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【参考1】診療の手引き・第8.1版 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 「新型コロナウイルス感染症 COVID-19)診療の手引き・第8.1版」の周知について(10/5付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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●新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き・第 8.1 版 ●3 症例定義・診断・届出
2022 年 9 月 26 日から,オミクロン株の特性を踏まえて,高齢者等重症化リスクの高い方
を守るため,これまでの全数届出から届出対象が限定され(詳しくは「4. 届出」を参照)
,保
健医療体制の強化,重点化が進められることとなった.症状が軽いなど,自宅で速やかな療養
開始を希望される陽性者は,自身で各都道府県等が設置する健康フォローアップセンターに登
録し,療養を開始することが可能である.また,届出対象外の患者については,診断医による
フォローに加え,夜間等の体調急変した場合または宿泊療養や生活支援物資が必要な場合等に
は,健康フォローアップセンターに連絡することで,必要な支援が受けられる(対応内容は自
治体により異なるため,居住地の都道府県等のホームページなどを参照すること)
.
図 3-1 発熱などの症状のある方の受診・療養の流れ(参考)
表 3-2
疑い患者の要件
患者が次のア〜オまでのいずれかに該当し,かつ,他の感染症又は他の病因によることが明らかでなく,
新型コロナウイルス感染症を疑う場合,これを鑑別診断に入れる.
ア 発熱または呼吸器症状(軽症の場合を含む.)を呈する者であって,新型コロナウイルス感染症であ
ることが確定したものと濃厚接触歴があるもの
イ 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し,発症前 14 日以内に新型コロナウイルス感染症の流行が
確認されている地域に渡航又は居住していたもの
ウ 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し,発症前 14 日以内に新型コロナウイルス感染症の流行が
確認されている地域に渡航又は居住していたものと濃厚接触歴があるもの
エ 発熱,呼吸器症状その他感染症を疑わせるような症状のうち,医師が一般に認められている医学的知見
に基づき,集中治療その他これに準ずるものが必要であり,かつ,直ちに特定の感染症と診断するこ
とができないと判断し(法第 14 条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症に相当),新型コロナ
ウイルス感染症の鑑別を要したもの
オ ア〜エまでに掲げるほか,次のいずれかに該当し,医師が新型コロナウイルス感染症を疑うもの
・ 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し,入院を要する肺炎が疑われる(特に高齢者又は基礎疾患
があるものについては,積極的に考慮する)
・ 新型コロナウイルス感染症以外の一般的な呼吸器感染症の病原体検査で陽性となった者であって,その治
療への反応が乏しく症状が増悪した場合に,新型コロナウイルス感染症が疑われる
・医師が総合的に判断した結果,新型コロナウイルス感染症を疑う
(医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事等に届け出る基準 . 2020.5.13. 改訂)
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2022 年 9 月 26 日から,オミクロン株の特性を踏まえて,高齢者等重症化リスクの高い方
を守るため,これまでの全数届出から届出対象が限定され(詳しくは「4. 届出」を参照)
,保
健医療体制の強化,重点化が進められることとなった.症状が軽いなど,自宅で速やかな療養
開始を希望される陽性者は,自身で各都道府県等が設置する健康フォローアップセンターに登
録し,療養を開始することが可能である.また,届出対象外の患者については,診断医による
フォローに加え,夜間等の体調急変した場合または宿泊療養や生活支援物資が必要な場合等に
は,健康フォローアップセンターに連絡することで,必要な支援が受けられる(対応内容は自
治体により異なるため,居住地の都道府県等のホームページなどを参照すること)
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図 3-1 発熱などの症状のある方の受診・療養の流れ(参考)
表 3-2
疑い患者の要件
患者が次のア〜オまでのいずれかに該当し,かつ,他の感染症又は他の病因によることが明らかでなく,
新型コロナウイルス感染症を疑う場合,これを鑑別診断に入れる.
ア 発熱または呼吸器症状(軽症の場合を含む.)を呈する者であって,新型コロナウイルス感染症であ
ることが確定したものと濃厚接触歴があるもの
イ 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し,発症前 14 日以内に新型コロナウイルス感染症の流行が
確認されている地域に渡航又は居住していたもの
ウ 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し,発症前 14 日以内に新型コロナウイルス感染症の流行が
確認されている地域に渡航又は居住していたものと濃厚接触歴があるもの
エ 発熱,呼吸器症状その他感染症を疑わせるような症状のうち,医師が一般に認められている医学的知見
に基づき,集中治療その他これに準ずるものが必要であり,かつ,直ちに特定の感染症と診断するこ
とができないと判断し(法第 14 条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症に相当),新型コロナ
ウイルス感染症の鑑別を要したもの
オ ア〜エまでに掲げるほか,次のいずれかに該当し,医師が新型コロナウイルス感染症を疑うもの
・ 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し,入院を要する肺炎が疑われる(特に高齢者又は基礎疾患
があるものについては,積極的に考慮する)
・ 新型コロナウイルス感染症以外の一般的な呼吸器感染症の病原体検査で陽性となった者であって,その治
療への反応が乏しく症状が増悪した場合に,新型コロナウイルス感染症が疑われる
・医師が総合的に判断した結果,新型コロナウイルス感染症を疑う
(医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事等に届け出る基準 . 2020.5.13. 改訂)
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