よむ、つかう、まなぶ。
参照条文 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
2
三
第二 条第二 号に 掲げる 感染症の 患者 又は当 該感染 症の病 原体 に感染 したお それの ある者 に対し 、当該 感染 症の感染 の防 止に必 要な報 告又は 協
前条第一 項第 一号に 規定す る隔離 は、 次の各 号に掲げ る感 染症ご とに、 それぞ れ当 該各号に 掲げ る医療 機関に 入院を 委託し て行 う。ただ
(略)
力を求 める こと。
四 ~八
( 略)
(隔離)
第十 五条
特定感 染症指 定医 療機関( 感染 症の予 防及び 感染症 の患者 に対す る医療 に関 する法 律に規 定する 特定感 染症指
し 、緊急 その他 やむを 得な い理由が ある ときは 、当該 各号に 掲げる 医療 機関以外 の病 院又は 診療所 であつ て検疫 所長が 適当と 認め るもの にその 入
第二条 第二号 に掲げ る感 染症
特定感染 症指 定医療 機関、 第一種 感染 症指定医 療機関 又は 第二種 感染症 指定医 療機 関(感染 症の 予防及 び感染
定医療 機関を いう。 以下 同じ。) 又は第 一種 感染症 指定医 療機関 (同 法に規定 する第 一種 感染症指 定医 療機関 をいう 。以下 同じ 。)
第二 条第一号 に掲 げる感 染症
院を委 託して 行う ことがで きる 。
一
二
第十四 条第一 項第 二号に規 定す る停留 は、第 二条第 一号に 掲げ る感染症 の病 原体に 感染し たおそ れのあ る者に ついて は、 期間を 定めて 、
( 略)
症 の患 者に対す る医 療に関 する法 律に規 定する 第二 種感染症 指定 医療機 関をい う。以 下同じ 。)
2~5
(停留 )
第十 六条
特定感染 症指定 医療 機関又 は第一 種感染 症指 定医療機 関に 入院を 委託し て行う 。ただ し、緊 急その 他や むを得 ない理由 があ るとき は、特 定感染 症
指定 医療機 関若し くは第 一種感 染症 指定医療 機関 以外の 病院若 しくは 診療所 であつ て検疫 所長 が適当 と認め るもの にその 入院を 委託し 、又 は船舶
(略 )
の 長の同 意を得 て、船 舶内 に収容し て行 うこと ができ る。
2~7
検疫所 長は、 検疫 済証を交 付する こと ができ ない場 合にお いて も、当該 船舶 等を介 して検疫 感染 症の病 原体が 国内に 侵入 するお それがほ
(仮検疫 済証 の交付 )
第十 八条
と んどな いと認 めた ときは 、当該 船舶等 の長に 対して 、一定 の期 間を定 めて、 仮検疫 済証を 交付す ること がで きる。
( 略)
第一項 の場 合にお いて、 検疫所 長は、 第二 条第二号 に掲 げる感 染症の 病原体 に感染 したお それの ある 者で停 留され ないも のに対 し、第 二項に 規
2・3
4
- 17 -
三
第二 条第二 号に 掲げる 感染症の 患者 又は当 該感染 症の病 原体 に感染 したお それの ある者 に対し 、当該 感染 症の感染 の防 止に必 要な報 告又は 協
前条第一 項第 一号に 規定す る隔離 は、 次の各 号に掲げ る感 染症ご とに、 それぞ れ当 該各号に 掲げ る医療 機関に 入院を 委託し て行 う。ただ
(略)
力を求 める こと。
四 ~八
( 略)
(隔離)
第十 五条
特定感 染症指 定医 療機関( 感染 症の予 防及び 感染症 の患者 に対す る医療 に関 する法 律に規 定する 特定感 染症指
し 、緊急 その他 やむを 得な い理由が ある ときは 、当該 各号に 掲げる 医療 機関以外 の病 院又は 診療所 であつ て検疫 所長が 適当と 認め るもの にその 入
第二条 第二号 に掲げ る感 染症
特定感染 症指 定医療 機関、 第一種 感染 症指定医 療機関 又は 第二種 感染症 指定医 療機 関(感染 症の 予防及 び感染
定医療 機関を いう。 以下 同じ。) 又は第 一種 感染症 指定医 療機関 (同 法に規定 する第 一種 感染症指 定医 療機関 をいう 。以下 同じ 。)
第二 条第一号 に掲 げる感 染症
院を委 託して 行う ことがで きる 。
一
二
第十四 条第一 項第 二号に規 定す る停留 は、第 二条第 一号に 掲げ る感染症 の病 原体に 感染し たおそ れのあ る者に ついて は、 期間を 定めて 、
( 略)
症 の患 者に対す る医 療に関 する法 律に規 定する 第二 種感染症 指定 医療機 関をい う。以 下同じ 。)
2~5
(停留 )
第十 六条
特定感染 症指定 医療 機関又 は第一 種感染 症指 定医療機 関に 入院を 委託し て行う 。ただ し、緊 急その 他や むを得 ない理由 があ るとき は、特 定感染 症
指定 医療機 関若し くは第 一種感 染症 指定医療 機関 以外の 病院若 しくは 診療所 であつ て検疫 所長 が適当 と認め るもの にその 入院を 委託し 、又 は船舶
(略 )
の 長の同 意を得 て、船 舶内 に収容し て行 うこと ができ る。
2~7
検疫所 長は、 検疫 済証を交 付する こと ができ ない場 合にお いて も、当該 船舶 等を介 して検疫 感染 症の病 原体が 国内に 侵入 するお それがほ
(仮検疫 済証 の交付 )
第十 八条
と んどな いと認 めた ときは 、当該 船舶等 の長に 対して 、一定 の期 間を定 めて、 仮検疫 済証を 交付す ること がで きる。
( 略)
第一項 の場 合にお いて、 検疫所 長は、 第二 条第二号 に掲 げる感 染症の 病原体 に感染 したお それの ある 者で停 留され ないも のに対 し、第 二項に 規
2・3
4
- 17 -