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参照条文 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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、 前々年 度の概 算前 期高齢 者交付金 の額 が同年 度の確 定前期 高齢 者交付 金の額 を超え るとき は、当 該年度 の概 算前期高 齢者 交付金 の額か らその 超

える額 とそ の超え る額に 係る前 期高齢 者交付 調整金 額と の合計 額を控 除して 得た額 とする ものと し、 前々年度 の概 算前期 高齢者 交付金 の額が 同年

度 の確定 前期高 齢者交 付金の 額に満 たない とき は、当 該年度 の概算 前期高 齢者交 付金の 額に その満た ない 額とそ の満た ない額 に係る 前期 高齢者交
付調整 金額と の合計 額を加 算して 得た 額とす る。

前項に 規定す る前期 高齢 者交付調 整金 額は、 前々年 度にお けるす べて の保険者 に係 る概算 前期高 齢者交 付金の 額と確 定前期 高齢 者交付 金の額 と

の過不足 額につ き生 ずる利 子その 他の事 情を 勘案して 厚生労 働省 令で定 めると ころに より各 保険者 ごと に算定 される額 とす る。
( 前期高 齢者納 付金等 の徴 収及び納 付義 務)

支払基 金は、 第百 三十九 条第一 項第一 号に掲 げる業 務及び 当該 業務に関 する 事務の 処理に 要する 費用に 充て るため、 年度 ごとに 、保険

保険 者は 、前期 高齢者 納付金 等を納 付する 義務を 負う 。

者か ら、 前期高齢 者納 付金及 び前期 高齢者 関係事 務費 拠出金( 以下 「前期 高齢者 納付金 等」と いう。 )を徴 収す る。

第三十 六条

( 前期高 齢者納 付金 の額)

前条第 一項 の規定 により 各保険 者から 徴収 する前期 高齢 者納付 金の額 は、当 該年度 の概算 前期高 齢者 納付金 の額と する。 ただし 、前々

前項に 規定する 前期 高齢者 納付調 整金額 は、 前々年 度にお けるす べての 保険者 に係る 概算 前期高齢 者納 付金の 額と確 定前期 高齢者 納付 金の額と

金額との 合計額 を加 算して 得た額 とする 。

定前 期高齢 者納付 金の額 に満 たない ときは 、当該 年度 の概算前 期高齢 者納 付金の額 にそ の満た ない額 とその 満たな い額 に係る前 期高 齢者納 付調整

とその 超える 額に係 る前期 高齢者 納付 調整金 額との 合計額 を控除 して得 た額と する ものとし 、前 々年度 の概算 前期高 齢者納 付金 の額が同 年度 の確

年 度の概 算前期 高齢者 納付金 の額が 同年度 の確 定前期 高齢者 納付金 の額を 超える ときは 、当 該年度の 概算 前期高 齢者納 付金の 額から その 超える額

第三十 七条



の 過不足 額につ き生ず る利 子その他 の事 情を勘 案して 厚生労 働省令 で定 めるとこ ろに より各 保険者 ごとに 算定さ れる額 とする 。

市町村 は、後 期高齢 者医療 の事務 (保険 料の 徴収の 事務及 び被保 険者の 便益の 増進に 寄与 するもの とし て政令 で定め る事務 を除く 。)

(広 域連 合の設立 )
第四十八 条

を処 理する ため、 都道府 県の 区域ご とに当該 区域 内のす べての 市町村 が加 入する広 域連 合(以 下「後 期高齢 者医療 広域 連合」と いう 。)を 設ける
も のとす る。
( 被保険 者)

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