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参照条文 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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感染 症の予 防及 び感染症 の患者 に対 する医 療に関 する法 律( 平成十年 法律 第百十 四号)( 抄)

(略 )

( 定義等 )
第六条

再 興型コ ロナウ イルス 感染症 (か つて世 界的規 模で流 行した コロナ ウイル スを 病原体と する 感染症 であっ てその 後流行 する ことなく 長期 間が

る おそれ がある と認め られる もの をいう。 )

民が当 該感 染症に 対する 免疫を 獲得し てい ないこと から 、当該 感染症 の全国 的かつ 急速な まん延 によ り国民 の生命 及び健 康に重 大な影 響を与 え

新型 コロナ ウイ ルス感 染症( 新たに 人から 人に伝 染する 能力 を有す ること となっ たコロ ナウイ ルスを 病原 体とする 感染 症であ って、 一般に 国

の全 国的か つ急 速なまん 延に より国 民の生 命及び 健康に 重大 な影響を 与え るおそ れがある と認 められ るもの をいう 。)

労働大 臣が定 めるも のが 再興した もので あっ て、一 般に現 在の国 民の 大部分が 当該感 染症 に対する 免疫 を獲得 してい ないこ とか ら、当 該感染症

再興 型インフ ルエ ンザ( かつて 世界的 規模で 流行 したイン フル エンザ であっ てその 後流行 するこ となく 長期 間が経 過して いるも のとし て厚生

それが あると 認め られる ものを いう。 )

当 該感染 症に対 する免 疫を 獲得し ていな いこと から、 当該感 染症の 全国 的かつ急 速な まん延 により 国民の 生命及 び健 康に重大 な影 響を与 えるお

新型イ ンフル エンザ (新た に人 から人に 伝染 する能 力を有 するこ ととな ったウ イルス を病 原体と するイ ンフル エンザ であっ て、一 般に 国民が

この 法律に おい て「新型 イン フルエ ンザ等 感染症 」とは 、次 に掲げる 感染 性の疾 病をい う。

( 略)









経過 してい るも のとして 厚生 労働大 臣が定 めるも のが 再興し たもので あっ て、一 般に現 在の国 民の 大部分が 当該感 染症 に対す る免疫 を獲得 して

いない ことから 、当 該感染 症の全 国的か つ急 速なま ん延に より国 民の生 命及び 健康に 重大 な影響を 与え るおそ れがあ ると認 められ るも のをいう 。


この 法律に おいて 「指定 感染症 」と は、既 に知ら れてい る感染 性の疾 病(一 類感 染症、二 類感 染症、 三類感 染症及 び新型 イン フルエン ザ等 感染

症を除 く。) であ って、第 三章 から第 七章ま での規 定の全 部又 は一部を 準用 しなけ れば、 当該疾 病のま ん延に より国 民の 生命及 び健康 に重大 な影
響を 与え るおそれ があ るもの として 政令で 定める もの をいう。

この 法律 におい て「新 感染症 」とは 、人か ら人に 伝染 すると 認めら れる疾 病であ って、 既に知 られ ている感 染性 の疾病 とその 病状又 は治療 の結

(略 )

-1-

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果が 明らか に異な るもの で、 当該疾 病にかか った 場合の 病状の 程度が 重篤 であり、 かつ 、当該 疾病の まん延 により 国民 の生命及 び健 康に重 大な影

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響 を与え るおそ れが あると 認めら れるも のをい う。


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