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参照条文 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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2
3
処分 庁の上 級行 政庁又は 処分庁 であ る審査 庁は、 必要が ある と認める 場合 には、 審査請求 人の 申立て により 又は職 権で 、処分 の効力、 処分 の執
行又は 手続 の続行 の全部 又は一 部の停 止その 他の措 置( 以下「 執行停 止」と いう。 )をと ること がで きる。
処分庁 の上 級行政 庁又は 処分庁 のいず れで もない審 査庁 は、必 要があ ると認 める場 合には 、審査 請求 人の申 立てに より、 処分庁 の意見 を聴取 し
( 略)
た上、 執行停 止をす ること ができ る。 ただし 、処分 の効力 、処分 の執行 又は手 続の 続行の全 部又 は一部 の停止 以外の 措置を とる ことはで きな い。
4~ 7
(処 分につ いての 審査請 求の認 容)
処 分(事 実上の 行為を 除く 。以下 この条 及び第 四十八 条にお いて同 じ。 )につい ての 審査請 求が理 由があ る場合 (前 条第三項 の規 定の
前項 の規 定によ り法令 に基づ く申請 を却下 し、又 は棄 却する 処分の 全部又 は一部 を取り 消す場 合に おいて、 次の 各号に 掲げる 審査庁 は、当 該申
上級 行政 庁又は処 分庁 のいず れでも ない場 合には 、当 該処分を 変更 するこ とはで きない 。
適用が ある場 合を 除く。) には 、審査 庁は、 裁決で 、当該 処分 の全部若 しく は一部 を取り 消し、 又はこ れを変 更する 。た だし、 審査庁 が処分 庁の
第 四十六 条
2
処分 庁の上 級行 政庁で ある審 査庁
当該処 分庁に 対し、 当該 処分を すべき 旨を命 ずるこ と。
請に 対して 一定の 処分を すべ きもの と認める とき は、当 該各号 に定め る措 置をとる 。
一
当該 処分を するこ と。
処 分庁 である 審査庁
事実 上の行 為に ついての 審査 請求が 理由が ある場 合(第 四十 五条第三 項の 規定の 適用が ある場 合を除 く。) には、 審査 庁は、 裁決で 、
( 略)
二
3 ・4
第四 十七条
当該事実 上の行 為が 違法又 は不当 である 旨を 宣言する とと もに、 次の各 号に掲 げる審 査庁の 区分に 応じ 、当該 各号に定 める 措置を とる。 ただし 、
一
処 分庁で ある 審査庁
処分 庁以外 の審査 庁
当該 事実上 の行為 の全部 若しく は一 部を撤廃 し、 又はこ れを変 更する こと。
当該処分 庁に 対し、 当該事 実上の 行為の 全部 若しくは 一部 を撤廃 し、又 はこれ を変更 すべき 旨を命 ずる こと。
審査 庁が処 分庁の 上級行 政庁以 外の 審査庁で ある 場合に は、当 該事実 上の行 為を変 更すべ き旨 を命ず ること はでき ない。
二
(不作為 につ いての 審査請 求の裁 決)
(略 )
(略 )
2
不 作為 について の審 査請求 が理由 がある 場合に は、 審査庁は 、裁 決で、 当該不 作為が 違法又 は不当 である 旨を 宣言す る。こ の場合 におい て、次
第四 十九条
3
の 各号に 掲げる 審査庁 は、当 該申請 に対し て一 定の処 分をす べきも のと認 めると きは、 当該 各号に定 める 措置を とる。
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処分 庁の上 級行 政庁又は 処分庁 であ る審査 庁は、 必要が ある と認める 場合 には、 審査請求 人の 申立て により 又は職 権で 、処分 の効力、 処分 の執
行又は 手続 の続行 の全部 又は一 部の停 止その 他の措 置( 以下「 執行停 止」と いう。 )をと ること がで きる。
処分庁 の上 級行政 庁又は 処分庁 のいず れで もない審 査庁 は、必 要があ ると認 める場 合には 、審査 請求 人の申 立てに より、 処分庁 の意見 を聴取 し
( 略)
た上、 執行停 止をす ること ができ る。 ただし 、処分 の効力 、処分 の執行 又は手 続の 続行の全 部又 は一部 の停止 以外の 措置を とる ことはで きな い。
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(処 分につ いての 審査請 求の認 容)
処 分(事 実上の 行為を 除く 。以下 この条 及び第 四十八 条にお いて同 じ。 )につい ての 審査請 求が理 由があ る場合 (前 条第三項 の規 定の
前項 の規 定によ り法令 に基づ く申請 を却下 し、又 は棄 却する 処分の 全部又 は一部 を取り 消す場 合に おいて、 次の 各号に 掲げる 審査庁 は、当 該申
上級 行政 庁又は処 分庁 のいず れでも ない場 合には 、当 該処分を 変更 するこ とはで きない 。
適用が ある場 合を 除く。) には 、審査 庁は、 裁決で 、当該 処分 の全部若 しく は一部 を取り 消し、 又はこ れを変 更する 。た だし、 審査庁 が処分 庁の
第 四十六 条
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処分 庁の上 級行 政庁で ある審 査庁
当該処 分庁に 対し、 当該 処分を すべき 旨を命 ずるこ と。
請に 対して 一定の 処分を すべ きもの と認める とき は、当 該各号 に定め る措 置をとる 。
一
当該 処分を するこ と。
処 分庁 である 審査庁
事実 上の行 為に ついての 審査 請求が 理由が ある場 合(第 四十 五条第三 項の 規定の 適用が ある場 合を除 く。) には、 審査 庁は、 裁決で 、
( 略)
二
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第四 十七条
当該事実 上の行 為が 違法又 は不当 である 旨を 宣言する とと もに、 次の各 号に掲 げる審 査庁の 区分に 応じ 、当該 各号に定 める 措置を とる。 ただし 、
一
処 分庁で ある 審査庁
処分 庁以外 の審査 庁
当該 事実上 の行為 の全部 若しく は一 部を撤廃 し、 又はこ れを変 更する こと。
当該処分 庁に 対し、 当該事 実上の 行為の 全部 若しくは 一部 を撤廃 し、又 はこれ を変更 すべき 旨を命 ずる こと。
審査 庁が処 分庁の 上級行 政庁以 外の 審査庁で ある 場合に は、当 該事実 上の行 為を変 更すべ き旨 を命ず ること はでき ない。
二
(不作為 につ いての 審査請 求の裁 決)
(略 )
(略 )
2
不 作為 について の審 査請求 が理由 がある 場合に は、 審査庁は 、裁 決で、 当該不 作為が 違法又 は不当 である 旨を 宣言す る。こ の場合 におい て、次
第四 十九条
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の 各号に 掲げる 審査庁 は、当 該申請 に対し て一 定の処 分をす べきも のと認 めると きは、 当該 各号に定 める 措置を とる。
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