よむ、つかう、まなぶ。
参照条文 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
都道 府県は、 基本方 針に 即して 、かつ 、地域 の実 情に応じ て、 当該都 道府県に おけ る医療 提供体 制の確 保を 図るた めの計画 (以 下「
都 道府県 におい て達成 すべき 第四 号及び 第五号 の事業 並びに 居宅等 におけ る医 療の確保 の目 標に関 する事 項
医療計 画に おいて は、次 に掲げ る事項 を定 めるもの とす る。
医療計 画」 という 。)を 定める ものと する。
第 三十条 の四
2
一
( 略)
次に 掲げる 医療 の確保 に必要 な事業 (以 下「救急 医療等 確保 事業」 という 。)に 関する 事項( ニに 掲げる 医療につ いて は、そ の確保 が必要 な
二~ 四
五
イ
災 害時に おけ る医療
救急 医療
場合 に限る 。)
ロ
(略 )
その まん延 により 国民の 生命及 び健康 に重大 な影 響を与 えるお それが ある感 染症が まん延 し、 又はその おそ れがあ るとき におけ る医療
ニ~ト
(略)
ハ
六~ 十三
主 として 病院 の病床 (次号 に規定 する病 床並び に精神 病床 、感染 症病床 及び結 核病床 を除く 。)及 び診 療所の病 床の 整備を 図るべ き地域 的
- 15 -
十四
単位と して 区分す る区域 の設定 に関す る事 項
( 略)
療養病 床及び 一般病 床に係 る基 準病床 数、精 神病床 に係る 基準病 床数、 感染 症病床に 係る 基準病 床数並 びに結 核病床 に係 る基準病 床数 に関
十 五・十 六
十七
(略)
する 事項
3~7
第二項 第十四号 及び 第十五 号に規 定する 区域 の設定 並びに 同項第 十七号 に規定 する基 準病 床数に関 する 基準( 療養病 床及び 一般病 床に 係る基準
( 略)
床数 とみな して、 当該申 請に 対する 許可に係 る事 務を行 うこと ができ る。
~
、 その内 容を公 示しな ければ ならな い。
都道府 県は 、医療 計画を 定め、 又は第 三十 条の六の 規定 により 医療計 画を変 更した ときは 、遅滞 なく 、これ を厚生 労働大 臣に提 出する ととも に
17
8
(略 )
病 床数に 関する 基準に あつ ては、そ れぞ れの病 床の種 別に応 じ算定 した 数の合計 数を 基にし た基準 )は、 厚生労 働省令 で定め る。
9・
都道 府県 は、第 十八項 の規定 により 当該都 道府県 の医 療計画 が公示 された 後に、 厚生労 働省令 で定 める病床 を含 む病院 の開設 の許可 の申請 その
10
他の政令 で定 める申 請があ つた場 合にお いて は、政令 で定 めると ころに より算 定し た数を、 政令で 定め る区域 の第二 項第十 七号 に規定す る基準 病
11
18 12
都 道府県 におい て達成 すべき 第四 号及び 第五号 の事業 並びに 居宅等 におけ る医 療の確保 の目 標に関 する事 項
医療計 画に おいて は、次 に掲げ る事項 を定 めるもの とす る。
医療計 画」 という 。)を 定める ものと する。
第 三十条 の四
2
一
( 略)
次に 掲げる 医療 の確保 に必要 な事業 (以 下「救急 医療等 確保 事業」 という 。)に 関する 事項( ニに 掲げる 医療につ いて は、そ の確保 が必要 な
二~ 四
五
イ
災 害時に おけ る医療
救急 医療
場合 に限る 。)
ロ
(略 )
その まん延 により 国民の 生命及 び健康 に重大 な影 響を与 えるお それが ある感 染症が まん延 し、 又はその おそ れがあ るとき におけ る医療
ニ~ト
(略)
ハ
六~ 十三
主 として 病院 の病床 (次号 に規定 する病 床並び に精神 病床 、感染 症病床 及び結 核病床 を除く 。)及 び診 療所の病 床の 整備を 図るべ き地域 的
- 15 -
十四
単位と して 区分す る区域 の設定 に関す る事 項
( 略)
療養病 床及び 一般病 床に係 る基 準病床 数、精 神病床 に係る 基準病 床数、 感染 症病床に 係る 基準病 床数並 びに結 核病床 に係 る基準病 床数 に関
十 五・十 六
十七
(略)
する 事項
3~7
第二項 第十四号 及び 第十五 号に規 定する 区域 の設定 並びに 同項第 十七号 に規定 する基 準病 床数に関 する 基準( 療養病 床及び 一般病 床に 係る基準
( 略)
床数 とみな して、 当該申 請に 対する 許可に係 る事 務を行 うこと ができ る。
~
、 その内 容を公 示しな ければ ならな い。
都道府 県は 、医療 計画を 定め、 又は第 三十 条の六の 規定 により 医療計 画を変 更した ときは 、遅滞 なく 、これ を厚生 労働大 臣に提 出する ととも に
17
8
(略 )
病 床数に 関する 基準に あつ ては、そ れぞ れの病 床の種 別に応 じ算定 した 数の合計 数を 基にし た基準 )は、 厚生労 働省令 で定め る。
9・
都道 府県 は、第 十八項 の規定 により 当該都 道府県 の医 療計画 が公示 された 後に、 厚生労 働省令 で定 める病床 を含 む病院 の開設 の許可 の申請 その
10
他の政令 で定 める申 請があ つた場 合にお いて は、政令 で定 めると ころに より算 定し た数を、 政令で 定め る区域 の第二 項第十 七号 に規定す る基準 病
11
18 12