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参照条文 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第七十 二条

この法 律の 規定に よりそ の権限 に属さ せら れた事項 を調 査審議 するほ か、都 道府県 知事の 諮問に 応じ 、当該 都道府 県にお ける医 療を提



検疫法 (昭和二 十六 年法律 第二百 一号) (抄 )

( 略)

供 する体 制の確 保に関 する重 要事項 を調査 審議 するた め、都 道府県 に、都 道府県 医療審 議会 を置く。


(検疫 感染症 )


感染症 の予防 及び感 染症 の患者 に対する 医療 に関す る法律 に規定 する 新型イン フルエ ンザ 等感染 症

感染 症の 予防及 び感染 症の患 者に対 する 医療に関 する 法律( 平成十 年法律 第百十 四号) に規定 する 一類感 染症

こ の法律 にお いて「 検疫感 染症」 とは、 次に掲 げる感 染症 をいう 。


(略 )

第二 条



検 疫所長 は、検 疫感染 症に つき、前 条に 規定す る者に 対する 診察及 び船舶 等に対 する 病原体 の有無 に関す る検査 を行い 、又は 検疫 官をし

( 診察及 び検査 )

(略 )

てこ れを行 わせる ことが でき る。

第十三 条


検 疫所長 は、検 疫感 染症が 流行し ている 地域を 発航し 、又は その 地域に寄 航し て来航 した船 舶等、 航行中 に検 疫感染症 の患 者又は 死者が

( 汚染し 、又は 汚染し たお それのあ る船 舶等に ついて の措置 )
第十四 条

あつ た船 舶等、検 疫感 染症の 患者若 しくは その死 体、 又はペス ト菌 を保有 し、若 しくは 保有し ている おそれ のあ るねず み族が 発見さ れた船 舶等、

その他検 疫感 染症の 病原体 に汚染 し、又 は汚 染したお それ のある 船舶等 につい て、 合理的に 必要と 判断 される 限度に おいて 、次 に掲げる 措置の 全


第 二条 第一号 又は第 二号に 掲げる 感染症 の病原 体に 感染し たおそ れのあ る者を 停留し 、又は 検疫 官をして 停留 させる こと( 外国に 当該各 号に

第二 条第一 号又 は第二 号に掲 げる感 染症の 患者を 隔離し 、又 は検疫 官をし て隔離 させる こと。

部又 は一部 をとる ことが でき る。


掲 げる感 染症が 発生し 、その 病原 体が国内 に侵 入し、 国民の 生命及 び健康 に重大 な影響 を与 えるお それが あると 認める ときに 限る。 )。

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