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参照条文 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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( 地方公 務員共 済組 合連合 会に対す る長 期給付 に係る 財政調 整拠 出金の 拠出)
連合 会は 、厚生 年金保 険給付 費(厚 生年 金拠出金 及び 基礎年 金拠出 金の納 付に要 する費 用その 他政 令で定 める費 用をい う。次 条第一
国 民健康 保険法 (昭和 三十 三年法 律第百 九十二 号)( 抄)
同じ。) への拠 出金 (以下 「財政 調整拠 出金 」という 。)の 拠出 を行う ものと する。
する ときは 、その 事業年 度に おいて 、地方 公務員 共済組 合連合 会(同 法第 三十八条 の二 第一項 に規定 する地 方公務 員共 済組合連 合会 をいう 。以下
均衡及 び組合 の長期 給付と 地方の 組合 の同法 第七十 四条第 一項に 規定す る長期 給付 の円滑な 実施 を図る ため、 次条第 一項各 号に 掲げる場 合に 該当
項 第一号 におい て同じ 。)の 負担の 水準と 地方 の組合 の地方 公務員 等共済 組合法 第百十 六条 の二に規 定す る厚生 年金保 険給付 費の負 担の 水準との
第百二 条の 二
○
(略 )
(保険医 療機 関等の 診療報 酬)
第四 十五条
(略)
市 町村 及び組合 は、 前項の 規定に よる審 査及び 支払 に関する 事務 を都道 府県の 区域を 区域と する国 民健康 保険 団体連 合会( 加入し ている 都道府
2 ~4
5
県 、市町 村及び 組合の 数がそ の区域 内の都 道府 県、市 町村及 び組合 の総数 の三分 の二に 達し ないもの を除 く。) 又は社 会保険 診療報 酬支 払基金法
( 略)
(昭和 二十三 年法律 第百二 十九号 )に よる社 会保険 診療報 酬支払 基金( 以下「 支払 基金」と いう 。)に 委託す ること ができ る。
6~ 8
(市 町村の 特別会 計への 繰入れ 等)
市町 村は、 政令で 定め るとこ ろによ り、一 般会計 から、 所得の 少な い者につ いて 条例で 定める ところ により 行う 保険料の 減額 賦課
市 町村は 、政令 で定め るとこ ろに より、一 般会 計から 、六歳 に達す る日以 後の最 初の三 月三 十一日 以前で ある被 保険者 につい
都道府 県は、 政令の 定め るところ により 、前 項の規 定によ る繰入 金の 四分の三 に相 当する 額を負担 する 。
保険に関 する 特別会 計に繰 り入れ なけれ ばな らない。
減額 した 額の総額 を基 礎とし 、国民 健康保 険の財 政の 状況その 他の 事情を 勘案し て政令 で定め るとこ ろによ り算 定した 額を当 該市町 村の国 民健康
又は地 方税法 第七 百三条の 五第 一項に 規定す る国民 健康保 険税 の減額に 基づ き被保 険者に 係る保 険料又 は同法 の規定 によ る国民 健康保 険税に つき
第 七十二 条の三
2
第七十 二条 の三の二
て 条例で 定める ところ により 行う保 険料の 減額 賦課又 は地方 税法第 七百三 条の五 第二項 に規 定する国 民健 康保険 税の減 額に基 づき被 保険 者に係る
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連合 会は 、厚生 年金保 険給付 費(厚 生年 金拠出金 及び 基礎年 金拠出 金の納 付に要 する費 用その 他政 令で定 める費 用をい う。次 条第一
国 民健康 保険法 (昭和 三十 三年法 律第百 九十二 号)( 抄)
同じ。) への拠 出金 (以下 「財政 調整拠 出金 」という 。)の 拠出 を行う ものと する。
する ときは 、その 事業年 度に おいて 、地方 公務員 共済組 合連合 会(同 法第 三十八条 の二 第一項 に規定 する地 方公務 員共 済組合連 合会 をいう 。以下
均衡及 び組合 の長期 給付と 地方の 組合 の同法 第七十 四条第 一項に 規定す る長期 給付 の円滑な 実施 を図る ため、 次条第 一項各 号に 掲げる場 合に 該当
項 第一号 におい て同じ 。)の 負担の 水準と 地方 の組合 の地方 公務員 等共済 組合法 第百十 六条 の二に規 定す る厚生 年金保 険給付 費の負 担の 水準との
第百二 条の 二
○
(略 )
(保険医 療機 関等の 診療報 酬)
第四 十五条
(略)
市 町村 及び組合 は、 前項の 規定に よる審 査及び 支払 に関する 事務 を都道 府県の 区域を 区域と する国 民健康 保険 団体連 合会( 加入し ている 都道府
2 ~4
5
県 、市町 村及び 組合の 数がそ の区域 内の都 道府 県、市 町村及 び組合 の総数 の三分 の二に 達し ないもの を除 く。) 又は社 会保険 診療報 酬支 払基金法
( 略)
(昭和 二十三 年法律 第百二 十九号 )に よる社 会保険 診療報 酬支払 基金( 以下「 支払 基金」と いう 。)に 委託す ること ができ る。
6~ 8
(市 町村の 特別会 計への 繰入れ 等)
市町 村は、 政令で 定め るとこ ろによ り、一 般会計 から、 所得の 少な い者につ いて 条例で 定める ところ により 行う 保険料の 減額 賦課
市 町村は 、政令 で定め るとこ ろに より、一 般会 計から 、六歳 に達す る日以 後の最 初の三 月三 十一日 以前で ある被 保険者 につい
都道府 県は、 政令の 定め るところ により 、前 項の規 定によ る繰入 金の 四分の三 に相 当する 額を負担 する 。
保険に関 する 特別会 計に繰 り入れ なけれ ばな らない。
減額 した 額の総額 を基 礎とし 、国民 健康保 険の財 政の 状況その 他の 事情を 勘案し て政令 で定め るとこ ろによ り算 定した 額を当 該市町 村の国 民健康
又は地 方税法 第七 百三条の 五第 一項に 規定す る国民 健康保 険税 の減額に 基づ き被保 険者に 係る保 険料又 は同法 の規定 によ る国民 健康保 険税に つき
第 七十二 条の三
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第七十 二条 の三の二
て 条例で 定める ところ により 行う保 険料の 減額 賦課又 は地方 税法第 七百三 条の五 第二項 に規 定する国 民健 康保険 税の減 額に基 づき被 保険 者に係る
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