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参照条文 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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保 険料又 は同法 の規 定によ る国民健 康保 険税に つき減 額した 額の 総額を 基礎と し、国 民健康 保険の 財政の 状況 その他の 事情 を勘案 して政 令で定 め
国は、 政令 で定め るとこ ろによ り、前 項の 規定によ る繰 入金の 二分の 一に相 当する 額を負 担する 。

るとこ ろに より算 定した 額を当 該市町 村の国 民健康 保険 に関す る特別 会計に 繰り入 れなけ ればな らな い。


都 道府県 は、政 令で定 めると ころ により、 第一 項の規 定によ る繰入 金の四 分の一 に相当 する 額を負 担する 。

市 町村は、 第七 十二条 の三第 一項及 び前条 第一 項の規定 に基 づき繰 り入れ る額の ほか 、政令で 定める とこ ろによ り、一 般会計 から


第七十二 条の四

、所 得の少 ない者 の数に 応じて 国民 健康保険 の財 政の状 況その 他の事 情を勘 案して 政令で 定め るとこ ろによ り算定 した額 を当該 市町村 の国 民健康


都道府 県は、 政令 の定め るとこ ろによ り、第 一項の 規定に よる 繰入金 の四分 の一に 相当す る額を 負担す る。

国 は、政 令の定 めると ころ により 、前項 の規定 による 繰入金 の二分 の一 に相当す る額 を負担 する。

保 険に関 する特 別会計 に繰 り入れな けれ ばなら ない。

(業 務)

連 合会は、 第四 十五条 第五項 (第五 十二条 第六 項、第五 十二 条の二 第三項、 第五 十三条 第三項 及び第 五十 四条の 二第十 二項に おい







前三 号に掲 げるも のの ほか、国 民健 康保険 事業の 円滑な 運営に 資す る事業

前二号 の業務 に附帯 する業 務

第六 十四条 第三 項の規 定によ り市町 村及 び組合か ら委 託を受 けて行 う第三 者に対 する損 害賠償 金の 徴収又 は収納の 事務

第五十 八条第 三項の 規定 により 市町村 及び組 合か ら委託を 受けて 行う 同条第一 項の 保険給 付及び 同条第 二項の 傷病 手当金の 支払 の事務

連合会 は、こ の法律 及び 他の法令 の規定 によ り連合 会が行 うこと とさ れている 業務 のほか 、当該業 務の 遂行に 支障の ない範 囲内 におい て、次に

その結果 の活 用の促 進に関 する事 務を行 うこ とができ る。

する 特定 健康診査 等を いう。 )に関 する記 録に係 る情 報その他 の国 民の保 健医療 の向上 及び福 祉の増 進に資 する 情報の 収集、 整理及 び分析 並びに

連 合会は 、前二 項に規 定す る業務 のほか 、診療 報酬請 求書及 び特定 健康 診査等( 高齢 者の医 療の確 保に関 する法 律第 十八条第 二項 第一号 に規定



連 合会は 、前項 に規定 する業 務の ほか、国 民健 康保険 事業の 円滑な 運営に 資する ため、 次に 掲げる 業務を 行うこ とがで きる。

費 、保険 外併用 療養費 及び訪 問看護 療養費 の請 求に関 する審 査及び 支払の 業務を 行う。

て準用 する 場合を 含む。 )の規 定によ り市町 村及び 組合 から委 託を受 けて行 う療養 の給付 に要す る費 用並びに 入院 時食事 療養費 、入院 時生活 療養

第 八十五 条の三








前号 の業務 に附帯 する業 務

国 、都 道府県 、市町 村、法 人その 他の団 体の委 託を 受けて 行う保 健、医 療及び 福祉に 関する 業務

掲 げる業 務を行 うこ とがで きる。


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