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参照条文 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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○
こ の法 律にお いて「 看護師 」とは 、厚 生労働大 臣の 免許を 受けて 、傷病 者若し くはじ よく婦 に対 する療 養上の 世話又 は診療 の補助 を行う こ
保健 師助産 師看 護師法( 昭和二 十三 年法律 第二百 三号) (抄 )
第 五条
この法 律に おいて「 准看 護師」 とは、 都道府 県知事 の免 許を受け て、 医師、 歯科医 師又は 看護 師の指示 を受け て、 前条に 規定す ること を行
とを業 とする 者をい う。
第六条
看護師 でない 者は 、第五 条に規 定する 業をし てはな らない 。た だし、医 師法 又は歯 科医師 法(昭 和二十 三年 法律第二 百二 号)の 規定に
うこ とを業 とする 者をい う。
(略 )
基づ いて 行う場合 は、 この限 りでな い。
第三十 一条
2
准 看護 師でない 者は 、第六 条に規 定する 業をし ては ならない 。た だし、 医師法又 は歯 科医師 法の規 定に基 づい て行う 場合は 、この 限り
国 、都道府 県、 市町村 、第四 十二条 の二 第一項 に規定 する社 会医療 法人そ の他厚 生労 働大臣の 定め る者の 開設す る病院 であつ て、 地域にお
医療法 (昭和 二十三 年法 律第二百 五号 )(抄 )
でない 。
第 三十二 条
○
第四 条
け る医療 の確保 のため に必 要な支援 に関 する次 に掲げ る要件 に該当 する ものは、 その 所在地 の都道 府県知 事の承 認を得 て地域 医療 支援病 院と称 す
ること ができ る。
他の 病院又は 診療 所から 紹介さ れた患 者に対 し医 療を提供 し、 かつ、 当該病 院の建 物の全 部若し くは一 部、 設備、 器械又 は器具 を、当 該病院
二
地 域の 医療従 事者の 資質の 向上を 図るた めの研 修を 行わせ る能力 を有す ること 。
救急 医療を 提供 する能 力を有 するこ と。
一
に勤務 しない 医師、 歯科 医師、薬 剤師、 看護 師その 他の医 療従事 者( 以下単に 「医 療従事 者」とい う。 )の診 療、研 究又は 研修 のため に利用さ
三
厚生 労働省 令で定 める数 以上の 患者を 入院 させる ための 施設を 有する こと。
せる ための 体制 が整備さ れて いるこ と。
四
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こ の法 律にお いて「 看護師 」とは 、厚 生労働大 臣の 免許を 受けて 、傷病 者若し くはじ よく婦 に対 する療 養上の 世話又 は診療 の補助 を行う こ
保健 師助産 師看 護師法( 昭和二 十三 年法律 第二百 三号) (抄 )
第 五条
この法 律に おいて「 准看 護師」 とは、 都道府 県知事 の免 許を受け て、 医師、 歯科医 師又は 看護 師の指示 を受け て、 前条に 規定す ること を行
とを業 とする 者をい う。
第六条
看護師 でない 者は 、第五 条に規 定する 業をし てはな らない 。た だし、医 師法 又は歯 科医師 法(昭 和二十 三年 法律第二 百二 号)の 規定に
うこ とを業 とする 者をい う。
(略 )
基づ いて 行う場合 は、 この限 りでな い。
第三十 一条
2
准 看護 師でない 者は 、第六 条に規 定する 業をし ては ならない 。た だし、 医師法又 は歯 科医師 法の規 定に基 づい て行う 場合は 、この 限り
国 、都道府 県、 市町村 、第四 十二条 の二 第一項 に規定 する社 会医療 法人そ の他厚 生労 働大臣の 定め る者の 開設す る病院 であつ て、 地域にお
医療法 (昭和 二十三 年法 律第二百 五号 )(抄 )
でない 。
第 三十二 条
○
第四 条
け る医療 の確保 のため に必 要な支援 に関 する次 に掲げ る要件 に該当 する ものは、 その 所在地 の都道 府県知 事の承 認を得 て地域 医療 支援病 院と称 す
ること ができ る。
他の 病院又は 診療 所から 紹介さ れた患 者に対 し医 療を提供 し、 かつ、 当該病 院の建 物の全 部若し くは一 部、 設備、 器械又 は器具 を、当 該病院
二
地 域の 医療従 事者の 資質の 向上を 図るた めの研 修を 行わせ る能力 を有す ること 。
救急 医療を 提供 する能 力を有 するこ と。
一
に勤務 しない 医師、 歯科 医師、薬 剤師、 看護 師その 他の医 療従事 者( 以下単に 「医 療従事 者」とい う。 )の診 療、研 究又は 研修 のため に利用さ
三
厚生 労働省 令で定 める数 以上の 患者を 入院 させる ための 施設を 有する こと。
せる ための 体制 が整備さ れて いるこ と。
四
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