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参照条文 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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③
い。
国 は、 地域保健 に関 する情 報の収 集、整 理及び 活用 並びに調 査及 び研究 並びに 地域保 健対策 に係る 人材の 養成 及び資 質の向 上に努 めると ともに
保 健所は 、都道 府県 、地方自 治法 (昭和 二十二 年法律 第六十 七号 )第二百 五十 二条の 十九第 一項の 指定都 市、同 法第二 百五 十二条 の二十 二
、 市町村 及び都 道府県 に対し 、前二 項の責 務が 十分に 果たさ れるよ うに必 要な技 術的及 び財 政的援助 を与 えるこ とに努 めなけ ればな らな い。
第五 条
②
消防組 織法( 昭和 二十二 年法律 第二百 二十六 号)( 抄)
(略)
第一項の 中核市 その 他の政 令で定 める市 又は 特別区が 、これ を設 置する 。
○
(消 防機関 )
二
一
消 防団
消防 署
消 防本 部
市町村 は、 その消防 事務 を処理 するた め、次 に掲げ る機 関の全部 又は 一部を 設けなけ れば ならな い。
三
類疾病 及び
類疾病 のうち 厚生労 働大 臣が定 めるも ののま ん延予 防上緊 急の必 要が あると認 める ときは 、その 対象者 及
予防接 種法(昭 和二 十三年 法律第 六十八 号) (抄)
2・ 3
( 略)
病院 若しく は診療 所の開 設者又 は医 師は、定 期の 予防接 種等を 受けた 者が、 当該定 期の予 防接 種等を 受けた ことに よるも のと疑 われる 症
(定期 の予 防接種 等を受 けたこ とによ るもの と疑わ れる 症状の 報告)
第 十二条
- 10 -
第 九条
○
都 道府県 知事 は、
(臨時 に行う 予防 接種)
第六 条
B
びその期 日又 は期間 を指定 して、 臨時に 予防 接種を行 い、 又は市 町村長 に行う よう 指示する ことが でき る。
A
い。
国 は、 地域保健 に関 する情 報の収 集、整 理及び 活用 並びに調 査及 び研究 並びに 地域保 健対策 に係る 人材の 養成 及び資 質の向 上に努 めると ともに
保 健所は 、都道 府県 、地方自 治法 (昭和 二十二 年法律 第六十 七号 )第二百 五十 二条の 十九第 一項の 指定都 市、同 法第二 百五 十二条 の二十 二
、 市町村 及び都 道府県 に対し 、前二 項の責 務が 十分に 果たさ れるよ うに必 要な技 術的及 び財 政的援助 を与 えるこ とに努 めなけ ればな らな い。
第五 条
②
消防組 織法( 昭和 二十二 年法律 第二百 二十六 号)( 抄)
(略)
第一項の 中核市 その 他の政 令で定 める市 又は 特別区が 、これ を設 置する 。
○
(消 防機関 )
二
一
消 防団
消防 署
消 防本 部
市町村 は、 その消防 事務 を処理 するた め、次 に掲げ る機 関の全部 又は 一部を 設けなけ れば ならな い。
三
類疾病 及び
類疾病 のうち 厚生労 働大 臣が定 めるも ののま ん延予 防上緊 急の必 要が あると認 める ときは 、その 対象者 及
予防接 種法(昭 和二 十三年 法律第 六十八 号) (抄)
2・ 3
( 略)
病院 若しく は診療 所の開 設者又 は医 師は、定 期の 予防接 種等を 受けた 者が、 当該定 期の予 防接 種等を 受けた ことに よるも のと疑 われる 症
(定期 の予 防接種 等を受 けたこ とによ るもの と疑わ れる 症状の 報告)
第 十二条
- 10 -
第 九条
○
都 道府県 知事 は、
(臨時 に行う 予防 接種)
第六 条
B
びその期 日又 は期間 を指定 して、 臨時に 予防 接種を行 い、 又は市 町村長 に行う よう 指示する ことが でき る。
A