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参考資料1:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30490.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第8回 1/26)《厚生労働省》 |
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2 教育・研修
研究者等は、研究の実施に先立ち、研究に関する倫理並びに当該研究の実施に必要
な知識及び技術に関する教育・研修を受けなければならない。また、研究期間中も適
宜継続して、教育・研修を受けなければならない。
第5 研究機関の長の責務等
1 研究に対する総括的な監督
⑴ 研究機関の長は、実施を許可した研究が適正に実施されるよう、必要な監督を行
うことについての責任を負うものとする。
⑵ 研究機関の長は、当該研究がこの指針及び研究計画書に従い、適正に実施されて
いることを必要に応じて確認するとともに、研究の適正な実施を確保するために必
要な措置をとらなければならない。
⑶ 研究機関の長は、研究の実施に携わる関係者に、研究対象者の生命、健康及び人
権を尊重して研究を実施することを周知徹底しなければならない。
⑷ 研究機関の長は、その業務上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。
その業務に従事しなくなった後も同様とする。
2 研究の実施のための体制・規程の整備等
⑴ 研究機関の長は、研究を適正に実施するために必要な体制・規程(試料・情報の
取扱いに関する事項を含む。)を整備しなければならない。
⑵ 研究機関の長は、当該研究機関において実施される研究に関連して研究対象者に
健康被害が生じた場合、これに対する補償その他の必要な措置が適切に講じられる
ことを確保しなければならない。
⑶ 研究機関の長は、研究対象者等及びその関係者の人権又は研究者等及びその関係
者の権利利益の保護のために必要な措置を講じた上で、研究結果等、研究に関する
情報が適切に公表されることを確保しなければならない。
⑷ 研究機関の長は、当該研究機関における研究がこの指針に適合していることにつ
いて、必要に応じ、自ら点検及び評価を行い、その結果に基づき適切な対応をとら
なければならない。
⑸ 研究機関の長は、倫理審査委員会が行う調査に協力しなければならない。
⑹ 研究機関の長は、研究に関する倫理並びに研究の実施に必要な知識及び技術に関
する教育・研修を当該研究機関の研究者等が受けることを確保するための措置を講
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研究者等は、研究の実施に先立ち、研究に関する倫理並びに当該研究の実施に必要
な知識及び技術に関する教育・研修を受けなければならない。また、研究期間中も適
宜継続して、教育・研修を受けなければならない。
第5 研究機関の長の責務等
1 研究に対する総括的な監督
⑴ 研究機関の長は、実施を許可した研究が適正に実施されるよう、必要な監督を行
うことについての責任を負うものとする。
⑵ 研究機関の長は、当該研究がこの指針及び研究計画書に従い、適正に実施されて
いることを必要に応じて確認するとともに、研究の適正な実施を確保するために必
要な措置をとらなければならない。
⑶ 研究機関の長は、研究の実施に携わる関係者に、研究対象者の生命、健康及び人
権を尊重して研究を実施することを周知徹底しなければならない。
⑷ 研究機関の長は、その業務上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。
その業務に従事しなくなった後も同様とする。
2 研究の実施のための体制・規程の整備等
⑴ 研究機関の長は、研究を適正に実施するために必要な体制・規程(試料・情報の
取扱いに関する事項を含む。)を整備しなければならない。
⑵ 研究機関の長は、当該研究機関において実施される研究に関連して研究対象者に
健康被害が生じた場合、これに対する補償その他の必要な措置が適切に講じられる
ことを確保しなければならない。
⑶ 研究機関の長は、研究対象者等及びその関係者の人権又は研究者等及びその関係
者の権利利益の保護のために必要な措置を講じた上で、研究結果等、研究に関する
情報が適切に公表されることを確保しなければならない。
⑷ 研究機関の長は、当該研究機関における研究がこの指針に適合していることにつ
いて、必要に応じ、自ら点検及び評価を行い、その結果に基づき適切な対応をとら
なければならない。
⑸ 研究機関の長は、倫理審査委員会が行う調査に協力しなければならない。
⑹ 研究機関の長は、研究に関する倫理並びに研究の実施に必要な知識及び技術に関
する教育・研修を当該研究機関の研究者等が受けることを確保するための措置を講
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