よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参照条文 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

き るよう になっ たと きは、 速やかに 、政 令で定 めると ころに より 、新感 染症及 び新感 染症の 所見が ある者 を一 年以内の 政令 で定め る期間 に限り 、

それぞ れ、 一類感 染症及 び一類 感染症 の患者 とみな して 第三章 から第 六章ま で、第 十章、 第十三 章及 び第十四 章の 規定の 全部又 は一部 を適用 する
措 置を講 じなけ ればな らない 。
(略 )

健康保 険法(大 正十 一年法 律第七 十号) (抄 )

2・3



(略 )

( 略)

(定義 )
第三 条
2~

保険 者は、 第七十 六条第 五項( 第八十 五条第 九項 、第八 十五条 の二第 五項、 第八十 六条第 四項 、第百十 条第 七項及 び第百 四十九 条

において 準用 する場 合を含 む。第 一号に おい て同じ。 )及 び第八 十八条 第十一 項( 第百十一 条第三 項及 び第百 四十九 条にお いて 準用する 場合を 含

第二 百五条 の四

(基金 等への 事務 の委託)

等又 は指定 訪問看 護事業 者から 被保 険者又は 被扶 養者で あるこ との確 認を受 けるこ とをい う。

通信の技 術を利 用す る方法 により 、保険 者か ら回答を 受け て当該 情報を 当該保 険医療 機関等 又は指 定訪 問看護 事業者に 提供 し、当 該保険 医療機 関

は被 扶養者 の資格 に係る 情報 (保険 給付に 係る費 用の 請求に必 要な情 報を 含む。) の照 会を行 い、電 子情報 処理組 織を 使用する 方法 その他 の情報

関する 法律( 平成十 四年法 律第百 五十 三号) 第二十 二条第 一項に 規定す る利用 者証 明用電子 証明 書をい う。) を送信 する方 法に より、被 保険 者又

七 項に規 定する 個人番 号カー ドをい う。) に記 録され た利用 者証明 用電子 証明書 (電子 署名 等に係る 地方 公共団 体情報 システ ム機構 の認 証業務に

者に対 し、 個人番 号カー ド(行 政手続 におけ る特定 の個 人を識 別する ための 番号の 利用等 に関す る法 律(平成 二十 五年法 律第二 十七号 )第二 条第

か ら療養 を受け よう とする 者又は 第八十 八条第 一項に 規定す る指 定訪問 看護事 業者か ら同項 に規定 する指 定訪 問看護を 受け ようと する者 が、保 険

この 法律に おい て「電子 資格 確認」 とは、 保険医 療機関 等( 第六十三 条第 三項各 号に掲げ る病 院若し くは診 療所又 は薬 局をい う。以 下同じ 。)

12

第四 章の規 定によ る保険 給付及 び第五 章第 三節の 規定に よる日 雇特例 被保険 者に係 る保 険給付の 支給 、第六 章の規 定によ る保健 事業 及び福祉

る事務 (第 七十六 条第五 項及び 第八十 八条 第十一項 に規 定する 事務を 除く。 )

第四 章の規 定に よる保 険給付 及び第 五章第 三節の 規定に よる 日雇特 例被保 険者に 係る保 険給付 のうち 厚生 労働省令 で定 めるも のの支 給に関 す

む。 同号に おいて 同じ。 )に 規定す る事務の ほか 、次に 掲げる 事務を 基金 又は国保 連合 会に委 託する ことが できる 。



-7-

13