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参照条文 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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あ る場合 は、そ の地 域にお ける療養 病床 及び一 般病床 に係る 基準 病床数 )に既 に達し ている か、又 は当該 申請 に係る病 院の 開設若 しくは 病床数 の
増加若 しく は病床 の種別 の変更 によつ てこれ を超え るこ とにな ると認 めると きは、 前条第 四項の 規定 にかかわ らず 、同条 第一項 又は第 二項の 許可
四
三
二
一
私立 学校教 職員共 済法 (昭和二 十八 年法律 第二百 四十五 号)の 規定 により私 立学 校教職 員共済 制度を 管掌す ること とされ た日 本私立 学校振 興
前二号 に掲げ るもの のほか 、政 令で定め る法 律に基 づき設 立され た共済 組合及 びその 連合 会
地方 公務員 等共 済組合 法(昭 和三十 七年 法律第百 五十二 号) の規定 に基づ き設立 された 共済組 合
国家公 務員共 済組合 法( 昭和三 十三年 法律第 百二十 八号) の規定 に基 づき設立 され た共済 組合及 びその 連合会
第 三十一 条に規 定する 者
を 与えな いこと ができ る。
五
六
国民 健康 保険法 (昭和 三十三 年法律 第百 九十二号 )の 規定に 基づき 設立さ れた国 民健康 保険組 合及 び国民 健康保 険団体 連合 会
健康 保険法( 大正 十一年 法律第 七十号 )の規 定に 基づき設 立さ れた健 康保険 組合及 びその 連合会
・共済 事業団
七
独立行 政法人 地域医 療機 能推進 機構
都 道府県 知事は 、病院 の開設 の許 可又は病 院の 病床数 の増加 の許可 の申請 (療養 病床等 に関 するも のに限 る。) があつ た場合 におい て
(略)
八
2 ~7
第 七条の三
、当該 申請に 係る病 院の所 在地を 含む 構想区 域にお ける療 養病床 及び一 般病床 の数 の合計が 、医 療計画 におい て定め る当該 構想 区域にお ける 第三
十条 の四第 二項第 七号イ に規 定する 将来の 病床数 の必 要量の合 計に既 に達 している か、 又は当 該申請 に係る 病院の 開設 若しくは 病院 の病床 数の増
加によつ てこれ を超 えるこ とにな ると認 める ときは、 当該 申請を した者 (以下 この条 におい て「申 請者 」とい う。)に 対し 、当該 構想区 域にお い
て病 院の開 設又は 病院の 病床数 の増 加が必要 であ る理由 その他 の厚生 労働省 令で定 める事 項( 以下こ の条に おいて 「理由 等」と いう。 )を 記載し
(略 )
厚生 労働大 臣は、 地域に おける 医療及 び介 護の総 合的な 確保の 促進に 関する 法律( 平成 元年法律 第六 十四号 )第三 条第一 項に規 定す
た 書面の 提出を 求める こと ができる 。
2~8
第三十条 の三
る総 合確保 方針に 即して 、良 質かつ 適切な医 療を 効率的 に提供 する体 制( 以下「医 療提 供体制 」とい う。) の確保 を図 るための 基本 的な方 針(以
( 略)
下 「基本 方針」 とい う。) を定め るもの とする 。
2~4
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増加若 しく は病床 の種別 の変更 によつ てこれ を超え るこ とにな ると認 めると きは、 前条第 四項の 規定 にかかわ らず 、同条 第一項 又は第 二項の 許可
四
三
二
一
私立 学校教 職員共 済法 (昭和二 十八 年法律 第二百 四十五 号)の 規定 により私 立学 校教職 員共済 制度を 管掌す ること とされ た日 本私立 学校振 興
前二号 に掲げ るもの のほか 、政 令で定め る法 律に基 づき設 立され た共済 組合及 びその 連合 会
地方 公務員 等共 済組合 法(昭 和三十 七年 法律第百 五十二 号) の規定 に基づ き設立 された 共済組 合
国家公 務員共 済組合 法( 昭和三 十三年 法律第 百二十 八号) の規定 に基 づき設立 され た共済 組合及 びその 連合会
第 三十一 条に規 定する 者
を 与えな いこと ができ る。
五
六
国民 健康 保険法 (昭和 三十三 年法律 第百 九十二号 )の 規定に 基づき 設立さ れた国 民健康 保険組 合及 び国民 健康保 険団体 連合 会
健康 保険法( 大正 十一年 法律第 七十号 )の規 定に 基づき設 立さ れた健 康保険 組合及 びその 連合会
・共済 事業団
七
独立行 政法人 地域医 療機 能推進 機構
都 道府県 知事は 、病院 の開設 の許 可又は病 院の 病床数 の増加 の許可 の申請 (療養 病床等 に関 するも のに限 る。) があつ た場合 におい て
(略)
八
2 ~7
第 七条の三
、当該 申請に 係る病 院の所 在地を 含む 構想区 域にお ける療 養病床 及び一 般病床 の数 の合計が 、医 療計画 におい て定め る当該 構想 区域にお ける 第三
十条 の四第 二項第 七号イ に規 定する 将来の 病床数 の必 要量の合 計に既 に達 している か、 又は当 該申請 に係る 病院の 開設 若しくは 病院 の病床 数の増
加によつ てこれ を超 えるこ とにな ると認 める ときは、 当該 申請を した者 (以下 この条 におい て「申 請者 」とい う。)に 対し 、当該 構想区 域にお い
て病 院の開 設又は 病院の 病床数 の増 加が必要 であ る理由 その他 の厚生 労働省 令で定 める事 項( 以下こ の条に おいて 「理由 等」と いう。 )を 記載し
(略 )
厚生 労働大 臣は、 地域に おける 医療及 び介 護の総 合的な 確保の 促進に 関する 法律( 平成 元年法律 第六 十四号 )第三 条第一 項に規 定す
た 書面の 提出を 求める こと ができる 。
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第三十条 の三
る総 合確保 方針に 即して 、良 質かつ 適切な医 療を 効率的 に提供 する体 制( 以下「医 療提 供体制 」とい う。) の確保 を図 るための 基本 的な方 針(以
( 略)
下 「基本 方針」 とい う。) を定め るもの とする 。
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