ と等に より新 型イ
第四十 四条の 二
3
ンフ ルエン ザ等感 染症と 認めら れな くなった とき は、速 やかに 、その 旨を公 表しな ければ なら ない。
(略 )
(新感 染症の 所見 がある者 の入 院)
第四 十六条
(略 )
第 五項の 規定に よる意 見を 聴取し た者は 、聴取 書を作 成し、 これを 都道 府県知事 に提 出しな ければ ならな い。
で きる。
前項の 規定によ る通 知を受 けた当 該新感 染症 の所見 がある 者又は その保 護者は 、代理 人を 出頭させ 、か つ、自 己に有 利な証 拠を提 出す ることが
い。
感染 症の所 見があ る者又 はそ の保護 者に対 し、あ らか じめ、意 見を述 べる べき日時 、場 所及び その勧 告の原 因とな る事 実を通知 しな ければ ならな
理解を 得るよ う努め るとと もに、 都道 府県知 事が指 定する 職員に 対して 意見を 述べ る機会を 与え なけれ ばなら ない。 この場 合に おいては 、当 該新
都道府 県知 事は、 第一項 の規定 による 勧告 をしよう とす る場合 には、 当該新 感染症 の所見 がある 者又 はその 保護者 に、適 切な説 明を行 い、そ の
も、同 様と する。
る ときは 、十日 以内 の期間 を定め て入院 の期間 を延長 するこ とが できる 。当該 延長に 係る入 院の期 間の経 過後 、これを 更に 延長し ようと すると き
都道府 県知事 は、前 三項 の規定に 係る入 院の 期間の 経過後 、当該 入院 に係る新 感染症 の所 見がある 者に ついて 入院を 継続す る必 要があ ると認め
2・3
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都道 府県知 事は 、前条の 規定に より 入院す る新感 染症の 所見 がある者 を当 該入院 に係る病 院に 移送し なけれ ばなら ない 。
(新感染 症の 所見が ある者 の移送 )
第四 十七条
国 は、新 感染症 に係る 情報の 収集 及び分析 によ り、当 該新感 染症の 固有の 病状及 びまん 延の 防止の ために 講ずべ き措置 を示す ことが で
(新感 染症 の政令 による 指定)
第 五十三条
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