よむ、つかう、まなぶ。
参照条文 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
4
5
6
起 算して 十日以 内の 期間を 定めて、 当該 患者が 入院し ている 病院 又は診 療所以 外の病 院又は 診療所 であっ て当 該都道府 県知 事が適 当と認 めるも の
に入院 させ ること ができ る。
都道府 県知 事は、 前三項 の規定 に係る 入院 の期間の 経過 後、当 該入院 に係る 患者に ついて 入院を 継続 する必 要があ ると認 めると きは、 十日以 内
の期間 を定め て、入 院の期 間を延 長す ること ができ る。当 該延長 に係る 入院の 期間 の経過後 、こ れを更 に延長 しよう とする とき も、同様 とす る。
都道府 県知事 は、第 一項 の規定に よる 勧告又 は前項 の規定 による 入院 の期間を 延長 しよう とする ときは 、あら かじめ 、当該 患者 が入院 してい る
病院又は 診療所 の所 在地を 管轄す る保健 所に ついて置 かれた 第二 十四条 第一項 に規定 する協 議会の 意見 を聴か なければ なら ない。
都道府 県知事は 、第 一項の 規定に よる勧 告を しよう とする場 合に は、当 該患者 又はそ の保 護者に、 適切 な説明 を行い 、その 理解を 得る よう努め
る ととも に、都 道府県 知事 が指定す る職 員に対 して意 見を述 べる機 会を 与えなけ れば ならな い。こ の場合 におい ては、 当該患 者又 はその 保護者 に
前項の 規定に よる 通知を 受けた 当該患 者又は その保 護者は 、代 理人を 出頭さ せ、か つ、自 己に有 利な証 拠を 提出する こと ができ る。
対し、 あらか じめ 、意見を 述べ るべき 日時、 場所及 びその 勧告 の原因と なる 事実を 通知し なけれ ばなら ない。
7
第六 項の 規定に よる意 見を聴 取した 者は、 聴取書 を作 成し、 これを 都道府 県知事 に提出 しなけ れば ならない 。
都道府 県知 事は、 厚生労 働省令 で定め ると ころによ り、 前二条 の規定 により 入院す る患者 を、当 該入 院に係 る病院 又は診 療所に 移送し
8
( 移送)
第二十 一条
第 十九 条から第 二十 三条ま で、第 二十四 条の 二及び 前条の規 定は 、二類 感染症 の患者 につ いて準用 する。 この 場合に おいて 、第十 九条
な ければ ならな い。
(準 用)
( 略)
る ほか、 これら の規 定に関 し必要 な技術 的読替 えは、 政令で 定め る。
原体 を保有 してい るかど うか 」とあ るのは「 二類 感染症 の病原 体を保 有し ているか どう か又は 当該感 染症の 症状が 消失 したかど うか 」と読 み替え
いないこ と」 とある のは「 二類感 染症の 病原 体を保有 して いない こと又 は当該 感染 症の症状 が消失 した こと」 と、同 条第四 項中 「一類感 染症の 病
十一 条中 「移送し なけ ればな らない 」とあ るのは 「移 送するこ とが できる 」と、 第二十 二条第 一項及 び第二 項中 「一類 感染症 の病原 体を保 有して
関又は 第一種 感染 症指定医 療機 関」と あるの は「特 定感染 症指 定医療機 関、 第一種 感染症 指定医 療機関 又は第 二種感 染症 指定医 療機関 」と、 第二
定 医療機 関、第 一種感 染症 指定医療 機関 若しく は第二 種感染 症指定 医療 機関」と 、第 十九条 第三項 及び第 二十条 第二項 中「特 定感 染症指 定医療 機
第一 項及び 第三項 並びに 第二十 条第 一項及び 第二 項中「 特定感 染症指 定医療 機関若 しくは 第一 種感染 症指定 医療機 関」と あるの は「特 定感 染症指
第二十六 条
2
-4-
5
6
起 算して 十日以 内の 期間を 定めて、 当該 患者が 入院し ている 病院 又は診 療所以 外の病 院又は 診療所 であっ て当 該都道府 県知 事が適 当と認 めるも の
に入院 させ ること ができ る。
都道府 県知 事は、 前三項 の規定 に係る 入院 の期間の 経過 後、当 該入院 に係る 患者に ついて 入院を 継続 する必 要があ ると認 めると きは、 十日以 内
の期間 を定め て、入 院の期 間を延 長す ること ができ る。当 該延長 に係る 入院の 期間 の経過後 、こ れを更 に延長 しよう とする とき も、同様 とす る。
都道府 県知事 は、第 一項 の規定に よる 勧告又 は前項 の規定 による 入院 の期間を 延長 しよう とする ときは 、あら かじめ 、当該 患者 が入院 してい る
病院又は 診療所 の所 在地を 管轄す る保健 所に ついて置 かれた 第二 十四条 第一項 に規定 する協 議会の 意見 を聴か なければ なら ない。
都道府 県知事は 、第 一項の 規定に よる勧 告を しよう とする場 合に は、当 該患者 又はそ の保 護者に、 適切 な説明 を行い 、その 理解を 得る よう努め
る ととも に、都 道府県 知事 が指定す る職 員に対 して意 見を述 べる機 会を 与えなけ れば ならな い。こ の場合 におい ては、 当該患 者又 はその 保護者 に
前項の 規定に よる 通知を 受けた 当該患 者又は その保 護者は 、代 理人を 出頭さ せ、か つ、自 己に有 利な証 拠を 提出する こと ができ る。
対し、 あらか じめ 、意見を 述べ るべき 日時、 場所及 びその 勧告 の原因と なる 事実を 通知し なけれ ばなら ない。
7
第六 項の 規定に よる意 見を聴 取した 者は、 聴取書 を作 成し、 これを 都道府 県知事 に提出 しなけ れば ならない 。
都道府 県知 事は、 厚生労 働省令 で定め ると ころによ り、 前二条 の規定 により 入院す る患者 を、当 該入 院に係 る病院 又は診 療所に 移送し
8
( 移送)
第二十 一条
第 十九 条から第 二十 三条ま で、第 二十四 条の 二及び 前条の規 定は 、二類 感染症 の患者 につ いて準用 する。 この 場合に おいて 、第十 九条
な ければ ならな い。
(準 用)
( 略)
る ほか、 これら の規 定に関 し必要 な技術 的読替 えは、 政令で 定め る。
原体 を保有 してい るかど うか 」とあ るのは「 二類 感染症 の病原 体を保 有し ているか どう か又は 当該感 染症の 症状が 消失 したかど うか 」と読 み替え
いないこ と」 とある のは「 二類感 染症の 病原 体を保有 して いない こと又 は当該 感染 症の症状 が消失 した こと」 と、同 条第四 項中 「一類感 染症の 病
十一 条中 「移送し なけ ればな らない 」とあ るのは 「移 送するこ とが できる 」と、 第二十 二条第 一項及 び第二 項中 「一類 感染症 の病原 体を保 有して
関又は 第一種 感染 症指定医 療機 関」と あるの は「特 定感染 症指 定医療機 関、 第一種 感染症 指定医 療機関 又は第 二種感 染症 指定医 療機関 」と、 第二
定 医療機 関、第 一種感 染症 指定医療 機関 若しく は第二 種感染 症指定 医療 機関」と 、第 十九条 第三項 及び第 二十条 第二項 中「特 定感 染症指 定医療 機
第一 項及び 第三項 並びに 第二十 条第 一項及び 第二 項中「 特定感 染症指 定医療 機関若 しくは 第一 種感染 症指定 医療機 関」と あるの は「特 定感 染症指
第二十六 条
2
-4-