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【参考1】診療の手引き・第8.1版 (67 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 「新型コロナウイルス感染症 COVID-19)診療の手引き・第8.1版」の周知について(10/5付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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●新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き・第 8.1 版 ●6 院内感染対策
5. 食器の取り扱い
患者が使用した食器類は,必ずしも他の患者と分ける必要はなく,
中性洗剤による洗浄に加え,
80℃ 5 分以上の熱水による消毒を行ったあと,よく乾燥させる.
6. 死後のケア
遺体は,体外へ体液が漏れないように処置し,全体を覆う非透過性納体袋に収容・密封する
ことが望ましい.これにより,遺体からの感染リスクはきわめて小さくなる.直接的なケアを
行う人は,サージカルマスク,手袋,長袖ガウン,フェイスシールド(またはゴーグル)など
の個人防護具を着用する.納体袋の表面は,60%以上のアルコール,0.05% の次亜塩素酸ナ
トリウムあるいは亜塩素酸水〔明らかな汚染がない場合は遊離塩素濃度 25 ppm(25 mg/L)
以上,汚染がある場合は遊離塩素濃度 100 ppm(100 mg/L)以上〕で清拭消毒を行い,医
療施設内で納棺後に搬送することが望ましい.納棺後は特別な感染対策は必要としない.故人
の尊厳に十分配慮しながら,それぞれの場面で適切な感染対策を実施することが重要である(表
6-3)
.
なお,適切に感染対策を行いながら,病室で別れの時間を設けることもできる.
〈参考〉厚生労働省,経済産業省.新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置,搬送, 葬儀,火葬等
に関するガイドライン . 2020.7.29.
表 6-3
個別の場面における主な関係者
遺族など
臨終後の対応(遺族などへの対応)
●
医療従事者
遺体などを
取り扱う事業者
火葬場従業者
●
エンゼルケア(死後処置)
●
非透過性納体袋への収容・消毒
●
納棺
●
●
遺体搬送
●
●
通夜,葬儀
●
●
火葬
●
●
拾骨
●
●
●
*葬儀,火葬などに立ち会う遺族などに濃厚接触者に該当する人がいる場合は,名前,症状の有無,PCR 検査実施の有無とその結果
について確認する.
7. 職員の健康管理
患者の診療ケアにあたった医療従事者の健康管理は重要である.体調管理(1 日 2 回の体温
測定や咳・咽頭痛などの有無の確認)を行い,体調に変化があった場合は,すみやかに感染管
理担当者に報告する体制を作っておく.適切に個人防護具を着用していた場合は,濃厚接触者
に該当せず,就業を控える必要はない.
医療従事者は新型コロナワクチン 1 〜 3 回目の最優先対象者に位置づけられ,接種が推進さ
れている.院内感染対策においても重要な役割を占めると考えられる.
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5. 食器の取り扱い
患者が使用した食器類は,必ずしも他の患者と分ける必要はなく,
中性洗剤による洗浄に加え,
80℃ 5 分以上の熱水による消毒を行ったあと,よく乾燥させる.
6. 死後のケア
遺体は,体外へ体液が漏れないように処置し,全体を覆う非透過性納体袋に収容・密封する
ことが望ましい.これにより,遺体からの感染リスクはきわめて小さくなる.直接的なケアを
行う人は,サージカルマスク,手袋,長袖ガウン,フェイスシールド(またはゴーグル)など
の個人防護具を着用する.納体袋の表面は,60%以上のアルコール,0.05% の次亜塩素酸ナ
トリウムあるいは亜塩素酸水〔明らかな汚染がない場合は遊離塩素濃度 25 ppm(25 mg/L)
以上,汚染がある場合は遊離塩素濃度 100 ppm(100 mg/L)以上〕で清拭消毒を行い,医
療施設内で納棺後に搬送することが望ましい.納棺後は特別な感染対策は必要としない.故人
の尊厳に十分配慮しながら,それぞれの場面で適切な感染対策を実施することが重要である(表
6-3)
.
なお,適切に感染対策を行いながら,病室で別れの時間を設けることもできる.
〈参考〉厚生労働省,経済産業省.新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置,搬送, 葬儀,火葬等
に関するガイドライン . 2020.7.29.
表 6-3
個別の場面における主な関係者
遺族など
臨終後の対応(遺族などへの対応)
●
医療従事者
遺体などを
取り扱う事業者
火葬場従業者
●
エンゼルケア(死後処置)
●
非透過性納体袋への収容・消毒
●
納棺
●
●
遺体搬送
●
●
通夜,葬儀
●
●
火葬
●
●
拾骨
●
●
●
*葬儀,火葬などに立ち会う遺族などに濃厚接触者に該当する人がいる場合は,名前,症状の有無,PCR 検査実施の有無とその結果
について確認する.
7. 職員の健康管理
患者の診療ケアにあたった医療従事者の健康管理は重要である.体調管理(1 日 2 回の体温
測定や咳・咽頭痛などの有無の確認)を行い,体調に変化があった場合は,すみやかに感染管
理担当者に報告する体制を作っておく.適切に個人防護具を着用していた場合は,濃厚接触者
に該当せず,就業を控える必要はない.
医療従事者は新型コロナワクチン 1 〜 3 回目の最優先対象者に位置づけられ,接種が推進さ
れている.院内感染対策においても重要な役割を占めると考えられる.
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