よむ、つかう、まなぶ。
参照条文 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(入院 )
都道 府県知 事は、 一類感 染症の まん 延を防止 する ため必 要があ ると認 めると きは、 当該感 染症 の患者 に対し 特定感 染症指 定医療 機関若 し
都道府 県知事は 、前 項の規 定によ る勧告 をす る場合 には、当 該勧 告に係 る患者 又はそ の保 護者に対 し適 切な説 明を行 い、そ の理解 を得 るよう努
が適当と 認める もの に入院 し、又 は当該 患者 を入院さ せるべ きこ とを勧 告する ことが できる 。
むを 得ない 理由が あると きは 、特定 感染症 指定医 療機関 若しく は第一 種感 染症指定 医療 機関以 外の病 院若し くは診 療所 であって 当該 都道府 県知事
くは第 一種感 染症指 定医療 機関に 入院 し、又 はその 保護者 に対し 当該患 者を入 院さ せるべき こと を勧告 するこ とがで きる。 ただ し、緊急 その 他や
第 十九条
2
め なけれ ばなら ない。
都 道府県 知事は 、第一 項の 規定に よる勧 告を受 けた者 が当該 勧告に 従わ ないとき は、 当該勧 告に係 る患者 を特定 感染 症指定医 療機 関又は 第一種
第一項 及び前 項の規 定に 係る入院 の期間 は、 七十二 時間を 超えて はな らない。
3
感染 症指 定医療機 関( 同項た だし書 の規定 による 勧告 に従わな いと きは、 特定感 染症指 定医療 機関若 しくは 第一 種感染 症指定 医療機 関以外 の病院
4
都道 府県知 事は 、緊急そ の他 やむを 得ない 理由が あると きは 、第一項 又は 第三項 の規定に より 入院し ている 患者を 、当 該患者 が入院 してい る病
又は診療 所で あって 当該都 道府県 知事が 適当 と認める もの )に入 院させ ること ができ る。
5
6
都 道府県 知事は 、第一 項の規 定に よる勧告 又は 第三項 の規定 による 入院の 措置を したと きは 、遅滞 なく、 当該患 者が入 院して いる病 院又 は診療
第一項 又は 第三項 の規定 に係る 入院の 期間 と前項の 規定 に係る 入院の 期間と を合算 した期 間は、 七十 二時間 を超え てはな らない 。
院又は 診療 所以外 の病院 又は診 療所で あって 当該都 道府 県知事 が適当 と認め るもの に入院 させる こと ができる 。
7
所の 所在地 を管轄 する保 健所 につい て置か れた第 二十 四条第一 項に規 定す る協議会 に報 告しな ければ ならな い。
都道府県 知事 は、一 類感染 症のま ん延 を防止 するた め必要 がある と認め るとき は、 当該感染 症の 患者で あって 前条の 規定に より 入院して
都道府 県知 事は、 緊急そ の他や むを得 ない 理由があ ると きは、 前二項 の規定 により 入院し ている 患者 を、前 二項の 規定に より入 院した ときか ら
指定医 療機 関以外 の病院 又は診 療所で あって 当該都 道府 県知事 が適当 と認め るもの )に入 院させ るこ とができ る。
指 定医療 機関又 は第 一種感 染症指 定医療 機関( 同項た だし書 の規 定によ る勧告 に従わ ないと きは、 特定感 染症 指定医療 機関 若しく は第一 種感染 症
都道府 県知事 は、前 項の 規定によ る勧告 を受 けた者 が当該 勧告に 従わ ないとき は、 十日以 内の期間 を定 めて、 当該勧 告に係 る患 者を特 定感染症
該患者を 入院 させる べきこ とを勧 告する こと ができる 。
染症 指定 医療機関 若し くは第 一種感 染症指 定医療 機関 以外の病 院若 しくは 診療所 であっ て当該 都道府 県知事 が適 当と認 めるも のに入 院し、 又は当
係る患 者を入 院さ せるべき こと を勧告 するこ とがで きる。 ただ し、緊急 その 他やむ を得な い理由 がある ときは 、十日 以内 の期間 を定め て、特 定感
い るもの に対し 十日以 内の 期間を定 めて 特定感 染症指 定医療 機関若 しく は第一種 感染 症指定 医療機 関に入 院し、 又はそ の保護 者に 対し当 該入院 に
