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参考資料1:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30490.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第8回 1/26)《厚生労働省》
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共同研究機関

研究計画書に基づいて共同して研究が実施される研究機関(当該研究のために研究
対象者から新たに試料・情報を取得し、他の研究機関に提供を行う研究機関を含む。)
をいう。


研究協力機関
研究計画書に基づいて研究が実施される研究機関以外であって、当該研究のために
研究対象者から新たに試料・情報を取得し(侵襲(軽微な侵襲を除く。)を伴う試料の
取得は除く。)、研究機関に提供のみを行う機関をいう。



試料・情報の収集・提供を行う機関

研究機関のうち、試料・情報を研究対象者から取得し、又は他の機関から提供を受
けて保管し、反復継続して他の研究機関に提供を行う業務(以下「収集・提供」とい
う。)を実施するものをいう。


学術研究機関等
個人情報保護法第 16 条第8項に規定する学術研究機関等をいう。



多機関共同研究
一の研究計画書に基づき複数の研究機関において実施される研究をいう。



研究者等

研究責任者その他の研究の実施(試料・情報の収集・提供を行う機関における業務
の実施を含む。
)に携わる者をいう。ただし、研究機関に所属する者以外であって、以
下のいずれかに該当する者は除く。
① 新たに試料・情報を取得し、研究機関に提供のみを行う者
② 既存試料・情報の提供のみを行う者
③ 委託を受けて研究に関する業務の一部についてのみ従事する者


研究責任者

研究の実施に携わるとともに、所属する研究機関において当該研究に係る業務を統
括する者をいう。
なお、以下において、多機関共同研究に係る場合、必要に応じて、研究責任者を研
究代表者と読み替えることとする。


研究代表者
多機関共同研究を実施する場合に、複数の研究機関の研究責任者を代表する研究責
任者をいう。

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