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参照条文 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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会社 法(平 成十 七年法律 第八十 六号 )(抄 )
( 社債管 理者の 権限等 )

社債管 理者は 、社債 権者 のために 社債 に係る 債権の 弁済を 受け、 又は社 債に係 る債 権の実 現を保 全する ために 必要な 一切の 裁判 上又は

社債 管理者 が前 項の弁済 を受 けた場 合には 、社債 権者は 、そ の社債管 理者 に対し 、社債 の償還 額及 び利息の 支払を 請求 するこ とがで きる。 この

裁判 外の行 為をす る権限 を有 する。

第七百 五条


場合 におい て、社 債券を 発行す る旨 の定めが ある ときは 、社債 権者は 、社債 券と引 換えに 当該 償還額 の支払 を、利 札と引 換えに 当該利 息の 支払を
(略 )

請 求しな ければ ならな い。
3・4
(二以上 の社 債管理 者があ る場合 の特則 )

二以 上の社 債管 理者があ るとき は、 これら の者が 共同し てそ の権限に 属する 行為 をしなけ れば ならな い。

新型イ ンフル エンザ 等対 策特別措 置法 (平成 二十四 年法律 第三十 一号 )(抄)

額を支 払う 義務を 負う。

前項 に規定 する 場合にお いて 、社債 管理者 が第七 百五条 第一 項の弁済 を受 けたと きは、社 債管 理者は 、社債 権者に 対し 、連帯 して、 当該弁 済の

第七 百九条




都道府 県知事 は、政 府行動 計画 に基づ き、当 該都道 府県の 区域に 係る新 型イ ンフルエ ンザ 等対策 の実施 に関す る計画 (以 下「都道 府県 行動

(都 道府県 行動計 画)
第 七条
( 略)

計画」 という 。) を作成す るも のとす る。
2~ 9

市町村 長は 、都道府 県行 動計画 に基づ き、当 該市町 村の 区域に係 る新 型イン フルエ ンザ等 対策の 実施に 関する 計画 (以下 「市町 村行動 計画

(市 町村行 動計画 )
第 八条

( 略)

」とい う。 )を作 成する ものと する。
2 ~8

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