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参照条文 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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定 する旅 券の提 示を 求め、 若しくは 当該 者の国 内にお ける居 所、 連絡先 及び氏 名並び に旅行 の日程 その他 の厚 生労働省 令で 定める 事項に ついて 報
告を求 め、 又は検 疫官を してこ れらを 求めさ せるこ とが できる 。
検疫所 長は 、前項 の規定 により 報告さ れた 事項を同 項に 規定す る者の 居所の 所在地 を管轄 する都 道府 県知事 に通知 しなけ ればな らない 。
外 国に 検疫感染 症以 外の感 染症( 次条第 一項に 規定 する新感 染症 を除く 。)が 発生し 、こ れについ て検疫 を行 わなけ れば、 その病 原体
(検 疫感染 症以外 の感染 症に ついて のこの 法律の 準用)
(略)
おいて 、停留 の期 間につい ては 、当該 感染症 の潜伏 期間を 考慮 して、当 該政 令で特 別の規 定を設 けるこ とがで きる。
感 染症に ついて 、第二 条の 二、第二 章及 びこの 章(次 条から 第四十 条ま でを除く 。) の規定 の全部 又は一 部を準 用する ことが でき る。こ の場合 に
が国 内に侵 入し、 国民の 生命及 び健 康に重大 な影 響を与 えるお それが あると きは、 政令で 、感 染症の 種類を 指定し 、一年 以内の 期間を 限り 、当該
第三十四 条
2
厚 生労働大 臣は 、外国 に新感 染症( 感染症 の予 防及び感 染症 の患者 に対する 医療 に関す る法律 に規定 する 新感染 症であ つて同 法第
(新 感染症 に係る 措置)
第 三十四 条の二
五十三 条の 規定に より政 令で定 められ る新感 染症以 外の ものを いう。 以下こ の条に おいて 同じ。 )が 発生した 場合 におい て、当 該新感 染症の 発生
を 予防し 、又は そのま ん延を 防止す るため 緊急 の必要 がある と認め るとき は、検 疫所長 に、 当該新感 染症 にかか つてい ると疑 われる 者に 対する診
( 略)
察を行 わせる ことが できる 。この 場合 におい て、検 疫所長 は、検 疫官を して当 該診 察を行わ せる ことが できる 。
2~ 5
(罰 則)
第 五条の 規定 に違反し たと き。
次 の各号 のいず れかに 該当 する場 合には 、当該 違反行 為をし た者は 、一 年以下の 懲役 又は百 万円以 下の罰 金に処 する 。
一
隔離 又は停留 の処 分を受 け、そ の処分 の継続 中に 逃げたと き。
診療 放射線 技師 法(昭和 二十 六年法 律第二 百二十 六号) (抄 )
二
第 三十五 条
○
( 業務上 の制限 )
- 18 -
定 する旅 券の提 示を 求め、 若しくは 当該 者の国 内にお ける居 所、 連絡先 及び氏 名並び に旅行 の日程 その他 の厚 生労働省 令で 定める 事項に ついて 報
告を求 め、 又は検 疫官を してこ れらを 求めさ せるこ とが できる 。
検疫所 長は 、前項 の規定 により 報告さ れた 事項を同 項に 規定す る者の 居所の 所在地 を管轄 する都 道府 県知事 に通知 しなけ ればな らない 。
外 国に 検疫感染 症以 外の感 染症( 次条第 一項に 規定 する新感 染症 を除く 。)が 発生し 、こ れについ て検疫 を行 わなけ れば、 その病 原体
(検 疫感染 症以外 の感染 症に ついて のこの 法律の 準用)
(略)
おいて 、停留 の期 間につい ては 、当該 感染症 の潜伏 期間を 考慮 して、当 該政 令で特 別の規 定を設 けるこ とがで きる。
感 染症に ついて 、第二 条の 二、第二 章及 びこの 章(次 条から 第四十 条ま でを除く 。) の規定 の全部 又は一 部を準 用する ことが でき る。こ の場合 に
が国 内に侵 入し、 国民の 生命及 び健 康に重大 な影 響を与 えるお それが あると きは、 政令で 、感 染症の 種類を 指定し 、一年 以内の 期間を 限り 、当該
第三十四 条
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厚 生労働大 臣は 、外国 に新感 染症( 感染症 の予 防及び感 染症 の患者 に対する 医療 に関す る法律 に規定 する 新感染 症であ つて同 法第
(新 感染症 に係る 措置)
第 三十四 条の二
五十三 条の 規定に より政 令で定 められ る新感 染症以 外の ものを いう。 以下こ の条に おいて 同じ。 )が 発生した 場合 におい て、当 該新感 染症の 発生
を 予防し 、又は そのま ん延を 防止す るため 緊急 の必要 がある と認め るとき は、検 疫所長 に、 当該新感 染症 にかか つてい ると疑 われる 者に 対する診
( 略)
察を行 わせる ことが できる 。この 場合 におい て、検 疫所長 は、検 疫官を して当 該診 察を行わ せる ことが できる 。
2~ 5
(罰 則)
第 五条の 規定 に違反し たと き。
次 の各号 のいず れかに 該当 する場 合には 、当該 違反行 為をし た者は 、一 年以下の 懲役 又は百 万円以 下の罰 金に処 する 。
一
隔離 又は停留 の処 分を受 け、そ の処分 の継続 中に 逃げたと き。
診療 放射線 技師 法(昭和 二十 六年法 律第二 百二十 六号) (抄 )
二
第 三十五 条
○
( 業務上 の制限 )
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