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参考資料1:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30490.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第8回 1/26)《厚生労働省》
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個人情報保護法第2条第1項に規定する個人情報をいう。
(28)

個人識別符号
個人情報保護法第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。

(29)

要配慮個人情報
個人情報保護法第2条第3項に規定する要配慮個人情報をいう。

(30)

仮名加工情報
個人情報保護法第2条第5項に規定する仮名加工情報をいう。

(31)

匿名加工情報
個人情報保護法第2条第6項に規定する匿名加工情報をいう。

(32)

個人関連情報
個人情報保護法第2条第7項に規定する個人関連情報をいう。

(33)

個人情報等
個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報をいう。

(34)

削除情報等
個人情報保護法第 41 条第2項に規定する削除情報等をいう。

(35)

加工方法等情報
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成 28 年個人情報保護委員会規則第3号。
以下「個人情報保護法施行規則」という。)第 35 条第1号に規定する加工方法等情報
をいう。

(36)

有害事象

実施された研究との因果関係の有無を問わず、研究対象者に生じた全ての好ましく
ない又は意図しない傷病若しくはその徴候(臨床検査値の異常を含む。)をいう。
(37)

重篤な有害事象

有害事象のうち、次に掲げるいずれかに該当するものをいう。
① 死に至るもの
② 生命を脅かすもの
③ 治療のための入院又は入院期間の延長が必要となるもの
④ 永続的又は顕著な障害・機能不全に陥るもの
⑤ 子孫に先天異常を来すもの

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