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【参考1】診療の手引き・第8.1版 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 「新型コロナウイルス感染症 COVID-19)診療の手引き・第8.1版」の周知について(10/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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●新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き・第 8.1 版 ●3 症例定義・診断・届出

【新型コロナウイルス感染症に関する死亡届の基準について】

死体検案や解剖等において,新たに COVID-19 を疑って検査を行う場合や,
COVID-19 によっ

て死亡したと診断した場合は,上記 4 類型に限定は行わず,引き続き全数を直ちに最寄りの保

健所に届け出る.死因が COVID-19 でない場合であっても,SARS-CoV-2 の感染が確認され
た場合は,届出を行うことが望ましい.

また,COVID-19 の患者(無症状病原体保有者を含む)が経過中に,入退院した場合,重

症化した場合,軽快した場合,死亡した場合は,速やかに HER-SYS に入力するなどにより

保健所に報告する.特に,死亡時は COVID-19 以外の死亡も含めて報告する(HER-SYS 上,
COVID-19 による死亡か,他原因による死亡かを選択可能である)


【医療機関等情報支援システム(G-MIS;Gathering Medical Information System 】
厚生労働省では,全国の医療機関から,稼働状況,病床や医療スタッフの状況,医療機器(人

工呼吸器等)や医療資材(個人防護具等)の確保状況等を一元的に把握することにより,病院
の稼働状況を広くお知らせするほか,マスク等の物資の供給や患者搬送の調整に活用するなど
必要な医療提供体制の確保に役立てている.

図 3-2 医療機関等情報支援システム(G-MIS )について
* Gathering Medical Information System

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