第二 十条
2
3
-3-
都道 府県知 事は、 一類感 染症の まん 延を防止 する ため必 要があ ると認 めると きは、 当該感 染症 の患者 に対し 特定感 染症指 定医療 機関若 し
都道府 県知事は 、前 項の規 定によ る勧告 をす る場合 には、当 該勧 告に係 る患者 又はそ の保 護者に対 し適 切な説 明を行 い、そ の理解 を得 るよう努
が適当と 認める もの に入院 し、又 は当該 患者 を入院さ せるべ きこ とを勧 告する ことが できる 。
むを 得ない 理由が あると きは 、特定 感染症 指定医 療機関 若しく は第一 種感 染症指定 医療 機関以 外の病 院若し くは診 療所 であって 当該 都道府 県知事
くは第 一種感 染症指 定医療 機関に 入院 し、又 はその 保護者 に対し 当該患 者を入 院さ せるべき こと を勧告 するこ とがで きる。 ただ し、緊急 その 他や
第 十九条
2
め なけれ ばなら ない。
都 道府県 知事は 、第一 項の 規定に よる勧 告を受 けた者 が当該 勧告に 従わ ないとき は、 当該勧 告に係 る患者 を特定 感染 症指定医 療機 関又は 第一種
第一項 及び前 項の規 定に 係る入院 の期間 は、 七十二 時間を 超えて はな らない。
3
感染 症指 定医療機 関( 同項た だし書 の規定 による 勧告 に従わな いと きは、 特定感 染症指 定医療 機関若 しくは 第一 種感染 症指定 医療機 関以外 の病院
4
都道 府県知 事は 、緊急そ の他 やむを 得ない 理由が あると きは 、第一項 又は 第三項 の規定に より 入院し ている 患者を 、当 該患者 が入院 してい る病
又は診療 所で あって 当該都 道府県 知事が 適当 と認める もの )に入 院させ ること ができ る。
5
6
都 道府県 知事は 、第一 項の規 定に よる勧告 又は 第三項 の規定 による 入院の 措置を したと きは 、遅滞 なく、 当該患 者が入 院して いる病 院又 は診療
第一項 又は 第三項 の規定 に係る 入院の 期間 と前項の 規定 に係る 入院の 期間と を合算 した期 間は、 七十 二時間 を超え てはな らない 。
院又は 診療 所以外 の病院 又は診 療所で あって 当該都 道府 県知事 が適当 と認め るもの に入院 させる こと ができる 。
7
所の 所在地 を管轄 する保 健所 につい て置か れた第 二十 四条第一 項に規 定す る協議会 に報 告しな ければ ならな い。
都道府県 知事 は、一 類感染 症のま ん延 を防止 するた め必要 がある と認め るとき は、 当該感染 症の 患者で あって 前条の 規定に より 入院して
都道府 県知 事は、 緊急そ の他や むを得 ない 理由があ ると きは、 前二項 の規定 により 入院し ている 患者 を、前 二項の 規定に より入 院した ときか ら
指定医 療機 関以外 の病院 又は診 療所で あって 当該都 道府 県知事 が適当 と認め るもの )に入 院させ るこ とができ る。
指 定医療 機関又 は第 一種感 染症指 定医療 機関( 同項た だし書 の規 定によ る勧告 に従わ ないと きは、 特定感 染症 指定医療 機関 若しく は第一 種感染 症
都道府 県知事 は、前 項の 規定によ る勧告 を受 けた者 が当該 勧告に 従わ ないとき は、 十日以 内の期間 を定 めて、 当該勧 告に係 る患 者を特 定感染症
該患者を 入院 させる べきこ とを勧 告する こと ができる 。
染症 指定 医療機関 若し くは第 一種感 染症指 定医療 機関 以外の病 院若 しくは 診療所 であっ て当該 都道府 県知事 が適 当と認 めるも のに入 院し、 又は当
係る患 者を入 院さ せるべき こと を勧告 するこ とがで きる。 ただ し、緊急 その 他やむ を得な い理由 がある ときは 、十日 以内 の期間 を定め て、特 定感
い るもの に対し 十日以 内の 期間を定 めて 特定感 染症指 定医療 機関若 しく は第一種 感染 症指定 医療機 関に入 院し、 又はそ の保護 者に 対し当 該入院 に
第二 十条
2
3
-3-