よむ、つかう、まなぶ。
参照条文 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
附
則
支 払基金 は、附 則第 十七条に 規定 する業 務及び 当該業 務に関 する 事務の処 理に 要する 費用に 充てる ため、 年度ご とに、 被用 者保険 等保険 者
(拠出 金の徴 収及び 納付義 務)
第十 条
(高齢者 の医療 の確 保に関 する法 律第七 条第 三項に規 定する 被用 者保険 等保険 者をい う。以 下同じ 。) から、 療養給付 費等 拠出金 及び事 務費拠 出
2
国民 年金 法(昭 和三十 四年法 律第百 四十一 号)( 抄)
被用 者保険 等保険 者は、 拠出金 を納 付する 義務を 負う。
金( 以下こ の条、 附則第 十六条 及び 第十七条 にお いて「 拠出金 」とい う。) を徴収 する。
○
( 基礎年 金拠出 金)
厚 生年 金保険 の実施 者たる 政府は 、毎 年度、基 礎年 金の給 付に要 する費 用に充 てるた め、基 礎年 金拠出 金を負 担する 。
実施機 関た る共済 組合等 は、毎 年度、 基礎 年金の給 付に 要する 費用に 充てる ため、 基礎年 金拠出 金を 納付す る。
第九十 四条 の二
2
財 政の現 況及び 見通し が作成 され るときは 、厚 生労働 大臣は 、厚生 年金保 険の実 施者た る政 府が負 担し、 又は実 施機関 たる共 済組合 等が 納付す
医薬 品、医 療機器 等の品 質、有 効性 及び安 全性の 確保等 に関す る法律 (昭和 三十 五年法律 第百 四十五 号)( 抄)
べき 基礎年 金拠出 金につ いて 、その 将来に わたる 予想 額を算定 するも のと する。
3
○
(定 義)
日本薬 局方に 収めら れて いる物
この 法律で 「医薬 品」と は、次 に掲げ る物を いう 。
一
人又 は動物 の疾 病の診 断、治 療又は 予防に 使用さ れるこ とが 目的と されて いる物 であつ て、機 械器具 等( 機械器具 、歯 科材料 、医療 用品、 衛
第二条
二
生用品 並び にプロ グラム (電子 計算機 に対 する指令 であ つて、 一の結 果を得 ること ができ るよう に組 み合わ された ものを いう。 以下同 じ。) 及
び これを 記録し た記録 媒体を いう 。以下同 じ。 )でな いもの (医薬 部外品 及び再 生医療 等製 品を除 く。)
- 22 -
則
支 払基金 は、附 則第 十七条に 規定 する業 務及び 当該業 務に関 する 事務の処 理に 要する 費用に 充てる ため、 年度ご とに、 被用 者保険 等保険 者
(拠出 金の徴 収及び 納付義 務)
第十 条
(高齢者 の医療 の確 保に関 する法 律第七 条第 三項に規 定する 被用 者保険 等保険 者をい う。以 下同じ 。) から、 療養給付 費等 拠出金 及び事 務費拠 出
2
国民 年金 法(昭 和三十 四年法 律第百 四十一 号)( 抄)
被用 者保険 等保険 者は、 拠出金 を納 付する 義務を 負う。
金( 以下こ の条、 附則第 十六条 及び 第十七条 にお いて「 拠出金 」とい う。) を徴収 する。
○
( 基礎年 金拠出 金)
厚 生年 金保険 の実施 者たる 政府は 、毎 年度、基 礎年 金の給 付に要 する費 用に充 てるた め、基 礎年 金拠出 金を負 担する 。
実施機 関た る共済 組合等 は、毎 年度、 基礎 年金の給 付に 要する 費用に 充てる ため、 基礎年 金拠出 金を 納付す る。
第九十 四条 の二
2
財 政の現 況及び 見通し が作成 され るときは 、厚 生労働 大臣は 、厚生 年金保 険の実 施者た る政 府が負 担し、 又は実 施機関 たる共 済組合 等が 納付す
医薬 品、医 療機器 等の品 質、有 効性 及び安 全性の 確保等 に関す る法律 (昭和 三十 五年法律 第百 四十五 号)( 抄)
べき 基礎年 金拠出 金につ いて 、その 将来に わたる 予想 額を算定 するも のと する。
3
○
(定 義)
日本薬 局方に 収めら れて いる物
この 法律で 「医薬 品」と は、次 に掲げ る物を いう 。
一
人又 は動物 の疾 病の診 断、治 療又は 予防に 使用さ れるこ とが 目的と されて いる物 であつ て、機 械器具 等( 機械器具 、歯 科材料 、医療 用品、 衛
第二条
二
生用品 並び にプロ グラム (電子 計算機 に対 する指令 であ つて、 一の結 果を得 ること ができ るよう に組 み合わ された ものを いう。 以下同 じ。) 及
び これを 記録し た記録 媒体を いう 。以下同 じ。 )でな いもの (医薬 部外品 及び再 生医療 等製 品を除 く。)
- 22 -