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参照条文 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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4
四
三
二
一
私立 学校教 職員 共済法 の規定 による 私立 学校教職 員共済 制度 の加入 者
国家公 務員共 済組合 法又 は地方 公務員 等共済 組合法 に基づ く共済 組合 の組合員
国 民健康 保険法 の規定 による 被保 険者
船員 保険法 の規定 による 被保険 者
健 康保 険法の 規定に よる被 保険者 。ただ し、同 法第 三条第 二項の 規定に よる日 雇特例 被保険 者を 除く。
この 法律に おい て「加入 者」と は、 次に掲 げる者 をいう 。
五
健康保 険法、 船員保 険法、 国家 公務員共 済組 合法( 他の法 律にお いて準 用する 場合を 含む 。)又 は地方 公務員 等共済 組合法 の規定 によ る被扶
健 康保険 法第 百二十六 条の 規定に より日 雇特例 被保険 者手 帳の交付 を受 け、そ の手帳 に健康 保険印 紙をは り付け るべ き余白 がなく なるに 至る
養 者。た だし、 健康保 険法 第三条 第二項 の規定 による 日雇特 例被保 険者 の同法の 規定 による 被扶養 者を除 く。
六
七
まで の間 にある 者及び 同法の 規定に よるそ の者の 被扶 養者。 ただし 、同法 第三条 第二項 ただし 書の 規定によ る承 認を受 けて同 項の規 定によ る日
雇特例 被保険 者とな らな い期間内 にある 者及 び同法 第百二 十六条 第三 項の規定 により 当該 日雇特例 被保 険者手 帳を返 納した 者並 びに同 法の規定
によ るその 者の 被扶養者 を除 く。
厚生労 働大臣 は、国 民保健 の向 上に資す るた め、匿 名医療 保険等 関連情 報(医 療保険 等関 連情報 に係る 特定の 被保険 者その 他の厚 生
(国民 保健 の向上 のため の匿名 医療保 険等関 連情報 の利 用又は 提供)
第 十六条の 二
労働省 令で定 める者 (次条 におい て「 本人」 という 。)を 識別す ること 及びそ の作 成に用い る医 療保険 等関連 情報を 復元す るこ とができ ない よう
にす るため に厚生 労働省 令で 定める 基準に 従い加 工し た医療保 険等関 連情 報をいう 。以 下同じ 。)を 利用し 、又は 厚生 労働省令 で定 めると ころに
より、次 の各号 に掲 げる者 であつ て、匿 名医 療保険等 関連 情報の 提供を 受けて 行うこ とにつ いて相 当の 公益性 を有する と認 められ る業務 として そ
国の 他の行 政機関 及び 地方公共 団体
れぞ れ当該 各号に 定める ものを 行う ものに提 供す ること ができ る。
一
大 学その 他の 研究機関
適正 な保健 医療サ ービス の提 供に資す る施 策の企 画及び 立案に 関する 調査
二
民間 事業者そ の他 の厚生 労働省 令で定 める者
医 療分野の 研究 開発に 資する 分析そ の他の 厚生労 働省令 で定 める業 務(特 定の商 品又は 役務の
疾 病の原 因並び に疾病 の予防 、診 断及び治 療の 方法に 関する 研究そ の他の 公衆衛 生の向 上及 び増進 に関す る研究
三
( 略)
広告又 は宣伝 に利用 する ために行 うもの を除 く。)
2・ 3
前 条第一 項の規 定によ り各保 険者 に対して 交付 される 前期高 齢者交 付金の 額は、 当該年 度の 概算前 期高齢 者交付 金の額 とする 。ただ し
(前期 高齢 者交付 金の額 )
第 三十三条
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四
三
二
一
私立 学校教 職員 共済法 の規定 による 私立 学校教職 員共済 制度 の加入 者
国家公 務員共 済組合 法又 は地方 公務員 等共済 組合法 に基づ く共済 組合 の組合員
国 民健康 保険法 の規定 による 被保 険者
船員 保険法 の規定 による 被保険 者
健 康保 険法の 規定に よる被 保険者 。ただ し、同 法第 三条第 二項の 規定に よる日 雇特例 被保険 者を 除く。
この 法律に おい て「加入 者」と は、 次に掲 げる者 をいう 。
五
健康保 険法、 船員保 険法、 国家 公務員共 済組 合法( 他の法 律にお いて準 用する 場合を 含む 。)又 は地方 公務員 等共済 組合法 の規定 によ る被扶
健 康保険 法第 百二十六 条の 規定に より日 雇特例 被保険 者手 帳の交付 を受 け、そ の手帳 に健康 保険印 紙をは り付け るべ き余白 がなく なるに 至る
養 者。た だし、 健康保 険法 第三条 第二項 の規定 による 日雇特 例被保 険者 の同法の 規定 による 被扶養 者を除 く。
六
七
まで の間 にある 者及び 同法の 規定に よるそ の者の 被扶 養者。 ただし 、同法 第三条 第二項 ただし 書の 規定によ る承 認を受 けて同 項の規 定によ る日
雇特例 被保険 者とな らな い期間内 にある 者及 び同法 第百二 十六条 第三 項の規定 により 当該 日雇特例 被保 険者手 帳を返 納した 者並 びに同 法の規定
によ るその 者の 被扶養者 を除 く。
厚生労 働大臣 は、国 民保健 の向 上に資す るた め、匿 名医療 保険等 関連情 報(医 療保険 等関 連情報 に係る 特定の 被保険 者その 他の厚 生
(国民 保健 の向上 のため の匿名 医療保 険等関 連情報 の利 用又は 提供)
第 十六条の 二
労働省 令で定 める者 (次条 におい て「 本人」 という 。)を 識別す ること 及びそ の作 成に用い る医 療保険 等関連 情報を 復元す るこ とができ ない よう
にす るため に厚生 労働省 令で 定める 基準に 従い加 工し た医療保 険等関 連情 報をいう 。以 下同じ 。)を 利用し 、又は 厚生 労働省令 で定 めると ころに
より、次 の各号 に掲 げる者 であつ て、匿 名医 療保険等 関連 情報の 提供を 受けて 行うこ とにつ いて相 当の 公益性 を有する と認 められ る業務 として そ
国の 他の行 政機関 及び 地方公共 団体
れぞ れ当該 各号に 定める ものを 行う ものに提 供す ること ができ る。
一
大 学その 他の 研究機関
適正 な保健 医療サ ービス の提 供に資す る施 策の企 画及び 立案に 関する 調査
二
民間 事業者そ の他 の厚生 労働省 令で定 める者
医 療分野の 研究 開発に 資する 分析そ の他の 厚生労 働省令 で定 める業 務(特 定の商 品又は 役務の
疾 病の原 因並び に疾病 の予防 、診 断及び治 療の 方法に 関する 研究そ の他の 公衆衛 生の向 上及 び増進 に関す る研究
三
( 略)
広告又 は宣伝 に利用 する ために行 うもの を除 く。)
2・ 3
前 条第一 項の規 定によ り各保 険者 に対して 交付 される 前期高 齢者交 付金の 額は、 当該年 度の 概算前 期高齢 者交付 金の額 とする 。ただ し
(前期 高齢 者交付 金の額 )
第 三十三条
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