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参考資料1:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30490.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第8回 1/26)《厚生労働省》
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ては、個人情報保護関連法令及びガイドラインの規定が遵守される場合に限り、なお
従前の例によることができる。


この指針の施行前において、現に改正前のこの指針又は廃止前の疫学研究に関す
る倫理指針、臨床研究に関する倫理指針、ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理
指針若しくは人を対象とする医学系研究に関する倫理指針の規定により実施中の研
究について、研究者等及び研究機関の長又は倫理審査委員会の設置者が、それぞれ、
この指針の規定により研究を実施し又は倫理審査委員会を運営することを妨げない。

第 21

見直し
この指針は、必要に応じ、又は施行後5年を目途としてその全般に関して検討を加え
た上で、見直しを行うものとする。

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