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参照条文 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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(略)
政府又 は地 方公共団 体は 、会社 その他 の法人 の債務 につ いては、 保証 契約を するこ とがで きな い。ただ し、財 務大 臣(地 方公共 団体の する
法 人に対 する政 府の財 政援助 の制 限に関す る法 律(昭 和二十 一年法 律第二 十四号 )(抄 )
2 ・3
○
第三条
保証 契約に あつて は、総 務大臣 )の 指定する 会社 その他 の法人 の債務 につい ては、 この限 りで ない。
地方自 治法( 昭和 二十二 年法律 第六十 七号) (抄)
( 略)
○
第二 条
(略)
(略 )
務」 という 。)
つて、 国にお いてそ の適 正な処理 を特 に確保 する必 要があ るもの とし て法律又 はこ れに基 づく政 令に特 に定め るもの (以下 「第 一号法 定受託 事
法律 又はこ れに基 づく政 令によ り都道 府県 、市町 村又は 特別区 が処理 するこ ととさ れる 事務のう ち、 国が本 来果た すべき 役割に 係る ものであ
こ の法 律におい て「 法定受 託事務 」とは 、次に 掲げ る事務を いう 。
② ~⑧
⑨
一
二
( 略)
地域保 健法( 昭和 二十二 年法律 第百一 号)( 抄)
⑩~ ⑰
○
市 町村( 特別区 を含 む。以下 同じ。 )は 、当該 市町村 が行う 地域 保健対策 が円 滑に実 施できる よう に、必 要な施 設の整 備、 人材の 確保及び
都 道府 県は、当 該都 道府県 が行う 地域保 健対策 が円 滑に実施 でき るよう に、必 要な施 設の整 備、人 材の確 保及 び資質 の向上 、調査 及び研 究等に
資 質の向 上等に 努め なけれ ばなら ない。
第三 条
②
努 めると ともに 、市町 村に対 し、前 項の責 務が 十分に 果たさ れるよ うに、 その求 めに応 じ、 必要な技 術的 援助を 与える ことに 努めな けれ ばならな
-9-
政府又 は地 方公共団 体は 、会社 その他 の法人 の債務 につ いては、 保証 契約を するこ とがで きな い。ただ し、財 務大 臣(地 方公共 団体の する
法 人に対 する政 府の財 政援助 の制 限に関す る法 律(昭 和二十 一年法 律第二 十四号 )(抄 )
2 ・3
○
第三条
保証 契約に あつて は、総 務大臣 )の 指定する 会社 その他 の法人 の債務 につい ては、 この限 りで ない。
地方自 治法( 昭和 二十二 年法律 第六十 七号) (抄)
( 略)
○
第二 条
(略)
(略 )
務」 という 。)
つて、 国にお いてそ の適 正な処理 を特 に確保 する必 要があ るもの とし て法律又 はこ れに基 づく政 令に特 に定め るもの (以下 「第 一号法 定受託 事
法律 又はこ れに基 づく政 令によ り都道 府県 、市町 村又は 特別区 が処理 するこ ととさ れる 事務のう ち、 国が本 来果た すべき 役割に 係る ものであ
こ の法 律におい て「 法定受 託事務 」とは 、次に 掲げ る事務を いう 。
② ~⑧
⑨
一
二
( 略)
地域保 健法( 昭和 二十二 年法律 第百一 号)( 抄)
⑩~ ⑰
○
市 町村( 特別区 を含 む。以下 同じ。 )は 、当該 市町村 が行う 地域 保健対策 が円 滑に実 施できる よう に、必 要な施 設の整 備、 人材の 確保及び
都 道府 県は、当 該都 道府県 が行う 地域保 健対策 が円 滑に実施 でき るよう に、必 要な施 設の整 備、人 材の確 保及 び資質 の向上 、調査 及び研 究等に
資 質の向 上等に 努め なけれ ばなら ない。
第三 条
②
努 めると ともに 、市町 村に対 し、前 項の責 務が 十分に 果たさ れるよ うに、 その求 めに応 じ、 必要な技 術的 援助を 与える ことに 努めな けれ ばならな
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