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参照条文 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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都道府県 知事 は、厚 生労働 省令で 定める とこ ろにより 、開 設者の 同意を 得て、 五類感 染症の うち厚 生労 働省令 で定め るもの 又は二 類感染
( 感染症 の発生 の状 況及び 動向の把 握)
第十四 条
症 、三類 感染症 、四類 感染症 若しく は五類 感染 症の疑 似症の うち厚 生労働 省令で 定める もの の発生の 状況 の届出 を担当 させる 病院又 は診 療所を指
( 略)
定する 。
2~ 6
( 略)
(略)
に公表 しな ければ ならな い。
の 状況、 動向及 び原 因に関 する情 報並び に当該 感染症 の予防 及び 治療に 必要な 情報を 新聞、 放送、 インタ ーネ ットその 他適 切な方 法によ り積極 的
厚生労 働大臣 及び 都道府県 知事は 、第 十二条 から前 条まで の規 定により 収集 した感 染症に関 する 情報に ついて 分析を 行い 、感染 症の発生
(情報の 公表 )
第 十五条 第十二 項の規 定は 、都道 府県知 事が当 該職員 に第一 項及び 第二 項に規定 する 措置を 実施さ せる場 合につ いて 準用する 。
ば ならな い。
都道府 県知事は 、厚 生労働 省令で 定める とこ ろによ り、前 項の規 定によ り実施 された 質問 又は必要 な調 査の結 果を厚 生労働 大臣に 報告 しなけれ
直ちにそ の旨を 厚生 労働大 臣に報 告する とと もに、当 該職 員に当 該者そ の他の 関係者 に質問 させ、 又は 必要な 調査をさ せる ことが できる 。
都道府 県知事 は、前 項の 規定によ る報 告又は 質問の 結果、 健康状 態に 異状を生 じた 者を確 認した ときは 、厚生 労働省 令で定 める ところ により 、
健康状 態につ いて報 告を求 め、又 は当 該都道 府県の 職員に 質問さ せるこ とがで きる 。
さ れる場 合を含 む。) を受け たとき は、当 該者 に対し 、同法 第十八 条第一 項の規 定によ り検 疫所長が 定め た期間 内にお いて当 該者の 体温 その他の
り検疫 所長 から同 法第十 八条第 四項に 規定す る者に つい て同項 の規定 により 報告さ れた事 項の通 知( 同法第三 十四 条の二 第三項 の規定 により 実施
都道 府県知事 は、 検疫法 第十八 条第五 項(同 法第 三十四条 第一 項の規 定に基づ く政 令によ って準 用され る場 合を含 む。) の規定 によ
第一 項及 び第二 項の職 員は、 その身 分を示 す証明 書を 携帯し 、かつ 、関係 者の請 求があ るとき は、 これを提 示し なけれ ばなら ない。
(略 )
(略 )
(感 染症の 発生の 状況、 動向及 び原 因の調査 )
第 十五条
2~
4
3
2
第 十五条 の三
~
11
19
第十 六条
2
-2-
13 12
( 感染症 の発生 の状 況及び 動向の把 握)
第十四 条
症 、三類 感染症 、四類 感染症 若しく は五類 感染 症の疑 似症の うち厚 生労働 省令で 定める もの の発生の 状況 の届出 を担当 させる 病院又 は診 療所を指
( 略)
定する 。
2~ 6
( 略)
(略)
に公表 しな ければ ならな い。
の 状況、 動向及 び原 因に関 する情 報並び に当該 感染症 の予防 及び 治療に 必要な 情報を 新聞、 放送、 インタ ーネ ットその 他適 切な方 法によ り積極 的
厚生労 働大臣 及び 都道府県 知事は 、第 十二条 から前 条まで の規 定により 収集 した感 染症に関 する 情報に ついて 分析を 行い 、感染 症の発生
(情報の 公表 )
第 十五条 第十二 項の規 定は 、都道 府県知 事が当 該職員 に第一 項及び 第二 項に規定 する 措置を 実施さ せる場 合につ いて 準用する 。
ば ならな い。
都道府 県知事は 、厚 生労働 省令で 定める とこ ろによ り、前 項の規 定によ り実施 された 質問 又は必要 な調 査の結 果を厚 生労働 大臣に 報告 しなけれ
直ちにそ の旨を 厚生 労働大 臣に報 告する とと もに、当 該職 員に当 該者そ の他の 関係者 に質問 させ、 又は 必要な 調査をさ せる ことが できる 。
都道府 県知事 は、前 項の 規定によ る報 告又は 質問の 結果、 健康状 態に 異状を生 じた 者を確 認した ときは 、厚生 労働省 令で定 める ところ により 、
健康状 態につ いて報 告を求 め、又 は当 該都道 府県の 職員に 質問さ せるこ とがで きる 。
さ れる場 合を含 む。) を受け たとき は、当 該者 に対し 、同法 第十八 条第一 項の規 定によ り検 疫所長が 定め た期間 内にお いて当 該者の 体温 その他の
り検疫 所長 から同 法第十 八条第 四項に 規定す る者に つい て同項 の規定 により 報告さ れた事 項の通 知( 同法第三 十四 条の二 第三項 の規定 により 実施
都道 府県知事 は、 検疫法 第十八 条第五 項(同 法第 三十四条 第一 項の規 定に基づ く政 令によ って準 用され る場 合を含 む。) の規定 によ
第一 項及 び第二 項の職 員は、 その身 分を示 す証明 書を 携帯し 、かつ 、関係 者の請 求があ るとき は、 これを提 示し なけれ ばなら ない。
(略 )
(略 )
(感 染症の 発生の 状況、 動向及 び原 因の調査 )
第 十五条
2~
4
3
2
第 十五条 の三
~
11
19
第十 六条
2
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