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参照条文 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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道 府県。 以下こ の款 におい て同じ。 )か ら、後 期高齢 者支援 金及 び後期 高齢者 関係事 務費拠 出金( 以下「 後期 高齢者支 援金 等」と いう。 )を徴 収
する。
保険者 は、 後期高 齢者支 援金等 を納付 する 義務を負 う。
(後 期高齢 者支援 金の額 )
前 条第 一項の規 定に より各 保険者 から徴 収する 後期 高齢者支 援金 の額は 、当該 年度の 概算 後期高齢 者支援 金の 額とす る。た だし、 前々
前項 に規 定する 後期高 齢者調 整金額 は、前 々年度 にお けるす べての 保険者 に係る 概算後 期高齢 者支 援金の額 と確 定後期 高齢者 支援金 の額と の過
合計 額を 加算して 得た 額とす る。
期高齢 者支援 金の 額に満た ない ときは 、当該 年度の 概算後 期高 齢者支援 金の 額にそ の満た ない額 とその 満たな い額に 係る 後期高 齢者調 整金額 との
と その超 える額 に係る 後期 高齢者調 整金 額との 合計額 を控除 して得 た額 とするも のと し、前 々年度 の概算 後期高 齢者支 援金の 額が 同年度 の確定 後
年度 の概算 後期高 齢者支 援金の 額が 同年度の 確定 後期高 齢者支 援金の 額を超 えると きは、 当該 年度の 概算後 期高齢 者支援 金の額 からそ の超 える額
第百十九 条
2
不足 額につ き生ず る利子 その 他の事 情を勘案 して 厚生労 働省令 で定め ると ころによ り各保 険者 ごとに 算定さ れる額 とす る。
後期高 齢者医 療広域 連合は 、高 齢者の心 身の 特性に 応じ、 健康教 育、健 康相談 、健康 診査 及び保 健指導 並びに 健康管 理及び 疾病の 予
(高齢 者保 健事業 )
第 百二十五 条
防に係 る被保 険者の 自助努 力につ いて の支援 その他 の被保 険者の 健康の 保持増 進の ために必 要な 事業( 以下「 高齢者 保健事 業」 という。 )を 行う
よう に努め なけれ ばなら ない 。
(略)
後期高 齢者医療 広域 連合は 、被保 険者の 療養 のため に必要 な用具 の貸付 けその 他の被 保険 者の療養 環境 の向上 のため に必要 な事業 、後 期高齢者
2~4
5
医 療給付 のため に必要 な事 業、被保 険者 の療養 のため の費用 に係る 資金 の貸付け その 他の必 要な事 業を行 うこと ができ る。
(略 )
救急救 命士法 (平成 三年 法律第三 十六号 )( 抄)
6~8
○
( 略)
(特定 行為 等の制 限)
第 四十四条
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道 府県。 以下こ の款 におい て同じ。 )か ら、後 期高齢 者支援 金及 び後期 高齢者 関係事 務費拠 出金( 以下「 後期 高齢者支 援金 等」と いう。 )を徴 収
する。
保険者 は、 後期高 齢者支 援金等 を納付 する 義務を負 う。
(後 期高齢 者支援 金の額 )
前 条第 一項の規 定に より各 保険者 から徴 収する 後期 高齢者支 援金 の額は 、当該 年度の 概算 後期高齢 者支援 金の 額とす る。た だし、 前々
前項 に規 定する 後期高 齢者調 整金額 は、前 々年度 にお けるす べての 保険者 に係る 概算後 期高齢 者支 援金の額 と確 定後期 高齢者 支援金 の額と の過
合計 額を 加算して 得た 額とす る。
期高齢 者支援 金の 額に満た ない ときは 、当該 年度の 概算後 期高 齢者支援 金の 額にそ の満た ない額 とその 満たな い額に 係る 後期高 齢者調 整金額 との
と その超 える額 に係る 後期 高齢者調 整金 額との 合計額 を控除 して得 た額 とするも のと し、前 々年度 の概算 後期高 齢者支 援金の 額が 同年度 の確定 後
年度 の概算 後期高 齢者支 援金の 額が 同年度の 確定 後期高 齢者支 援金の 額を超 えると きは、 当該 年度の 概算後 期高齢 者支援 金の額 からそ の超 える額
第百十九 条
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不足 額につ き生ず る利子 その 他の事 情を勘案 して 厚生労 働省令 で定め ると ころによ り各保 険者 ごとに 算定さ れる額 とす る。
後期高 齢者医 療広域 連合は 、高 齢者の心 身の 特性に 応じ、 健康教 育、健 康相談 、健康 診査 及び保 健指導 並びに 健康管 理及び 疾病の 予
(高齢 者保 健事業 )
第 百二十五 条
防に係 る被保 険者の 自助努 力につ いて の支援 その他 の被保 険者の 健康の 保持増 進の ために必 要な 事業( 以下「 高齢者 保健事 業」 という。 )を 行う
よう に努め なけれ ばなら ない 。
(略)
後期高 齢者医療 広域 連合は 、被保 険者の 療養 のため に必要 な用具 の貸付 けその 他の被 保険 者の療養 環境 の向上 のため に必要 な事業 、後 期高齢者
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医 療給付 のため に必要 な事 業、被保 険者 の療養 のため の費用 に係る 資金 の貸付け その 他の必 要な事 業を行 うこと ができ る。
(略 )
救急救 命士法 (平成 三年 法律第三 十六号 )( 抄)
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○
( 略)
(特定 行為 等の制 限)
第 四十四条
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