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参照条文 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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都 道府 県知事 は、一 類感染 症、二 類感 染症又は 新型 インフ ルエン ザ等感 染症の 発生を 予防し 、又 はその まん延 を防止 するた め必要
( 検体の 収去等 )
第二十 六条 の三
が あると 認める ときは 、第十 五条第 三項第 七号 又は第 十号に 掲げる 者に対 し、当 該各号 に定 める検体 又は 感染症 の病原 体を提 出すべ きこ とを命ず
2
都道 府県知 事は 、第一項 の規 定によ る命令 を受け た者が 当該 命令に従 わな いとき は、当 該職員 に当 該命令に 係る第 十五 条第三 項第七 号又は 第十
(略)
ること ができ る。
3
(略)
号に 掲げる 者から 検査の ため必 要な 最小限度 にお いて、 当該各 号に定 める検 体又は 感染症 の病 原体を 無償で 収去さ せるこ とがで きる。
4 ~8
(質 問及 び調査)
(略)
前項の 職員は 、その 身分 を示す証 明書を 携帯 し、か つ、関 係者の 請求 があると きは、 これ を提示し なけ ればな らない 。
第三十五 条
2
第一 項の規 定は 、犯罪捜 査の ために 認めら れたも のと解 釈し てはなら ない 。
( 略)
3
4~6
(入院 患者の 医療)
都道 府県は 、都 道府県知 事が 第十九 条若し くは第 二十条 (こ れらの規 定を 第二十 六条に おいて 準用す る場合 を含む 。) 又は第 四十六 条
三
二
一
病院 への 入院及 びその 療養に 伴う世 話そ の他の看 護
医学 的処置、 手術 及びそ の他の 治療
薬 剤又は 治療 材料の支 給
診察
(略)
ること を要 しない 。
項 の費用 の全部 又は 一部を 負担す ること ができ ると認 められ ると きは、 同項の 規定に かかわ らず、 その限 度に おいて、 同項 の規定 による 負担を す
都道府 県は、 前項に 規定 する患者 若しく はそ の配偶 者又は 民法( 明治 二十九年 法律 第八十 九号)第 八百 七十七 条第一 項に定 める 扶養義 務者が前
四
じ。 )又は その保 護者か ら申請 があ ったとき は、 当該患 者が感 染症指 定医療 機関に おいて 受け る次に 掲げる 医療に 要する 費用を 負担す る。
の規定に より入 院の 勧告又 は入院 の措置 を実 施した場 合に おいて 、当該 入院に 係る患 者(新 感染症 の所 見があ る者を含 む。 以下こ の条に おいて 同
第三 十七条
2
3
-5-
( 検体の 収去等 )
第二十 六条 の三
が あると 認める ときは 、第十 五条第 三項第 七号 又は第 十号に 掲げる 者に対 し、当 該各号 に定 める検体 又は 感染症 の病原 体を提 出すべ きこ とを命ず
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都道 府県知 事は 、第一項 の規 定によ る命令 を受け た者が 当該 命令に従 わな いとき は、当 該職員 に当 該命令に 係る第 十五 条第三 項第七 号又は 第十
(略)
ること ができ る。
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(略)
号に 掲げる 者から 検査の ため必 要な 最小限度 にお いて、 当該各 号に定 める検 体又は 感染症 の病 原体を 無償で 収去さ せるこ とがで きる。
4 ~8
(質 問及 び調査)
(略)
前項の 職員は 、その 身分 を示す証 明書を 携帯 し、か つ、関 係者の 請求 があると きは、 これ を提示し なけ ればな らない 。
第三十五 条
2
第一 項の規 定は 、犯罪捜 査の ために 認めら れたも のと解 釈し てはなら ない 。
( 略)
3
4~6
(入院 患者の 医療)
都道 府県は 、都 道府県知 事が 第十九 条若し くは第 二十条 (こ れらの規 定を 第二十 六条に おいて 準用す る場合 を含む 。) 又は第 四十六 条
三
二
一
病院 への 入院及 びその 療養に 伴う世 話そ の他の看 護
医学 的処置、 手術 及びそ の他の 治療
薬 剤又は 治療 材料の支 給
診察
(略)
ること を要 しない 。
項 の費用 の全部 又は 一部を 負担す ること ができ ると認 められ ると きは、 同項の 規定に かかわ らず、 その限 度に おいて、 同項 の規定 による 負担を す
都道府 県は、 前項に 規定 する患者 若しく はそ の配偶 者又は 民法( 明治 二十九年 法律 第八十 九号)第 八百 七十七 条第一 項に定 める 扶養義 務者が前
四
じ。 )又は その保 護者か ら申請 があ ったとき は、 当該患 者が感 染症指 定医療 機関に おいて 受け る次に 掲げる 医療に 要する 費用を 負担す る。
の規定に より入 院の 勧告又 は入院 の措置 を実 施した場 合に おいて 、当該 入院に 係る患 者(新 感染症 の所 見があ る者を含 む。 以下こ の条に おいて 同
第三 十七条
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