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参照条文 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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人又 は動物 の身 体の構 造又は機 能に 影響を 及ぼす ことが 目的 とされ ている 物であ つて、 機械器 具等で ない もの(医 薬部 外品、 化粧品 及び再 生
医療等 製品 を除く 。)
( 略)

こ の法律 で「医 療機器 」とは 、人 若しくは 動物 の疾病 の診断 、治療 若しく は予防 に使用 され ること 、又は 人若し くは動 物の身 体の構 造若 しくは

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機能 に影響 を及ぼ すこと が目 的とさ れてい る機械 器具等 (再生 医療等 製品 を除く。 )で あつて 、政令 で定め るもの をい う。
(略)


人又 は動物 の疾病 の治療 又は予 防

人 又は動 物の 身体の 構造又 は機能 の再建 、修復 又は形 成

( 略)

有さ せたも の

人又 は動 物の疾 病の治 療に使 用され るこ とが目的 とさ れてい る物の うち、 人又は 動物の 細胞に 導入 され、 これら の体内 で発 現する遺 伝子を 含



次に 掲げる 医療又 は獣 医療に使 用さ れるこ とが目 的とさ れてい る物 のうち、 人又 は動物 の細胞 に培養 その他 の加工 を施し たも の

この法 律で「再 生医 療等製 品」と は、次 に掲 げる物 (医薬部 外品 及び化 粧品を 除く。 )で あつて、 政令 で定め るもの をいう 。

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(略)

外国 におい て本邦 に輸 出される 医薬 品、医 薬部外 品又は 化粧品 を製造 しよう とす る者( 以下「 医薬品 等外国 製造業 者」と いう 。)は

医 薬品( 厚生労 働大 臣が基 準を定 めて指 定する 医薬品 を除く 。) 、医薬部 外品 (厚生 労働大 臣が基 準を定 めて 指定する 医薬 部外品 を除く 。

( 略)

第 十九条の 二

厚生労 働大臣 は、第 十四条 第一 項に規定 する 医薬品 、医薬 部外品 又は化 粧品で あつて 本邦 に輸出 される ものに つき、 外国に おいて そ

(外国 製造 医薬品 等の製 造販売 の承認 )

2~

受けなけ れば ならな い。

)又 は厚 生労働大 臣の 指定す る成分 を含有 する化 粧品 の製造販 売を しよう とする 者は、 品目ご とにそ の製造 販売 につい ての厚 生労働 大臣の 承認を

第十四 条

( 医薬品 、医薬 部外品 及び 化粧品の 製造 販売の 承認)

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、厚 生労働 大臣の 認定を 受け ること ができ る。

第十三 条の三

( 医薬品 等外国 製造業 者の認 定)

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