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参照条文 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(基本 的対 処方針 )

政府 対策本 部は、 政府行 動計画 に基 づき、新 型イ ンフル エンザ 等への 基本的 な対処 の方針 (以 下「基 本的対 処方針 」とい う。) を定め る

基本的 対処方 針にお いて は、次に 掲げ る事項 を定め るもの とする 。

ものと する。

第 十八条

(略)

新型イ ンフル エンザ 等対策 の実 施に関す る重 要事項

一・二

(略)

行政 手続 におけ る特定 の個人 を識別 するた めの番 号の 利用等 に関す る法律 (平成 二十五 年法律 第二 十七号) (抄 )

3 ~5



( 略)

- 31 -

( 定義)
第二条
( 略)

こ の法律 におい て「個 人番号 カー ド」とは 、氏 名、住 所、生 年月日 、性別 、個人 番号そ の他 政令で 定める 事項が 記載さ れ、本 人の写 真が 表示さ

2 ~6


れ、 かつ、 これら の事項 その 他主務 省令で 定める 事項 (以下「 カード 記録 事項」と いう 。)が 電磁的 方法( 電子的 方法 、磁気的 方法 その他 の人の

知覚によ って認 識す ること ができ ない方 法を いう。第 十八 条にお いて同 じ。) により 記録さ れたカ ード であっ て、この 法律 又はこ の法律 に基づ く

命令 で定め るとこ ろによ りカー ド記 録事項を 閲覧 し、又 は改変 する権 限を有 する者 以外の 者に よる閲 覧又は 改変を 防止す るため に必要 なも のとし
(略 )

て 主務省 令で定 める措 置が 講じられ たも のをい う。
8~

行政不 服審査 法(平 成二 十六年法 律第六 十八 号)( 抄)

( 略)

(執行 停止 )
第 二十五条



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