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参照条文 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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四
三
二
一
( 略)
厚生 年金保 険法 (昭和二 十九 年法律 第百十 五号) (抄)
めの 装置 であつ て厚生 労働省 令で定 めるも のを用 いた 検査を 行うと き。
医 師又は 歯科 医師が診 察し た患者 につい て、そ の医師 又は 歯科医師 の指 示を受 け、出 張して 超音波 診断装 置その 他の 画像に よる診 断を行 うた
射 すると き(前 号に掲 げる 場合を 除く。 )。
多数の 者の健 康診断 を一時 に行 う場合に おい て、医 師又は 歯科医 師の立 会いの 下に百 万電 子ボル ト未満 のエネ ルギー を有す るエッ クス 線を照
省令で 定める検 査の ため百 万電子 ボルト 未満 のエネ ルギーを 有す るエッ クス線 を照射 する とき。
多数の 者の健 康診断 を一 時に行 う場合 におい て、胸 部エッ クス線 検査 (コンピ ュー タ断層 撮影装 置を用 いた検 査を 除く。) その 他の厚 生労働
ス線を 照射す るとき 。
医師 又は歯 科医師 が診察 した患 者につ いて 、その 医師又 は歯科 医師の 指示を 受け、 出張 して百万 電子 ボルト 未満の エネル ギーを 有す るエック
診 療放 射線技師 は、 病院又 は診療 所以外 の場所 にお いてその 業務 を行つ てはな らない 。ただ し、次 に掲げ る場 合は、 この限 りでな い。
第 二十六 条
2
○
( 拠出金 及び政 府の負 担)
実 施機関 は、毎 年度 、拠出金 を納 付する 。
国 家公 務員共済 組合 法(昭 和三十 三年法 律第百 二十 八号)( 抄)
担につい て、 その将 来にわ たる予 想額を 算定 するもの とす る。
財政の 現況及 び見 通しが 作成さ れると きは、 厚生労 働大臣 は、 第一項 の規定 による 実施機 関が納 付すべ き拠 出金及び 前項 の規定 による 政府の 負
る。
項 及び第 二項並 びに附 則第 二十三条 第二 項第一 号にお いて同 じ。) の合 計額を控 除し た額に ついて は、厚 生年金 保険の 実施者 たる 政府の 負担と す
第四 項第二 号又は 私立学 校教職 員共 済法第三 十五 条第一 項に規 定する 基礎年 金拠出 金の額 の二 分の一 に相当 する額 を控除 した額 をいう 。次 条第一
拠出金保 険料相 当分 (基礎 年金拠 出金か ら第 八十条第 一項 、国家 公務員 共済組 合法第 九十九 条第四 項第 二号、 地方公務 員等 共済組 合法第 百十三 条
次条第 一項に 規定す る拠 出金算定 対象 額から 前項の 規定に より実 施機 関が納付 する 拠出金 の合計 額及び 政府等 が負担 し、又 は納 付する 基礎年 金
第八十 四条の 五
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一
( 略)
厚生 年金保 険法 (昭和二 十九 年法律 第百十 五号) (抄)
めの 装置 であつ て厚生 労働省 令で定 めるも のを用 いた 検査を 行うと き。
医 師又は 歯科 医師が診 察し た患者 につい て、そ の医師 又は 歯科医師 の指 示を受 け、出 張して 超音波 診断装 置その 他の 画像に よる診 断を行 うた
射 すると き(前 号に掲 げる 場合を 除く。 )。
多数の 者の健 康診断 を一時 に行 う場合に おい て、医 師又は 歯科医 師の立 会いの 下に百 万電 子ボル ト未満 のエネ ルギー を有す るエッ クス 線を照
省令で 定める検 査の ため百 万電子 ボルト 未満 のエネ ルギーを 有す るエッ クス線 を照射 する とき。
多数の 者の健 康診断 を一 時に行 う場合 におい て、胸 部エッ クス線 検査 (コンピ ュー タ断層 撮影装 置を用 いた検 査を 除く。) その 他の厚 生労働
ス線を 照射す るとき 。
医師 又は歯 科医師 が診察 した患 者につ いて 、その 医師又 は歯科 医師の 指示を 受け、 出張 して百万 電子 ボルト 未満の エネル ギーを 有す るエック
診 療放 射線技師 は、 病院又 は診療 所以外 の場所 にお いてその 業務 を行つ てはな らない 。ただ し、次 に掲げ る場 合は、 この限 りでな い。
第 二十六 条
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○
( 拠出金 及び政 府の負 担)
実 施機関 は、毎 年度 、拠出金 を納 付する 。
国 家公 務員共済 組合 法(昭 和三十 三年法 律第百 二十 八号)( 抄)
担につい て、 その将 来にわ たる予 想額を 算定 するもの とす る。
財政の 現況及 び見 通しが 作成さ れると きは、 厚生労 働大臣 は、 第一項 の規定 による 実施機 関が納 付すべ き拠 出金及び 前項 の規定 による 政府の 負
る。
項 及び第 二項並 びに附 則第 二十三条 第二 項第一 号にお いて同 じ。) の合 計額を控 除し た額に ついて は、厚 生年金 保険の 実施者 たる 政府の 負担と す
第四 項第二 号又は 私立学 校教職 員共 済法第三 十五 条第一 項に規 定する 基礎年 金拠出 金の額 の二 分の一 に相当 する額 を控除 した額 をいう 。次 条第一
拠出金保 険料相 当分 (基礎 年金拠 出金か ら第 八十条第 一項 、国家 公務員 共済組 合法第 九十九 条第四 項第 二号、 地方公務 員等 共済組 合法第 百十三 条
次条第 一項に 規定す る拠 出金算定 対象 額から 前項の 規定に より実 施機 関が納付 する 拠出金 の合計 額及び 政府等 が負担 し、又 は納 付する 基礎年 金
第八十 四条の 五
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