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参照条文 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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後 期高 齢者医 療広域 連合の 区域内 に住所 を有す る七 十五歳 以上の 者
次の 各号 のいずれ かに該 当す る者は 、後期 高齢者 医療 広域連合 が行 う後期 高齢者医 療の 被保険 者とす る。
一
後期 高齢者 医療広 域連合 の区域 内に住 所を 有する 六十五 歳以上 七十五 歳未満 の者で あつ て、厚生 労働 省令で 定める ところ により 、政 令で定め
第 五十条
二
る程度 の障害 の状態 にあ る旨の当 該後 期高齢 者医療 広域連 合の認 定を 受けたも の
(一部負 担金)
第六十 四条 第三項 の規定 により 保険 医療機 関等につ いて 療養の 給付を 受ける 者は 、その給 付を 受ける 際、次 の各号 に掲げ る場 合の区分
次号 及び第三 号に 掲げる 場合以 外の場 合
百 分の 十
一
百 分の二十
百分 の三十
保険医 療機 関等は 、前項 の一部 負担金 (第 六十九条 第一 項第一 号の措 置が採 られた ときは 、当該 減額 された 一部負 担金と する。 )の支 払を受 け
た所得 の額 が前号 の政令 で定め る額を 超え る政令で 定め る額以 上であ る場合
当該 療養の 給付 を受け る者又 はその 属する 世帯の 他の世 帯員 である 被保険 者その 他政令 で定め る者に つい て政令で 定め るとこ ろによ り算定 し
た所 得の額 が政 令で定め る額 以上で ある場 合(次 号に掲 げる 場合を除 く。 )
当該 療養 の給付 を受け る者又 はその 属す る世帯の 他の 世帯員 である 被保険 者その 他政令 で定め る者 につい て政令 で定め ると ころによ り算定 し
三
二
定める 割合を 乗じ て得た額 を、 一部負 担金と して、 当該保 険医 療機関等 に支 払わな ければ ならな い。
に 応じ、 当該給 付につ き第 七十条第 二項 又は第 七十一 条第一 項の療 養の 給付に要 する 費用の 額の算 定に関 する基 準によ り算定 した 額に当 該各号 に
第六 十七条
2
るべき ものと し、保 険医療 機関等 が善 良な管 理者と 同一の 注意を もつて その支 払を 受けるこ とに 努めた にもか かわら ず、な お被 保険者が 当該 一部
負担 金の全 部又は 一部を 支払 わない ときは 、後期 高齢 者医療広 域連合 は、 当該保険 医療 機関等 の請求 に基づ き、こ の法 律の規定 によ る徴収 金の例
指 定法人 は、政 令で定 める ところ により 、著し く高額 な医療 に関す る給 付の発生 が後 期高齢 者医療 の財政 に与え る影 響を緩和 する ため
によりこ れを処 分す ること ができ る。
第 百十七 条
、後期 高齢者 医療 広域連合 に対 して被 保険者 に係る 著しく 高額 な医療に 関す る給付 に係る 交付金 を交付 する事 業(以 下「 特別高 額医療 費共同 事業
2
後期高 齢者医 療広域 連合 は、前項 の規定 によ る拠出 金を納 付する 義務 を負う。
指定 法人 は、特 別高額 医療費 共同事 業に要 する費 用に 充てる ため、 政令で 定める ところ により 、後 期高齢者 医療 広域連 合から 拠出金 を徴収 する 。
」と いう 。)を行 うも のとす る。
3
支 払基金 は、第 百三十 九条第 一項 第二号に 掲げ る業務 に要す る費用 に充て るため 、年度 ごと に、保 険者( 国民健 康保険 にあつ ては、 都
(後期 高齢 者支援 金等の 徴収及 び納付 義務)
第 百十八条
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次の 各号 のいずれ かに該 当す る者は 、後期 高齢者 医療 広域連合 が行 う後期 高齢者医 療の 被保険 者とす る。
一
後期 高齢者 医療広 域連合 の区域 内に住 所を 有する 六十五 歳以上 七十五 歳未満 の者で あつ て、厚生 労働 省令で 定める ところ により 、政 令で定め
第 五十条
二
る程度 の障害 の状態 にあ る旨の当 該後 期高齢 者医療 広域連 合の認 定を 受けたも の
(一部負 担金)
第六十 四条 第三項 の規定 により 保険 医療機 関等につ いて 療養の 給付を 受ける 者は 、その給 付を 受ける 際、次 の各号 に掲げ る場 合の区分
次号 及び第三 号に 掲げる 場合以 外の場 合
百 分の 十
一
百 分の二十
百分 の三十
保険医 療機 関等は 、前項 の一部 負担金 (第 六十九条 第一 項第一 号の措 置が採 られた ときは 、当該 減額 された 一部負 担金と する。 )の支 払を受 け
た所得 の額 が前号 の政令 で定め る額を 超え る政令で 定め る額以 上であ る場合
当該 療養の 給付 を受け る者又 はその 属する 世帯の 他の世 帯員 である 被保険 者その 他政令 で定め る者に つい て政令で 定め るとこ ろによ り算定 し
た所 得の額 が政 令で定め る額 以上で ある場 合(次 号に掲 げる 場合を除 く。 )
当該 療養 の給付 を受け る者又 はその 属す る世帯の 他の 世帯員 である 被保険 者その 他政令 で定め る者 につい て政令 で定め ると ころによ り算定 し
三
二
定める 割合を 乗じ て得た額 を、 一部負 担金と して、 当該保 険医 療機関等 に支 払わな ければ ならな い。
に 応じ、 当該給 付につ き第 七十条第 二項 又は第 七十一 条第一 項の療 養の 給付に要 する 費用の 額の算 定に関 する基 準によ り算定 した 額に当 該各号 に
第六 十七条
2
るべき ものと し、保 険医療 機関等 が善 良な管 理者と 同一の 注意を もつて その支 払を 受けるこ とに 努めた にもか かわら ず、な お被 保険者が 当該 一部
負担 金の全 部又は 一部を 支払 わない ときは 、後期 高齢 者医療広 域連合 は、 当該保険 医療 機関等 の請求 に基づ き、こ の法 律の規定 によ る徴収 金の例
指 定法人 は、政 令で定 める ところ により 、著し く高額 な医療 に関す る給 付の発生 が後 期高齢 者医療 の財政 に与え る影 響を緩和 する ため
によりこ れを処 分す ること ができ る。
第 百十七 条
、後期 高齢者 医療 広域連合 に対 して被 保険者 に係る 著しく 高額 な医療に 関す る給付 に係る 交付金 を交付 する事 業(以 下「 特別高 額医療 費共同 事業
2
後期高 齢者医 療広域 連合 は、前項 の規定 によ る拠出 金を納 付する 義務 を負う。
指定 法人 は、特 別高額 医療費 共同事 業に要 する費 用に 充てる ため、 政令で 定める ところ により 、後 期高齢者 医療 広域連 合から 拠出金 を徴収 する 。
」と いう 。)を行 うも のとす る。
3
支 払基金 は、第 百三十 九条第 一項 第二号に 掲げ る業務 に要す る費用 に充て るため 、年度 ごと に、保 険者( 国民健 康保険 にあつ ては、 都
(後期 高齢 者支援 金等の 徴収及 び納付 義務)
第 百十八条
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